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子供の姓 161122

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本日は比較的暖かい日です。

のんびりとしていた時に、電話がありました。

母子家庭のお母さん(仮称 鈴野さん)が、ある男性(仮称 海野さん)と結婚することになりました。

お母さんは、海野姓を名乗るつもりですが問題が起こりました。

一緒の子供も当然に海野姓を名乗れると思っていたところ、そうはいかないということがわかりました。

どうしたらよいでしょうか、とのことでした。

☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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誰の子 131113

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この世の中、今や離婚、再婚、再々婚は当たり前の時代となりました。

日本人同士、日本人と外国人、外国人同士、婚姻形態は様々であり、離婚についても同様です。

そうした人々から常日頃これまたさまざまなご相談を受けております。

当事者、特に相談者本人にとっては本当に深刻な問題であることもあれば、こんな相談はしてこないでほしいといった問題もあります。

それでも、ついつい相談に乗って時間をとあられてしますことがありますが、本人とするとどこに相談してよいのかわからなかったり、迷っていることを察してあげると、むげに断ることもできません。

時には自分が身ごもっている子供が誰の子かわからないとか、現在お付き合いをしている彼の子であることは明らかであるが、法律上は夫の子であるといったことから、どうしたらよいかといった相談も時々寄せられます。

また、日本には女性が再婚する際の待婚機関というものがありますが、この決まりが全くない国もいくつも存在します。

その決まりに対する対応も、日本人が関係している場合とそうでない場合には、これまた複雑となってきます。

結果、誰の子、どこの子ということにもなりかねません。

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国際離婚後の子どもの出生 130116

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民法第772条では、離婚後300日以内に生れた子は前夫の子と推定すると規定しています。

離婚前の夫(外国人)と別居期間中に別の男性(現在の夫・日本人)と関係を持ち、結果妊娠し離婚届を出してから300日以内に生まれた子の出生届は今の夫の子として受理されず、前夫の子として戸籍筆頭者である者の戸籍に記載されることになります。
(本件では、前夫が外国人であるので戸籍が無く、母の戸籍に記載される。)

それが嫌で、出生届けをしないでいると、その子は無戸籍となってしまいます。

かといって、子供が無戸籍になるとかわいそうだからと言うことで出生届を出すと、前夫が知らないうちにいつの間にか自分の戸籍に知らない子が入籍しているということになります。

男性については再婚禁止規定がなく、離婚した直後に再婚しているといったケースもあります。

戸籍をとってみたら知らないうちに子供がいた、ということで再婚した女性との間でトラブルが起きることにもなりかねません。

無戸籍の子供は、健康保険が使えないので、健康診断・予防注射等が受けられないし、病気になると親の負担は大きなものとなる心配もあり、また、保育所入所も困難です。

また、当然に国籍も取得できず不当な扱いを受ける心配があります。

今の夫の子どもとして戸籍に記載してもらうには、前夫を相手方として「親子関係不存在確認の訴え」を起こすことにより、一定の根拠がある場合には、前夫と子の間に親子関係がないことを裁判上確認することも可能です。

現在、法務省は離婚後に懐胎したことが証明された場合は、後夫を父親とする出生届を受け付け、その父親の戸籍に入籍させることにしました。

総務省は無戸籍の子供について住民票に記載することを認めています。

厚生労働省は無戸籍の子供に対しても様々な福祉が与えられる、ということをさらに明確化しています。

外務省は無戸籍の子供に対するパスポートの発給に特例を設けることにしております。

このように、国も対応を改善してきましたが、それでもまだまだ無戸籍の子どもがいるのが現実です。



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離婚後の在留資格 130114

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不倫の結果離婚。

不倫をして、夫以外の男性との間に子供ができて出産。

当初は夫の子どもとして入籍。

しかしやはり夫にばれて離婚。

夫の子どもではないとの裁判の結果、戸籍が取り消されさらには当然に日本国籍も取り消されました。

不倫相手の日本人男性にはこの女性と結婚する意志は無いようです。

可愛そうなのは子供です。

単なるひと時の快楽と欲望のために、妊娠し出産し、挙句に父親不明ということになってしまって。

外国人である母親の在留資格の問題も出てきますし、子どもも同様でです。

このようなときには、早くご相談ください。


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戸籍 110616

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ほとほと嫌気がさし、離婚をしました。

離婚後も仕事の都合上、前夫の姓を名乗っておりましたが、このたび実家の姓に戻りたいのですが、可能ですか。

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離婚に際して、前夫の姓をそのまま使用するのであれば、3か月以内であれば届け出るだけで済みますが、その期間を過ぎると家裁の許可なしには前夫の姓(離婚前の姓)を名乗ることはできなくなります。

