出国命令制度における 自主出頭 と 在留特別許可 101118

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【出国命令制度】

在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は、収容されることなく、簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。

退去強制手続により帰国した場合、最低5年間は日本に入国することはできませんが、「出国命令制度」で帰国した場合、1年後には再び日本に入国することができます。


「出国命令制度」を利用できるのは、次のいずれにも該当する方です。

1. 速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
2. 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
3. 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
4. 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
5. 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること

また、摘発等により違反が発覚した場合は、原則、収容されることとなりますが、出頭申告した場合には、仮放免の許可により、収容することなく手続を進めることが可能です。

引続き日本国内での生活を希望される方は、まずは入国管理官署に出頭して、日本で生活したい理由等を申し述べてください。

仮放免については こちら をご覧ください。


【在留特別許可に係るガイドライン】

先般改訂した入管による「在留特別許可に係るガイドライン」には、在留特別許可の許否判断を行うに当たっての積極要素として、
日本人と婚姻が成立している場合などのほか、
1. 自ら入国管理官署に出頭申告したこと、
2. 日本の初等・中等教育機関に在学し相当期間日本で生活している実子を監護及び養育していること、
3. 日本での滞在期間が長期に及び定着性が認められること等を挙げています。

 例えば、上記3に該当し、かつ、他の法令違反等がない方が、出頭申告した場合には、在留特別許可方向で検討されやすくなることをガイドラインで紹介しています。

また、摘発等により違反が発覚した場合は、原則、収容されることとなりますが、出頭申告した場合には、仮放免の許可により、収容することなく手続を進めることが可能です。

別紙【PDF】のとおりの退去強制手続の中で、申出の内容を審査した結果、法務大臣から特別に日本での在留を認められた場合には、不法滞在の状態が解消され、正規在留者として引続き日本で生活することができます。


【在留特別許可 と 出頭申告】

出頭申告した場合には、在留特別許可の方向で検討されやすくなります。

在留特別許可は、積極要素と消極要素を総合的に考慮して許否を決定しますので、結果として許可されない場合には、退去強制令書が発付されることもありますのでご注意ください。

詳しくは、アターニー行政書士事務所にお尋ねください。

   電話:090-3085-1041


【在留特別許可の許否判断】

在留特別許可の許否判断は、上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項について、それぞれ個別に評価し、考慮すべき程度を勘案した上、積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には、在留特別許可の方向で検討することとなります。
したがって、単に、積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく、逆に、消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもありません。


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オーバーステイの方はすぐご相談ください。

収容からでは大変です。退去強制処分を受けてからでは遅いのです。

安心した生活をするために、
アターニー事務所相談室 がお悩みをご一緒に解決します。

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仮放免が不許可になったら(在留特別許可) 101119

オーバーステイの方はすぐご相談ください。


収容されてからでは大変です。退去強制処分を受けてからでは遅いのです。

しかし、もしすでに収容されているなら、緊急の対応が必要です。


【既に身柄拘束を受けている場合・・・仮放免許可申請】

摘発により逮捕・収容されてしまった場合はどうすればいいでしょうか?
通常、オーバーステイをしている外国人が入管の摘発を受け、逮捕された場合、入管に収容されます。


そのような場合、「仮放免許可申請」を早急に申請しないと、退去強制処分により、日本国外へ追放されてしまいます。

非収容者の身柄を解放するためには、素早い対応が求められます。

収容後、仮放免をしてもらうためには、「特別な理由」が必要で、簡単に認められるわけではありません。

逮捕・収容されてしまった場合、強制退去の処分が出るまでの時間が極めて短く、配偶者が手続きを行うことは心の動揺もあり困難なことです。

迅速かつ適切に対応しないと日本から本国へ強制送還されてしまう可能性があります。

さらには、送還後少なくとも5年間は日本に入国することができなくなります。

色々考え、迷っているうちに手遅れにならないよう、とにかく早期に専門家に相談するようにしてください。


【在留特別許可が不許可となった場合の対処法】

 万が一在留特別許可が得られなかった場合には、退去強制処分となり、原則として日本にいられなくなります。

しかし、万が一不許可の判断が下されても、幾つか対処方法があります。

  • 訴訟で不許可処分を争う方法

    「法務大臣裁決・退去強制令書発布処分取消訴訟」で、その判断を争う方法があります。
  • 上陸特別許可を得る方法

    退去強制後、上陸拒否期間内に日本に再度呼び寄せることは、絶対不可能というわけではありません。
    しかし、この方法は時間も手間も掛かり、かなりの困難を伴います。

※上陸拒否期間内のパートナーの呼び寄せの詳細⇒上陸特別許可へ

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