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【国際結婚による日本入国】
日本人が外国人と結婚した場合に、外国人配偶者と日本で一緒に生活をするために入国管理局へ申請を行なうには、
結婚が真実であるということを証明するために様々な書類を用意しなければなりません。
また、つぎのような手順を踏まなければなりません。
- 「在留資格認定証明書」の交付を受ける
- 「在留資格認定証明書」を取得したら、現地へ送る(届ける
- 受け取った外国人配偶者は、その証明書と必要書類を揃えて現地の日本大使館・領事館にて日本へ入国のためのヴィザの申請を行なう
- 「ヴィザの発給を受けたら、在留資格認定証明書の発行年月日から3ヶ月以内に来日する
こうしてあなたは幸せな結婚生活をスタートすることができます
【国際結婚の準拠法】
国際結婚で適用される法律は婚姻を行なう国の法律(挙行地法)によります。
日本で婚姻した場合とお相手の国で国際結婚した場合とでは、国際結婚の要件や婚姻の方式など様々な違いがあります。
日本の法律では婚姻適齢は男性18歳、女性16歳であり、上記の場合親権者の同意があれば婚姻は可能です。
しかし、相手の国の法律で婚姻適齢に達していない場合は、日本法では有効な国際結婚であっても、当該国の法律では国際結婚が認められないということもあります。
そのた国際結婚では結婚(予定)相手の本国法も密接に関係してきますので、ご注意ください。
【日本人と外国人が結婚する場合(日本国内で)】
お近くの市区町村役場に「婚姻届」をする必要があります。
※ 国によっては、先に外国人配偶者の国(あるいは在日大使館などの公的機関)で手続きを行わなければ、結婚が法的に成立しないケースもあります。
この点は各国の大使館などでご確認ください。
その場合、大使館等で発行された結婚証明書とその日本語訳を国際結婚後3ヶ月以内にお近くの市役所に提出してください。
逆に、日本での婚姻届が正式に受理された後でないと、相手国方式で手続きすることができない国もありますので注意ください。
【日本人と外国人が結婚する場合(外国で)】
日本人と外国人が外国で国際結婚する場合は、その地の法律の定める方式によります。
国際結婚3ヶ月以内に在外公館(日本大使館・日本総領事館等)へ婚姻の届出をしませんと国際結婚の事実が戸籍に記載されませんのでご注意ください。
例えば夫が日本人で妻が外国人の場合、戸籍に婚姻の事実が記載されていなければ、生まれてくる子供が嫡出の推定がされず、日本の国籍を取得できません。
【外国人同士が結婚する場合(日本国内で)】
外国人同士の結婚であっても、日本で有効にその結婚を成立させるためには、お住まいの市区町村役場に「婚姻事項記載届」という届出をして、適法に受理されなければなりません。
※ ただし外国人同士の婚姻の場合、在日公館への届出が先だとその時点で婚姻が成立し、市区町村役場では届出を受理できないことになっていますので、婚姻届を出す順序には注意が必要です。
必要な添付書類としてはパスポート、婚姻要件具備証(外国文の場合は日本語訳必要)などです。
【必要な書類の提出】
以下の書類をそろえて市区町村役場の戸籍課の窓口へ提出します。
ⅰ)国によっては発行していないところもあります。
その場合、証明書に代わる書類として 宣誓書本国の公証人証書、戸籍(戸籍制度のある国)などを提出します。
ⅱ)外国人配偶者の国籍を証明する書類(パスポート、外国人登録証明書など)
【国際結婚の届出】
役所の窓口で書類が受理されてから戸籍に記載されるまで1週間から1ヶ月ほどかかります。
外国人配偶者の大使館などに届け出る必要があるので、受理時点で「婚姻届受理証明書」を発行してもらっておくとよいでしょう。
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