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Q:私は現在18歳。
妊娠しており、生まれる子供のことでご相談します。
子供な誰の籍に入るのでしょうか。
相手の男性には妻子がおります。
その男性の子供だから、その男性の戸籍に入るのでしょうか、
あるいは私の父の戸籍に入るのでしょうか。
そうだとすると、私の子供なのに、弟(妹)ということになるのでしょうか。
A:かつての日本の戸籍制度では、家というものが一つの単位として
存在し、戸主と言われた一家の主の下に親族全員がその戸籍に
入っておりました。
しかし、現在は夫婦を単位とした戸籍に改められ、未婚で未成年の
あなたは、戸籍の筆頭者であるお父様の戸籍に入っています。
そのような状態であなたが子供を出産すると、その子供は別途に独立
した戸籍を編成して、そこに入ることになります。
好きな人の子供であったとしても、相手の方に認知をしてもらわないと、あとあとそのお子さんは父の存在しない状態のままとなってしまいます。
できれば早く認知をしてもらうようにしましょう。
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