離婚と子供の養育費 101103

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離婚と子供の養育費

【子供の養育費】

養育費は、離婚の際の財産分与や慰謝料とは性質が異なります。

 そのためにも、養育費は、子供の権利として子供が受け取るべきものであり、また、親として子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。

 子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するもので、離婚したからといって、子供の扶養義務がなくなるものではありません。

 できる限り具体的に、書面で決めておくことが大切です。



養育費請求の根拠としては、

 (1)民法766条の監護に関する処分として養育費を請求する方法。
 (2)民法877条の扶養に関する処分として養育費を請求する方法。

があり、どちらを根拠としても請求することができるとされています。

【養育費を決めるときのポイント】

・子供がいくつになるまで、養育費を支払うのか?

 18歳まで 20歳まで 大学卒業まで というようなケースがありますが、

 最近は、22歳までというケースが多いようです。

・養育費の支払い期限と支払方法は?

 毎月○日までに、子供の名義の金融機関の口座に支払う

・住所変更、電話番号変更時には連絡をすること

・将来の増額について・進学時の費用について

【養育費の相場】

親は子供に、親と同程度の生活を保障する義務があります。

養育費は、夫婦の夫々の収入などによって、金額が異なり、ケースバイケースです。

養育費の相場というものは一概には言えませんが、月額4万円~6万円が多いようです。

養育費も、事情が変われば増額請求や減額請求ができます。

【養育費の請求】

口頭で請求しても良いのですが、なかなか応じてくれないことが多いものです。
内容証明を送って養育費の請求をするほうが効果的です。
当事務所では、ご依頼に応じて内容証明の作成もいたします。

【過去の養育費の請求】

過去にさかのぼっての支払請求もできます。

基本的に養育費には時効という考え方はありません。

養育費は通常の売掛金などの債権と性質が違うため、いつでも

請求ができることが原則です。

【養育費支払の確保】

養育費の支払いは、養育費という性格上毎月の分割払いになるというケースが多く、養育費をきちんと支払ってもらえるかどうか不安に思われることがあるでしょう。

 そのためにも、養育費の支払いに関して、公正証書にしておくことをお勧めいたします。

 できる限り具体的に、書面で決めておくことが大切です。




【養育費の支払方法】

支払方法は、月々の分割払いが大半です。

養育費は月々の分割払いになることが多いので、離婚後のトラブルにならないためにも、できる限り具体的に書面で決めておくことが大切です。


【養育費の増額請求・減額請求】

養育費も、事情が変われば増額請求や減額請求ができます。

 養育費の支払いは、養育費という性格上毎月の分割払いになるというケースが多く、養育費をきちんと支払ってもらえるかどうか不安に思われることがあるでしょう。

そのためにも、養育費の支払いに関して、離婚協議書を作成し、 公正証書にしておくことをお勧めいたします。

離婚関係のご相談は、 離婚相談カウンセリング および 離婚有料相談について のページもお読みください。


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