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婚前契約書 120830

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いよいよ暑かった8月も、残すところあと1日となりました。

そのような暑さ以上の熱情をもって、国際結婚にこぎつけた方々の中で、最近この婚前契約書を作る方が増えております。

この契約は結婚を前提として、お二人の間で結婚後のそれぞれの財産を明確にしておくためになされる契約です。

また、家事負担の割合や、要する費用の分担そのほかに内容は当事者間で公序良俗に反しない限り、自由に定めることができます。

しかし、いったん取り決めた内容は、その変更方法を事前に決めていない限り、結婚後に変更することはできなくなりますので、注意が必要です。

詳しくは当事務所にお問い合わせください。


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離婚と子供の監護 120402

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「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)により、子供の監護について民法第766条が改正され、平成24年4月1日から施行されることとなりました。

 改正後の民法第766条では、
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。」
としており、
「子の監護について必要な事項」の具体例として
「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び
「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに、
子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。

日本では、監護している親が強く反対すると、その親の反対を押し切って子と面会させるのは子に良くないとして、子どものためという理屈で面会交流を禁止してしまう裁判例も少なくありませんが、
子の利益の観点からは、
離婚後も、離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや
相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり、
そのためには、離婚をするときにこれらについて予め取決めをしておくことが重要となります。

公正証書作成をお勧めします。


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離婚の種類(協議離婚) 111211

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離婚には、いくつかの種類(累計)があります。

順を追って説明しましょう。

1.  協議離婚
2.  調停離婚
3.  審判離婚
4.  裁判離婚
5.  認諾離婚と和解離婚


【協議離婚】

当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。
離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。

また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意さえすればよく、調停離婚や、裁判離婚に比べて時間もかからず、負担が少なくて済みます。

ただ、配偶者の一方が協議離婚に合意しないと、協議による離婚は難しくなります。

相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意しているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。

協議離婚は、離婚届を役所に出せば離婚できます。

離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。

協議離婚は、上記のように、特別の離婚の原因や理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。

しかし、それだけに、しっかりと、 離婚後の財産分与や離婚の慰謝料子供の養育費、 子供との面接交渉権 を決めておく必要があります。

離婚を急ぐあまり、慰謝料や、養育費を決めずに離婚をすると、後々のトラブルを引き起こす元にもなりかねませんに。

離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。




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離婚と慰謝料、養育費 101216

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夫がパチンコはまっており、挙句に借金を数千万円作ってしまいました。

結婚当初は、とても優しい夫であり、子供にとっても良い父親でした。

その後、景気の悪化により会社を解雇されてえから、おかしくなりました。

現在その借金の返済が滞り、借金取りに追い回される毎日が続き、私もおかしくなりそうです。

借金取りは、私にも返せと迫ってきます。

私には、返済義務もないと思うし返済能力もありません。

そこで夫と離婚しようと思っていますが、どのように離婚をしたらよいのでしょうか。

離婚をした場合に、夫から慰謝料や子供の養育費をとれるでしょうか。

とのお問い合わせがありました。

離婚するためには、いくつかの方法がありますが、協議離婚については、こちらをご覧ください。

慰謝料については こちら をご覧ください。

養育費については こちら をご覧ください。

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公正証書作成と効果 101125

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行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
   電話: 090-3085-1941
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このようなときこそぜひ公正証書を作成しましょう

【自分が亡くなった後が心配だ!!】

  • 遺言書の書き方がわからない
  • 遺言書を書いたが法律上無効の心配が・・・
  • 遺言書を相続人が勝手に隠したり、偽造、変造される心配があるのだが・・・
  • 世話になったあの人に、死後財産をあげたいのだが・・・
  • 財産を墓守をしてくれる○○に多くやりたいのだが・・・

    【自分の老後が心配だ!!】

  • 最近どうも判断能力に不安があるので任意後見契約をしようとおもう・・・
  • 信頼できる○○に後見人に財産管理をまかせたいのだが・・・
  • 身上面の世話や療養看護に係る事を法的事務を頼みたいのだが・・・

