国際離婚と子供の連れ去り(その2) 110322

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国際離婚に伴い、一方の元配偶者がお子さんをどこかに連れ去ったときには、どうなるのでしょうか。

アメリカの連邦法では、
親が子を国外に連れ出すことは犯罪とされていますが、親による国内での誘拐は犯罪とされていません。

また、州法は州ごとに異なりますが、多くの州では州外に連れ出すことは刑法上の犯罪になりますが、州内での連れ去りは犯罪にならないのです。

このように、国内での子の連れ去りを犯罪としないのに、
国外への子の連れ去りのみを犯罪とするのは、実質的に外国人差別であり、

さらに、子の単独親権を取ったとしても、
片親が外国人でアメリカ永住権を持っていない場合には、
離婚後ビザが切れた段階で国外退去となり、
子をアメリカ国内に残し国外に退去しなければならなくなります。

このことも外国人差別と考えられています。  (完)

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【行政書士】