家裁の許可は、戸籍法第107条第1項の「やむを得ない事由」があると認められた場合にのみ許可されます。

しかし、この「やむを得ない事由」というものの判断が難しく、裁判官の判断にゆだねられています。

離婚後の経過年数と社会的秩序、客観的合理性等々から判断されます。




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養子縁組 その2 110515

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外国籍の者との養子縁組により日本に在留するためには、次のような書類等を準備します。

在留資格変更許可申請(日本人の実子・特別養子)

1 在留資格変更許可申請書[PDF] 1通
2 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
3 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 出生届受理証明書
  (2) 認知届受理証明書
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
   ※ 上記(2)については,日本の役所に届出をしている場合にのみ
     提出していただきます。
4 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 出生国の機関から発行された出生証明書
  (2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
5 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 特別養子縁組届出受理証明書
  (2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
6 日本で申請人を扶養する者(複数の者の扶養を受ける場合は収入の多いもの)の
  住民税の納税証明書(1年間の総収入,課税額及び納税額が記載されたもの) 1通
   ※ ただし,納税証明書に総収入,課税額及び納税額の記載がない場合は,
     課税証明書及び納税証明書の提出をしていただきます。
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
7 身元保証書[PDF] 1通
   ※ 身元保証人には,日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただきます。
8 旅券 提示
9 外国人登録証明書 提示
   ※ 申請人本人が申請する際に必要となります。
10 その他
  (1) 身元保証人の印鑑
   ※ 上記7には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい
    (提出前に押印していただいた場合は結構です。)。
  (2) 身分を証する文書等
   ※ 代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出するにおいて,
     申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。



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入管 110421

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離婚に伴い、子供の戸籍はどうなるのかとのお問い合わせが結構あります。

日本人と外国人の間の子供は、当然に日本人親の相続に関しては相続権がありますが、戸籍(国籍)とは別問題です。

日本国籍でないとなると、そこに入管問題が絡んできます。

その入管に行ってきました。

一時の大混雑からはだいぶ緩和されましたが、まだまだ人が多く来ていました。

老人から子供、乳児までおり、さらには我々のような申請取次行政書士の姿もありました。

簡単な申請もあれば、複雑な申請もあり、自分でできるものあるいは何回自分で申請しても不許可となってしまう者など様々ですが、お困りの時にはすぐにご相談ください。

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国籍がほしい 110324

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外国人女性には、結婚していない状態で出産した生後1年のお子さんがいます。

その女性は、生まれたお子さんを是非認知してほしいと思っていました。

また、男性も認知をすると言っていたそうです。

さらに結婚をしようとも言っていたそうです。

ところが、その男性は最近所在不明となってしまいました。

その外国人女性は留学生としての在留資格を保有しておりますが、7月には在留期限が切れるとのことで、ある事情から更新もできにくい状態です。

このようなもとで、当事務所にお見えになりました。

父親が日本人であれば、認知をすることでその子供には直ちに日本国籍が付与されるということにはなりません。

しかし、胎児認知(生まれる前に認知をする)であれば、出生時に日本国籍を取得することができます。

今回のケースでは、出生後に認知をしてほしいということですので、この場合には外国人母の国籍のままということになります。

そのため、認知をしたからと言って直ちに日本国籍の取得するわけではなく、父親の戸籍にその子供を認知したということのみが記載されます。(戸籍法施行規則35条2号)