    【離婚後が心配だ!!】

  • 慰謝料や財産分与などの金銭的問題をはっきりとしておきたいのだが・・・
  • 子供の親権をはっきりと決めておきたい・・・
  • 子供が成人するまで養育費を払ってもらえるだろうか・・・
  • 今いる家のローンを払い続けてくれるだろうか・・・
  • 年金はちゃんと分けてくれるだろうか・・・

    【あれやこれやが心配だ!!】

  • 金を貸してもきちんと返してくれるだろうか・・・
  • 事故後の話し合い結果を守ってくれるだろうか・・・
  • 家を建てるために土地を貸したいのだけれど・・・

    ※ご相談は2回まで無料です。  (ただし電話相談は1回10分以内)
    ※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。
    ※日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いします。


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        又は   ( 090-3085-1941   

    安心してお気軽にお問い合わせください。

    【公正証書とは】

    公正証書は、公証人(法務大臣が任命する公務員)が作成する文書を言います。この文書は公文書となります。

    公文書ですから証明能力は高く、執行分付与をしておけば債権者(権利者)は債務者(義務者)に対し、裁判することなく差押えができます。

    アターニー事務所の 相談室 にすぐご相談下さい。  
    【公正証書】 作成のお手伝いをさせていただきます。


    【公正証書作成の効果

    ≪証拠能力≫
    厳重な手続で作成されています。

    公正証書で借用書を作成しておけば、裁判所で借りた覚えはないとか、偽造されたのではないかという主張はできません。それほど、証拠力が高いものです。

    ≪執行力≫
    公正証書(強制執行認諾約定文言付き)で借用書を作成しておけば、裁判を起こすことなく直ちに強制執行手続きに入れます。

    ≪安全性≫
    公証人の厳正な法律上のチェックがありますので、文書内容の不備がなくなります。

    さらに、作成された公正証書は原本が公証人役場に原則として20年間(または、遺言書については遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間)保管されます。

    まずはご相談を!! あらゆる面のお手伝いさせていただきます。 

    公正証書にしておきたい書類

    【将来の紛争を予防するために】

  • 遺言
  • 遺産分割協議
  • 死因贈与契約
  • 任意後見契約
  • 示談.和解.合意
  • 離婚協議・財産分与・親権
  • 金銭消費貸借契約

    これらの契約は、特に公正証書にしておくことをお勧めします。
    アターニー事務所相談室では、公正証の作成支援をいたします。

    <お問い合わせ>
    アターニー事務所
    ご相談に関しては  >>無料メール相談 よりお申込ください。
    分割協議書作成に関しては  >>分割協議書依頼作成フォーム よりお申込ください。

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      ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】

      国際結婚国際離婚に関する公式HP:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 

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  • 公正証書作成支援 101124

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    【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
       遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
       電話: 090-3085-1941
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    【公正証書遺言作成支援手順】
    遺言者との事前打ち合せ
    遺言をされる方から、メール・電話などでお話を伺い、当事務所の報酬や費用のお見積もりをし、ご納得いただいた上で正式に、業務のご依頼を頂きます。

    お客様のご都合の良い日時、場所にお伺いいたします。

    その際に、以下の相続手続必要資料等がありましたら、予めご用意下さい。

    ≪相続手続必要資料等≫

    (1)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    (2)遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
    (3)相続人以外に遺贈する場合は、受遺者の住民票
    (4)財産の確認書類
      ア)不動産の場合
        ・不動産登記簿謄本(現在事項全部証明書)
       または
        ・権利証(登記識別情報通知)
        ・不動産の固定資産評価証明書

      イ)動産の場合(動産の内容を記載したもの)
        ・預貯金等・・・・金融機関名、支店名、口座番号、およその金額
        ・有価証券等・・・証券種類、発行者、証券番号、口数など
        ・無体財産権・・・その権原を証する書面の写し
        ・自動車や船舶等・登録証の写し
        ・債権等・・・・・その権原を証する書面の写し
        ・美術品・骨董品など・・・詳細を記載したメモ

    ≪推定相続人調査≫
      当事務所にて調査します。

    ≪財産調査・資料収集≫
      不動産登記簿謄本(記載事項全部証明書)や評価証明書などの必要資料の調査収集を行います。


    ≪遺言書(案)作成及び証人2人の手配≫
      遺言をされる方の意志にそって、法律に則った遺言書案を作成します。

      公正証書作成に必要な証人2人の手配もいたします。(被相続人の配偶者や直系血族、推定相続人、受遺者等は、証人となれません)

