離婚と慰謝料

慰謝料などの金銭問題

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【離婚に際しての金銭問題】

離婚に際しての慰謝料と財産分与、さらに離婚後の子供の養育費があります。

現実には慰謝料と財産分与を一緒にして、離婚に際しての金銭の支払いとしている場合がほとんどです。しかし、離婚の慰謝料と、財産分与は分けて考えるべきものです。

協議離婚をする際に、慰謝料、財産分与をする場合は、できる限り一括払いとすることをお勧めします。

もし仮に分割払いとするのであれば、支払回数、支払時期、支払方法、支払が滞った場合の処置などを、明確に決めておく離婚協議書を作成することをお勧めします。

下記のように、離婚の慰謝料と財産分与とは、消滅時効の期間が異なりますので、ご注意ください。

離婚の 慰謝料の消滅時効は、3年。 (民法第724条)

     財産分与の消滅時効は、2年。  (民法第768条第2項)

【慰謝料】

慰謝料は、離婚原因に責任のあるほうが、相手の配偶者に支払うことになります。離婚原因に責任がないのであれば、慰謝料を支払う必要はありません。

また、両者に責任がないのであれば、慰謝料は認められません。

慰謝料額は、ケースバイケースです。

相手に請求して、相手が応じてくれるのであれば、その金額で決まるということになります。法律で、このケースの場合はいくらというように、金額が決まっているものではありません。

しかし、その名のとおり、慰謝料ですので、離婚に関する精神的苦痛が大きければ大きいほど、高くなります。

また、離婚の責任の度合いによっても異なります。

慰謝料額に合意をしたら、離婚協議書を作成して、後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。


【財産分与】

婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産が、離婚に際しての財産分与の対象となります。

従って、次の財産は財産分与の対象とはなりません。 

  • 配偶者の一方が、婚姻の際に実家から持参した財産 



  • 配偶者の一方が、婚姻前に蓄えた財産



  • 配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産





  • 【財産分与額と割合】

    財産分与額は、ケースバイケースです。
    法律上の金額や相場はありません。ケースバイケースです。お互いに金額面で合意があれば、その金額ということになります。

    財産分与額に合意をしたら、離婚協議書を作成して、後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。

    慰謝料額に合意をしたら、離婚協議書を作成して、後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。

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