なお、今後この男女が婚姻することになれば、子供が20歳未満であれば届け出ることによって日本国籍を取得することはできます。

20歳以上であれば、通常の帰化手続きよりもずっと簡単な簡易帰化という手段もあります。

また、男性の認知を受けることができれば、女性の在留資格を更新あるいは新たな在留資格取得も可能性が出てきます。

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未婚の母と子供の戸籍 110303

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Q:私は現在18歳。

  妊娠しており、生まれる子供のことでご相談します。

  子供な誰の籍に入るのでしょうか。

  相手の男性には妻子がおります。

  その男性の子供だから、その男性の戸籍に入るのでしょうか、
  あるいは私の父の戸籍に入るのでしょうか。

  そうだとすると、私の子供なのに、弟(妹)ということになるのでしょうか。

A:かつての日本の戸籍制度では、家というものが一つの単位として
  存在し、戸主と言われた一家の主の下に親族全員がその戸籍に
  入っておりました。

  しかし、現在は夫婦を単位とした戸籍に改められ、未婚で未成年の
  あなたは、戸籍の筆頭者であるお父様の戸籍に入っています。

  そのような状態であなたが子供を出産すると、その子供は別途に独立
  した戸籍を編成して、そこに入ることになります。

好きな人の子供であったとしても、相手の方に認知をしてもらわないと、あとあとそのお子さんは父の存在しない状態のままとなってしまいます。

できれば早く認知をしてもらうようにしましょう。

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国際結婚と子供 101113

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【生まれた子供の在留資格】

子供が生まれたら、在日大使館あるいは領事館でパスポートの取得が必要です。

日本で生まれた子どもで日本国籍を有しない者が、60日を越えて日本に在留する場合は、30日以内に在留資格取得許可申請をします。

生まれて60日以内に在留資格を取得しておかないと60日を経過した時点から、その子はオーバーステイになってしまいます。


在留資格取得許可申請は30日以内にしなければなりませんが、60日以内であれば実務上「特別受理」がされています。


親がオーバーステイである場合、摘発を恐れて申請しないケースが見受けられますが、片親がオーバーステイであっても子どもは在留資格を取得できます。


【外国人配偶者に外国籍の連れ子がいる場合】

外国人配偶者に本国からの連れ子がいる場合、日本人と結婚したからといって、そのまま合法的に一緒に生活できるわけではありません。

外国人親が「日本人の配偶者等」の資格を取得できれば、その連れ子には「定住者」資格が与えられ一緒に住める可能性があります。

その場合の要件として


  • 外国人親の実子であること


  • 未成年であること


  • 未婚であること


  • 外国人親の扶養を受けて生活していたこと


  • 【子供の国籍】

    ケース1.正式に結婚している夫婦の子供の国籍

    日本で生まれたからといって自動的に日本国籍が与えられるわけではありません。

    法律上の婚姻の有無にかかわらず、日本人母親の子供は日本国籍を取得できます。

    法律上正式に婚姻している夫あるいは妻が日本人なら、子供には日本の国籍が付与されます。

    日本では、二重国籍は認められていませんが、22歳までは二重国籍でいることはできます。

    ただし22歳になったらどちらかの国籍を選ばなければなりません。

    また20歳以降に外国籍を取得して二重国籍になった者は、その時から2年以内にどちらかの国籍を選択しなければなりません。

    ケース2.結婚していない夫婦の子供(婚外子)の国籍

  • 父親が外国人、母親が日本人のケース


  • 法律上の婚姻の有無にかかわらず、日本人母親の子供は日本国籍を取得できます。

  • 父親が日本人、母親が外国人のケース



  • 自動的に母親と同じ国籍となります。

    子供が母親の胎内にいるときに父親が認知(胎児認知)をすれば、出生後に日本国籍を取得できます。

    生まれた後に認知(生後認知)を受けるならば、正式に結婚して「準正」という手続きを経ない限り、子供は日本国籍を取得できません。

    「準正」の要件を満たしていれば、父親がその後離婚あるいは死亡しても、その子供は日本国籍の取得は可能です。準正により日本国籍を得ますと、子供は父親の戸籍に入り、父の氏を称することになります。

    ケース3.海外で生まれた(正式な夫婦の)子供の国籍

    海外で子供が生まれても日本の国籍となります。

    ただし国によっては当地の国籍が自動的に与えられ二重国籍者になってしまうことがあります。

    このような場合は出生の日より3ヶ月以内に当地の日本大使館または領事館で「国籍留保」の手続きが必要です。

    これを怠りますと日本人夫婦の子であっても子供は日本国籍を得られません。

    ただし20歳までならば、日本に帰国して住所を定めることにより、「日本国籍の再取得」の手続きを行うことができます。

    日本人が外国人親と養子縁組したり、外国人と結婚したとしても、ただちに日本国籍を喪失するわけではありません。

    しかし、わが国と同様な国籍選択制度を有する相手国の法令にしたがって外国籍を選んだ場合、あるいは自発的に外国籍を取得し帰化した場合などは、日本の国籍を喪失することになります。