      その際、1人は必ず私が担当しますので、本業務の報酬の中に証人としての報酬は含まれます。


    ≪公証人との事前打ち合せ≫
      当事務所が遺言書案および必要資料を持参して、公証人との打ち合せを行ってまいりますので、事前打ち合せには、ご本人が出向かなくても大丈夫です。


    ≪公証役場で遺言書作成≫
      公証人の面前で、遺言者ご本人がと証人2人が遺言書内容を確認し、公正証書遺言の正本と謄本を受領します。

    その際、公証人手数料・行政書士報酬・証人報酬および実費等の清算をお願いいたします。

    アターニー事務所
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    【遺言執行者の選任】

    手続きをしっかりとしてもらうために、公正証書遺言の中に遺言執行者を選任しておくことをお勧めします。
    遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の権利を持ち義務を負います。
    相続人もその権限を妨げることはできません。

    遺言執行者は、遺言者の死後に遺言の内容を実現するために必要な一切の行為と手続きをします。

    認知、遺贈、推定相続人の排除やその取り消しなど、遺言書に書かれている場合には必ず遺言執行者を決めなければなりません。

    また、遺言執行人が任務を怠った場合には、利害関係人によって解任することができます。

    遺言執行手続きには専門的な知識を必要とすることがあります。

    スムーズに遺言執行を進めるためには、
    相続に詳しい、アターニー行政書士事務所の行政書士を遺言執行人に選任することをお勧めします。

    ご相談に関しては  >>無料メール相談 よりお申込ください。
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    任意後見制度の利用 101123

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    【任意後見制度の利用】

    【任意後見制度はこのような方のためにあります】

  • 物忘れ(認知症)がとてもひどい方


  • 判断力が大きく低下したと感じるが方


  • 自分にもしものことがあったときの方策を決めておきたい方


  • 身寄りがない、または親族が遠くに住んでいる方


  • 子供と折り合いが悪く今後が心配な方


  • 知的障害のある子供を持っている方



  • 当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    アターニー事務所  相談室にすぐご相談下さい。 お悩みをご一緒に解決します。
    無料メール相談 もお受けします。

    アターニー事務所の ご相談は2回まで無料 ですので、  無料メール相談フォーム   又は

    予約申込電話:090-3085-1941

    へ安心してお気軽にお問い合わせください。

    ※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。


    【後見人の選任・・・後見人になってくれる人を決める】
  • 後見人については成年に達していれば誰でもなることができます。



  • しかし、大切な財産の管理やご本人の医療、扶養、介護、生活の維持などご本人の保護を任せるのですから、後見人については慎重に決める必要があります。



  • 家族や親族ではない、法的な専門知識に精通している専門家を後見人にすることもできます。



  • また、複数でも可能ですから、介護が可能な家族と法律の専門家である行政書士といったような組み合わせも考えてみてはいかがでしょう。




  • 【任意後見契約を結ぶ】
  • 任意後見契約は公正証書にしなければなりません。


  • 後見内容の詳細については、委任事項を任意後見契約で決めることができます。


  • 契約は公正証書とする必要があるため、契約の内容も公的に保障されますので安心です。


  • ご本人と後見人になる者が公証役場に出向き、何を任せるかを公証人の前で確認し、立会人2名のもとで公正証書にします。


  • 身近で法律知識に精通した者を任意後見人に選ぶことをお勧めします。


  • また、任意後見人は複数つけることが可能です。


  • 任意後見契約は公証人の嘱託により東京法務局に登記されます。


  • この登記は一般には閲覧などは不可能ですので、プライバシーは保護されます。



  • アターニー事務所 相談室では、任意後見契約書の原案作成のお手伝いをいたします。  お気軽にご相談下さい。 無料メール相談(一般) もお受けします。
    当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    【判断能力が不十分になった際には】
  • お年寄りの方や、認知症などにより正常な判断能力を喪失した際など、自己の財産を管理できないときのために、後見人が財産管理をする後見人制度があります。



