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外国人女性には、結婚していない状態で出産した生後1年のお子さんがいます。
その女性は、生まれたお子さんを是非認知してほしいと思っていました。
また、男性も認知をすると言っていたそうです。
さらに結婚をしようとも言っていたそうです。
ところが、その男性は最近所在不明となってしまいました。
その外国人女性は留学生としての在留資格を保有しておりますが、7月には在留期限が切れるとのことで、ある事情から更新もできにくい状態です。
このようなもとで、当事務所にお見えになりました。
父親が日本人であれば、認知をすることでその子供には直ちに日本国籍が付与されるということにはなりません。
しかし、胎児認知(生まれる前に認知をする)であれば、出生時に日本国籍を取得することができます。
今回のケースでは、出生後に認知をしてほしいということですので、この場合には外国人母の国籍のままということになります。
そのため、認知をしたからと言って直ちに日本国籍の取得するわけではなく、父親の戸籍にその子供を認知したということのみが記載されます。(戸籍法施行規則35条2号)
なお、今後この男女が婚姻することになれば、子供が20歳未満であれば届け出ることによって日本国籍を取得することはできます。
20歳以上であれば、通常の帰化手続きよりもずっと簡単な簡易帰化という手段もあります。
また、男性の認知を受けることができれば、女性の在留資格を更新あるいは新たな在留資格取得も可能性が出てきます。
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