    日本国籍を喪失したら、喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(ただし海外で喪失した場合は、3ヶ月以内)に、本籍地またはお近くの市町村役場(外国在住の場合は大使館などの在外日本公館)に「国籍喪失届」を提出します。

    このとき外国国籍を選んだ事実あるいは帰化した事実を証明する書類(外国あるいは大使館などの在外日本公館発行のもの)が必要です。その際、外国人登録の申請も同時に行います。

    また日本国籍を失った日から60日以上日本に在留する予定の方は、喪失日より30日以内にお近くの入国管理局で在留資格取得の申請が必要です。


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    国際結婚の戸籍と姓 101112

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    【国際結婚 戸籍と姓】

    婚姻届が受理されたら、日本人配偶者を筆頭とする新戸籍が編製されます。

    女性の場合、外国人と結婚してもそのままでは姓は変わりません。

    配偶者である外国人の姓を名乗りたいのであれば、居住地の市役所(海外在住の場合は現地日本大使館など)に、結婚後6ヶ月以内に限り「氏の変更届」を提出すれば、戸籍上外国人配偶者の姓に変更することができます。

    ただしこの6ヶ月という期間を過ぎますと家庭裁判所の許可が必要です。

    子供が生まれたら、その国籍は日本人としてその女性の戸籍に載ります。


    【国際結婚後の在留資格】

    結婚手続き後、日本に住み続けるためには「日本人の配偶者等」の在留資格を申請しましょう。

    「日本人の配偶者等」資格がえられれば、日本で自由に就労したり、収入を得るような活動することができます。

    また結婚後、この資格で3年以上日本に住み続ければ「永住者」資格が認められる可能性もあります。

    詳細は、当事務所にお尋ねください。 

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    離婚後の戸籍と氏(姓) その4 100929 

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    子供の戸籍と氏(姓)

    1.親が離婚して姓が変更されても、原則として子どもの姓は変更されません。
    2.母親が結婚前の姓に戻ったとしても、子どもは結婚時の姓のままです。
    3.離婚して妻が親権者となっても、子どもの戸籍は親権のない父親の戸籍に入ったままです。

    4.引き取った子どもの戸籍や氏(姓)を同じにしたい(離婚する際、婚姻中の籍から抜ける方 の親が子どもを引き取る場合)には次のような手続きが必要です。

     ①新しく自分の戸籍を作っておきます。
     ②子供については「同籍する旨の入籍届」の届出をする事で新戸籍に入籍する事ができ、
     ③これによって子供も親も元の氏(姓)を名乗る事になります。

    5.日本人の配偶者の戸籍に入っている子供がいる場合、日本人配偶者は離婚後に元の氏(姓) へ戻ったとしても、その変更効力は、その子供には及びません。
     ①新しく自分の戸籍を作っておきます。
     ②家庭裁判所に「子の氏(姓)の変更許可申立書」を提出します。
     ③申立書の提出後1週間から3週間後に変更を許可する審判書の謄本の送付があり、それに  基づいて市区町村役場に入籍届けを提出します。
     ④その際、審判書の謄本、自分の印鑑、転出先以外の役所に入籍届を出す場合は転出先の戸  籍謄本を持参します。
     ⑤子供については「同籍する旨の入籍届」の届出をする事で新戸籍に入籍する事ができ、
     ⑥これによって子供も親も元の氏(姓)を名乗る事になります。

    6.子どもが15歳以上であれば、自分で申し立てることができますが、15歳未満の場合は、親 権者などの法定代理人が申し立てます。
    7.子どもが成人して、再び父親の姓に戻りたいと望んだ場合は、
     ①20歳になって1年以内であれば、市町村役場に届け出るだけで戻ることができます。(
    完)

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    離婚後の戸籍と氏(姓) その3 100927

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    日本人と外国人の夫妻の場合

    離婚後の戸籍
    1.日本人と外国人の夫妻が離婚した場合は、日本人の戸籍は変動がありません。
    2.戸籍には、誰といつ離婚したということが記載されます。

    離婚後の氏(姓)
    1.外国人と結婚をした時に戸籍法第107条第2項の届をして、外国人配偶者の氏(姓)に変  更した人で、
     ①変更前の氏(姓)に戻したい人は、
     ②「外国人との離婚による氏(姓)の変更届」をする必要があります。