  • 同時に、医師の診断を受け、判断能力を失ったと診断されたら、任意後見契約に基づき任意後見が開始されます。



  • 本人・配偶者・四親等以内の親族又は任意後見受任者が、家庭裁判所に後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申し立てをします。



  • 同時に、医師の診断を受け判断能力を失ったと診断されたら、任意後見契約に基づき任意後見が開始されます。




  • 当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    【任意後見監督人に問題があった際には】
  • 家庭裁判所は任意後見監督人に、定期的に報告する義務を課しています。



  • もし、報告の中で任意後見人に問題があるようであれば、家庭裁判所は任意後見人を解任又は委任契約そのものを解除する許可を出します。




  • 【後見開始と後見監督人の選任】
  • 家庭裁判所は申し立てを受け、本人の意思能力などを審理し、意思能力が不十分であると判断した場合には、任意後見監督人を選任します。



  • 同時に、家庭裁判所の嘱託を受けた医師の診断を受け、判断能力が失われたと診断されると、任意後見契約に基づき、後見人はあらかじめ定めておいた財産管理・療養看護などを開始します。




  • 【任意後見人を信頼して大丈夫か】
  • 家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、任意後見人が職務をきちんと行っているかどうかを監視させます。



  • また、本人にとって不利益となるような自宅の売却、賃貸借などの行為は、家庭裁判所の許可が必要となります。



  • 任意後見人は、契約に基づき制限された範囲内で、あなた(被後見人)の望むことを行いますので任せても問題ありません。




  • メールによるご相談(2回まで無料)も承っております。   お気軽にご利用下さい。

    電話相談および面談は予約制ですので、電話または 無料メール相談フォーム でご連絡ください。

    離婚関係に関しては、 こちらのページ をご覧ください。


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    成年後見 101122

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    遺言書を作成した後で、認知症などの障害により判断能力が不十分となって、大切な財産を騙し取られたりしてはたまりません。 そのような場合に備えて財産管理や介護施設への入所契約のための成年後見人を選んでおくことをお勧めします。
    当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    【成年後見手続き】 をどのようにしたらよいのか?   【成年後見人】 が必要かな? と感じた方は、

    アターニー事務所の 相談室 にすぐご相談下さい。 お悩みをご一緒に解決します。 無料メール相談 もお受けします。

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    ※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。 

    【成年後見】

    認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力に不安のある人や、お年寄りで判断力に不安のある人は、だまされて不利な契約を結ばされたり、不必要なものを買わされたりといった不利益を受ける可能性が高くります。

    このような不利益を防ぐために、その不利益な行為を取り消したり財産管理や福祉サービスの契約、遺産分割協議などを「成年後見人」が本人に代わって法律行為を行うことにより、安心できる生活を送ることができるように保護・支援するのが成年後見という制度です。

    従来の禁治産制度に代わって2000年に導入されました。

    成年後見制度では次のようなことを支援します。

    【財産管理・・・財産を本人に代わって管理します】
    預貯金通帳、不動産権利書、年金証書、保険証書、重要契約書などの 管理や金融機関との取引
    実印など印鑑を使うような契約行為
    不動産の財産管理や保存・処分など
    改築・補修などの契約の締結、変更、解除
    年金や福祉手当の受け取り
    遺産分割の協議や相続などの手続き

    【身上監護・・・身上面の世話や療養看護に係る事を法的に支援します】
    本人の住居に関する契約や費用の支払い
    生活費、医療費など日常生活の中での支払手続
    介護サービスや施設への入所に関する契約、入所後の改善要請など
    福祉サービス等の利用手続き
    ※成年後見人による身上監護には以下のようなことなどは含まれていません
    ◆身体介護や食事の支度、日々の買い物や掃除など
    ◆賃貸契約や施設の入所、入院などの身元保証人や身元引受人

    当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。


    【法定後見制度と任意後見制度 】

    ★成年後見制度は  法定後見制度 と 任意後見制度 の2つに分けられます。

    【法定後見制度】

    本人の判断能力が不十分になって保護の必要性が生じた場合に,家庭裁判所に申立てをして財産管理、各種契約および相続関係手続などの法律行為を行う後見人等を選任してもらう制度です。法定後見制度では家庭裁判所が、申立てにより本人の判断能力の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」の3種類に分けて選任します。

