入管手続き 101109

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外国人が日本に入国し滞在するためには、「在留資格」というものが必要となります。

当事務所にも、外国人の方と結婚し、その配偶者のために在留資格を取得したいとのご依頼があります。

このような場合には、「日本人の配偶者等」という資格を申請することがほとんどです。

その配偶者の婚姻に至るまでの経歴や入国経歴等によっては、この資格を申請してもなかなか許可が下りないこともままあります。

ご当人たちは、確かに真正なる結婚をしており、また愛し合っているにもかかわらず、過去の経歴行動等が資格取得の邪魔をする、このようなことが現実に起きています。

国際結婚の難しさの一つの問題点ともいえるでしょう。

愛情だけではクリアーできないこともあるのですね。

身辺はきれいにしておきましょう。

☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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【行政書士】