    2.この届を出す人の戸籍に子どもがいる場合は、
     ①子どもと日本人母(または日本人父)の戸籍を別々に作ることになります。

    3.この場合には、入籍届(家庭裁判所の許可がいらないもの)をすることで、
     ①子どもは、氏(姓)を変更した日本人母(日本人父)のと同じ氏(姓)にすることがで  きます。


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    離婚後の戸籍と氏(姓) その2 100926

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    筆頭者でない人の離婚後の戸籍と氏(姓)

    日本人夫妻の場合

    筆頭者でない人は、今までの戸籍から除籍されます。
    また、婚姻により氏(姓)を改めた人は婚姻前の氏(姓)に戻ります。(民法767条1項)
    しかし、離婚3ヵ月以内であれば戸籍法(第19条)で定める届出を行うことによって、離婚の際に称していた氏(姓)をそのまま名乗ることもできます。(民法767条2項)


    離婚後の戸籍と氏(姓)をどうするのか、下の3つの中から選びます。

    1.実家の戸籍に戻り、旧姓を名乗る(氏(姓)は元に戻してもとの戸籍にもどる)
     ①結婚前の戸籍が、両親の戸籍ならその戸籍に戻ります。
     ②両親の死亡等により全員除籍されていて既に存在しない場合は、新しい戸籍をつくること  になります。
     ③この場合は、次の項の「氏(姓)はもとに戻して戸籍は新しくつくる」を選ぶことになり  ます。

    2.自分が筆頭者の新しい戸籍を作り、旧姓を名乗る
     ①結婚直前の氏(姓)に戻り、
     ②自分が筆頭者になって自分一人の新しい戸籍ができます。
     ③本籍は、日本国内の土地の地番のあるところ、または住居表示地区であれば自由に選択す  ることができます。
     ④親とは別戸籍でも、同じ番地を新しい本籍とすることも可能です。

    3.自分が筆頭者の新しい戸籍を作り、婚姻中の姓を名乗る
     ①離婚届と同時に
     ②「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出する必要があります。
     ③届出すると、自分が戸籍の筆頭者になって、自分一人の新しい戸籍ができます。
     ④一旦この届出をすると、家庭裁判所の許可がなければ、原則婚姻前の氏(姓)にもど    ることはできません。
     ⑤同じ氏(姓)を使う人だけが、同じ戸籍に入れるので、結婚中の氏(姓)を使いなが    ら、元の親の戸籍に入ることはできません。
     ⑥本籍は、日本国内の土地の地番のあるところ、または住居表示地区であれば自由に選    択することができます。
     ⑦親とは別戸籍でも、同じ番地に新しい戸籍をつくることも可能です。

                              (続く)

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    離婚後の戸籍と氏(姓) その1  100925

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    離婚をすると今まで名乗っていた姓や戸籍はどうなるのでしょうか。

    1.離婚すると、戸籍の筆頭者については戸籍の変動はありません。
    2.筆頭者でない方(通常は妻)は、今までの戸籍から除籍され、
    3.結婚前の戸籍(通常は親の戸籍)に戻るか、
    4.「離婚の際に称していた氏(姓)を称する届」を離婚と同時に提出し、受理されると結婚時に称していた姓で新しい戸籍を作ることになり、
    5.夫妻は別々の戸籍になります。

    6.なお、「離婚の際に称していた氏(姓)を称する届」は、
    7.離婚の成立から3ヶ月以内に
    8.結婚前の本籍地もしくは住所地の市町村役場に届け出を行い、受理されれば、
    9.離婚後も継続して同じ姓を名乗ることはできます(この場合、離婚した相手の承諾は必要ありません)が、
    10.その期間を過ぎてしまうと、
    11.家庭裁判所の許可がなければ、原則婚姻前の氏(姓)にもどることはできません。

    12.なお、子どもの戸籍や氏(姓)は変わりません。
    13.両親が離婚しても、未成年の子供の戸籍に変動はなく、
    14.未成年の子の戸籍に、親権者が誰であるかが記載されるのみで、
    15.従来の戸籍筆頭者の戸籍にそのまま残ります。
    (続く)

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    離婚と子供の入籍 100720

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    夫婦に未成年の子供がいた場合、離婚する時は父か母のどちらかをその子供の親権者に定めなければ離婚届は受理されません。