    後見人・・・判断力が常にない方の場合、財産管理・契約等を後見人が代理して全てを行います。

    保佐人・・・判断力が著しく不十分な方の場合、特定の範囲(申立ての範囲)内で代理 および 民法第13条第1項の行為につき同意・取り消しを行います。

    補助人・・・判断能力が不十分な方の場合、重要な契約や大きな買い物など(申立ての範囲)内の際に代理・同意・取り消しを行います。

    【任意後見制度】

    本人の判断能力が十分うちに、将来に備えるために新設された制度です。本来、成年後見制度は、本人が物事を判断できない状態になってから親族らの申し出により適用される制度です。

    しかし、自分が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の療養看護や財産管理に関する事務についてあらかじめ結んでおいた「任意後見契約」にしたがって、任意後見人が保護・支援をする、本人の意思が尊重される制度です。

    任意後見契約は公証人が作成する 公正証書 によって結びます。契約の内容等は公証人からの嘱託により東京法務局に登記され、プライバシーの保護にも配慮されます。

    実際に任意後見人が必要になった場合に、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者から家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることにより任意後見契約の効力が発生します。任意後見人への報酬額は、任意後見契約の内容により決められた額となります。



    【代理権・同意権・取消権 】

    成年後見人と『代理権』『同意権』『取消権』 について 

    成年後見人は、家庭裁判所の審判により付与された代理権、同意権、取消権、という権限にもとづいて保護・支援を行います。

    【代理権】 とは

    後見人が本人に代わり、取引や契約などの法律行為をする権限を指します。

    【同意権】 とは

    本人が取引や契約などの法律行為を行う時にそれを承諾する権限を指します。

    【取消権】 とは

    本人が保佐・補助人等の同意無しに結んだ法律行為などを取り消す権限を指します。

    ※任意後見制度は本人の意思を重視するという観点から、任意後見契約で決められた『代理権』しかありません。

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      国際結婚国際離婚に関する公式HP:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 

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    慰謝料 100909

    *****・・・ 離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。   詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。 *****・・・

    某有名プロゴルファーが離婚することとなり、慰謝料として18億だかの金を払うとの報道が何日か前にありました。

    その男性には、そのほかに何人もの愛人がおり、彼女たちも手切れ金をほしいと言い出しているようです。

    金額の大小は別として、世間にはこのような話がごろごろしていることが、仕事を通してよくわかります。

    慰謝料は、離婚原因を作った側に相手側が請求できるものですが、時には自分が原因を作っておきながら、別れてやるから慰謝料をよこせ、と何とも理にかなわない請求をする方もいます。

    正当な請求であれば、当然に支払うべきものですが、それでもとにかく別れたいから金など要らない、という方も時々おいでになります。

    どのような別れ方、離婚の仕方でも、後々問題を残さないためにも、離婚協議書(できれば公正証書で)は作成しておくことをお勧めします。

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    離婚とお金 100906

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    離婚に伴い、金銭問題が発生することがままあります。

    「財産分与」「慰謝料」「養育費」さらには、離婚に至るまでの間の「婚姻費用」等々。

    このようなことは、離婚前にしっかりと当事者間で取り決めをしておかないと、離婚後では遅いこととなり、解決に困難が伴います。

    例えば、離婚後に財産分与を請求しようとしても、2年が過ぎると時効により請求することができませんし、慰謝料も3年を過ぎてしまうと同様です。

    養育費はそのような心配はありませんが、現実問題としてしっかりと事前に取り決めをしておかないと、払ってもらえなくなることもあります。

    こうしたことを防ぐためにも、公正証書の作成をお勧めします。

    公正証書の作成に関するご相談は、こちらの   公正証書作成の効果  をご覧ください。

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    離婚と税金 100622

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    離婚の際の慰謝料には、税金がかからないということはご存知の方もおいででしょう。

    では、財産分与はどうなるのでしょうか。

    一般に個人が贈与を受けた場合は贈与税が課せられます。

    しかし、離婚に伴う財産の分与、慰謝料の支払は贈与には該当せず、贈与税は課税されません。

    ここで大事なのが、分与を受けるのはあくまでも離婚後であるということです。

    離婚前の分与であればかなりの税金が課税されるが、離婚後の分与であれば税金がかからないのです。

    離婚前では、贈与になってしまうからです。

    また、財産分与として過大な場合(婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過大であると認められる場合)のその過大である部分には、一般的に相当とされる額を超える部分については贈与税の対象になります。

    一方、財産分与をした方にも、現金で支払った場合には税金問題は発生しません。

    しかし、分与した人が、不動産や株式などの譲渡の方法をとった場合には、その資産を時価で譲渡したことになり、譲渡益に対する課税問題が発生することもありますが、その資産が居住用不動産である場合には、一定の要件を満たしていれば、3,000万円の特別控除の特例などを受けることができます。

    離婚後に確実に財産分与を受けるためにも、公正証書で離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。

    離婚協議書のお申し込みは、こちらの   
    公正証書作成効果
    をご覧の上、お申し込みください。


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    離婚同居 100603

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    NHKで、離婚した後にまだ同居をしているという、ドラマを放映しています。

    現実に同じようなことがありました。

    飲んだくれの夫と離婚をしたのだが、いまだに家から出ていかないので、必ず出ていくということで公正証書を作りたいとのご依頼がありました。

    現在のお住まいは妻名義のものであり、離婚後にいつまでも居座られてはたまらないとの思いからのご依頼でした。

    結局この公正証書は、○月○日までに退出し、その約束が守れない場合には不法占有として提訴するという内容のものでした。

    結婚当初の夫婦はお互いに相手を思いやり、感謝の気持ちがあったはずなのに、その後の人生に於いてこのように仲互いが起こることは残念ですね。

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    公正証書作成と効果

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    【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
       遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
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    このようなときこそぜひ公正証書を作成しましょう

    【自分が亡くなった後が心配だ!!】

  • 遺言書の書き方がわからない
  • 遺言書を書いたが法律上無効の心配が・・・
  • 遺言書を相続人が勝手に隠したり、偽造、変造される心配があるのだが・・・
  • 世話になったあの人に、死後財産をあげたいのだが・・・
  • 財産を墓守をしてくれる○○に多くやりたいのだが・・・

    【自分の老後が心配だ!!】

  • 最近どうも判断能力に不安があるので任意後見契約をしようとおもう・・・
  • 信頼できる○○に後見人に財産管理をまかせたいのだが・・・
  • 身上面の世話や療養看護に係る事を法的事務を頼みたいのだが・・・

    【離婚後が心配だ!!】

  • 慰謝料や財産分与などの金銭的問題をはっきりとしておきたいのだが・・・
  • 子供の親権をはっきりと決めておきたい・・・
  • 子供が成人するまで養育費を払ってもらえるだろうか・・・
  • 今いる家のローンを払い続けてくれるだろうか・・・
  • 年金はちゃんと分けてくれるだろうか・・・

    【あれやこれやが心配だ!!】

  • 金を貸してもきちんと返してくれるだろうか・・・
  • 事故後の話し合い結果を守ってくれるだろうか・・・
  • 家を建てるために土地を貸したいのだけれど・・・

    ※ご相談は2回まで無料です。  (ただし電話相談は1回10分以内)
    ※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。
    ※日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いします。


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    安心してお気軽にお問い合わせください。

    【公正証書とは】

    公正証書は、公証人(法務大臣が任命する公務員)が作成する文書を言います。この文書は公文書となります。

    公文書ですから証明能力は高く、執行分付与をしておけば債権者(権利者)は債務者(義務者)に対し、裁判することなく差押えができます。

    アターニー事務所の 相談室 にすぐご相談下さい。  
    【公正証書】 作成のお手伝いをさせていただきます。


    【公正証書作成の効果

    ≪証拠能力≫
    厳重な手続で作成されています。

    公正証書で借用書を作成しておけば、裁判所で借りた覚えはないとか、偽造されたのではないかという主張はできません。それほど、証拠力が高いものです。

    ≪執行力≫
    公正証書(強制執行認諾約定文言付き)で借用書を作成しておけば、裁判を起こすことなく直ちに強制執行手続きに入れます。

    ≪安全性≫
    公証人の厳正な法律上のチェックがありますので、文書内容の不備がなくなります。

    さらに、作成された公正証書は原本が公証人役場に原則として20年間(または、遺言書については遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間)保管されます。