    離婚届の用紙に親権者が誰かを記入する欄がありますが、親権者が妻(母親)になったとしても、それだけでは従来夫(父親)のもとにいた子供の戸籍が、妻(母親)の戸籍に移動するわけではありません。

    夫が筆頭者の場合、離婚届によって戸籍が動くのは、妻だけです。

    その結果、妻が親権者でも子供とは別の戸籍になってしまうのです。

    父の戸籍にいる子供を母の戸籍に移したいという場合は、「入籍届」という届出が必要です。

    内容的には、「母の氏を称する入籍」です。

    このパターンの入籍届をする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

    (関連記事)
    養子縁組をしていない子の相続 もご覧ください。


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    離婚と子供の入籍 100714

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    離婚後、子供を自分と同じ籍に入れたいの場合には、どうしたらよいのでしょうか。 

    従前戸籍の筆頭者が元夫(父)であった場合、
    親権者を母に指定しても、母と子供の住所が一緒でも戸籍は別々になります。
    そこで、子供を、夫の戸籍から、妻(子の母)の戸籍へ入籍させたいという場合は、母の氏を称する「入籍届」という届出が必要になります。

    子供を自分の戸籍に入籍させるのであれば、離婚届を提出する時に、妻は「新しい戸籍をつくる」を選びます。
    同時に、その場合も子供を入籍させるには、妻の氏を称する入籍届が必要です。
     
    妻が戸籍法77条の2の届(新しい戸籍をつくる)をしており、母と子が同じ姓(母子が婚姻後の姓をそのまま使用する場合)でも、入籍届をするには家庭裁判所の許可が必要となりますので、離婚届を出した後に、家庭裁判所に入籍の許可申請をしなければなりません。

    民法第791条(子の氏の変更)
    子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

    今後、いずれまた離婚後の子供の戸籍について書いてみたいと思っています。


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    外国人同士(違う国籍)が離婚する場合 100416

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    【外国人同士(違う国籍)が離婚する場合】
    日本で暮らす外国人同士の夫婦の離婚では、

    夫婦が夫々違う国の国民である場合は、通常住んでいるところの法律(日本の法律)が適用されます。

    離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。

    入管関係のご相談は、無料ですが、
    離婚関係のご相談は、有料(メール1回につき 2,000円)となります。
    相談方法は、こちら をご覧ください。

    入管に関する 相談は無料 です。
    相談は必ず  「無料相談フォーム(入管)」 に相談内容を記入してください。

    ただしは国際離婚に関するごメール相談は、有料となりますので、必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入してください。

    【必要な書類の提出】
    以下の書類をそろえて市区町村役場の戸籍課の窓口へ提出します。
     ・ 離婚届 (窓口に備え付けられています)

     ・ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(日本人配偶者が本籍地以外で届け出る
       場合、必要)

     ・ 住民票の写し

     ・ その他役所から請求される資料


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    【外国人同士(同一国籍)が離婚する場合】
    日本で暮らす外国人同士の夫婦の離婚では、

    夫婦が同じ国の国民である場合は、その本国法が優先します。

    通常住んであるところの市区町村役場に、離婚届を提出します。

    離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。
    詳しくは、当事務所にお尋ねください。

    入管関係のご相談は、無料ですが、
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    国際結婚の戸籍と姓 100413

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    【国際結婚 戸籍と姓】
    婚姻届が受理されたら、日本人配偶者を筆頭とする新戸籍が編製されます。

    女性の場合、外国人と結婚してもそのままでは姓は変わりません。

    配偶者である外国人の姓を名乗りたいのであれば、居住地の市役所(海外在住の場合は現地日本大使館など)に、結婚後6ヶ月以内に限り「氏の変更届」を提出すれば、戸籍上外国人配偶者の姓に変更することができます。

    ただしこの6ヶ月という期間を過ぎますと家庭裁判所の許可が必要です。

    子供が生まれたら、その国籍は日本人としてその女性の戸籍に載ります。

    【国際結婚後の在留資格】
    結婚手続き後、日本に住み続けるためには「日本人の配偶者等」の在留資格を申請しましょう。

    「日本人の配偶者等」資格がえられれば、日本で自由に就労したり、収入を得るような活動することができます。

    また結婚後、この資格で3年以上日本に住み続ければ「永住者」資格が認められる可能性もあります。

    詳細は、当事務所にお尋ねください。


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    【行政書士】