    まずはご相談を!! あらゆる面のお手伝いさせていただきます。 

    公正証書にしておきたい書類

    【将来の紛争を予防するために】

  • 遺言
  • 遺産分割協議
  • 死因贈与契約
  • 任意後見契約
  • 示談.和解.合意
  • 離婚協議・財産分与・親権
  • 金銭消費貸借契約

    これらの契約は、特に公正証書にしておくことをお勧めします。
    アターニー事務所相談室では、公正証の作成支援をいたします。

    <お問い合わせ>
    アターニー事務所
    ご相談に関しては  >>無料メール相談 よりお申込ください。
    分割協議書作成に関しては  >>分割協議書依頼作成フォーム よりお申込ください。

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  • 公正証書作成支援

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    【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
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    【公正証書遺言作成支援手順】
    遺言者との事前打ち合せ
    遺言をされる方から、メール・電話などでお話を伺い、当事務所の報酬や費用のお見積もりをし、ご納得いただいた上で正式に、業務のご依頼を頂きます。

    お客様のご都合の良い日時、場所にお伺いいたします。

    その際に、以下の相続手続必要資料等がありましたら、予めご用意下さい。

    ≪相続手続必要資料等≫

    (1)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    (2)遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
    (3)相続人以外に遺贈する場合は、受遺者の住民票
    (4)財産の確認書類
      ア)不動産の場合
        ・不動産登記簿謄本(現在事項全部証明書)
       または
        ・権利証(登記識別情報通知)
        ・不動産の固定資産評価証明書

      イ)動産の場合(動産の内容を記載したもの)
        ・預貯金等・・・・金融機関名、支店名、口座番号、およその金額
        ・有価証券等・・・証券種類、発行者、証券番号、口数など
        ・無体財産権・・・その権原を証する書面の写し
        ・自動車や船舶等・登録証の写し
        ・債権等・・・・・その権原を証する書面の写し
        ・美術品・骨董品など・・・詳細を記載したメモ

    ≪推定相続人調査≫
      当事務所にて調査します。

    ≪財産調査・資料収集≫
      不動産登記簿謄本(記載事項全部証明書)や評価証明書などの必要資料の調査収集を行います。


    ≪遺言書(案)作成及び証人2人の手配≫
      遺言をされる方の意志にそって、法律に則った遺言書案を作成します。

      公正証書作成に必要な証人2人の手配もいたします。(被相続人の配偶者や直系血族、推定相続人、受遺者等は、証人となれません)

      その際、1人は必ず私が担当しますので、本業務の報酬の中に証人としての報酬は含まれます。


    ≪公証人との事前打ち合せ≫
      当事務所が遺言書案および必要資料を持参して、公証人との打ち合せを行ってまいりますので、事前打ち合せには、ご本人が出向かなくても大丈夫です。


    ≪公証役場で遺言書作成≫
      公証人の面前で、遺言者ご本人がと証人2人が遺言書内容を確認し、公正証書遺言の正本と謄本を受領します。

    その際、公証人手数料・行政書士報酬・証人報酬および実費等の清算をお願いいたします。

    アターニー事務所
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    【遺言執行者の選任】

    手続きをしっかりとしてもらうために、公正証書遺言の中に遺言執行者を選任しておくことをお勧めします。
    遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の権利を持ち義務を負います。
    相続人もその権限を妨げることはできません。

    遺言執行者は、遺言者の死後に遺言の内容を実現するために必要な一切の行為と手続きをします。

    認知、遺贈、推定相続人の排除やその取り消しなど、遺言書に書かれている場合には必ず遺言執行者を決めなければなりません。

    また、遺言執行人が任務を怠った場合には、利害関係人によって解任することができます。

    遺言執行手続きには専門的な知識を必要とすることがあります。

    スムーズに遺言執行を進めるためには、
    相続に詳しい、アターニー行政書士事務所の行政書士を遺言執行人に選任することをお勧めします。

    ご相談に関しては  >>無料メール相談 よりお申込ください。
    分割協議書作成に関しては  >>分割協議書依頼作成フォーム よりお申込ください。

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