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この世の中、物事なかなかうまくいかないことが多いものです。
結婚半年、せっかく一緒になったのに、ある日突然女房が逃げ出したまま未だに帰ってこない。
どうしようか。
このようなことが起きました。
女性は某国の方、男性は日本人。
女性には前婚の子供がおりますが、現在の夫との間にはまだおりません。
出ていった原因は、はっきりしません。
男性に聞いても思い当たることがないといいます。
金銭的には、平素とても質素で無駄使いをしない奥さんであったとのことです。
1時間以上のご相談を受けておりましたが、何ともはっきりしない状態のまま、結局はお帰りになりました。
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逃げた女房 100830
ラベル: 離婚
離婚 子供との面接交渉 100829
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両親の不仲が激しくて、子供にとって何ともやりきれない。
子供の意思がまったく無視される。
離婚紛争では、このようなことが頻繁に現れます。
子供の健全な育成のために(両親の離婚紛争事態が、すでに子供の健全育成に大きな障害になっているのですが)、親子間の交流を阻むことがあっては良い結果を生むとは思えません。
そこで、親として子供との面接交渉を望むのであれば、お手伝いをいたします。
また、一方の親が子供の意思を操作したり、ありは他の親との関係を毀そうとするための精神的虐待、身体的拘束など、子供の福祉に障害を与えるなどのことがある場合には、当事務所の専属臨床心理士等がご相談に応じます。
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日本に呼び寄せたい 100824
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まだ結婚はしていないが、子供がいます。
相手の外国人男性は、最近まで日本にいました。
その際には、同国人と婚姻関係にあり離婚調停中でした。
その調停中に日本人女性との間に子供ができました。
その後まだ離婚は成立しないうちに帰国してしまいました。
日本人女性との間の子供については、認知をしております。
そのため、その男性を日本にお呼び寄せ、結婚したいと思っていますが、在留資格は取れますか、との相談がありました。
このような状態では、適合する在留資格がないものと思われるので、在留資格認定証明書を取得しての入国は困難でしょう。
ではどうしたらよいでしょうか。
短期滞在で入国し、日本での婚姻が可能であれば「日本人の配偶者等」が取れるかもしれません。
そのためには、いくつもの関門をクリアーしなければならないでしょう。
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国際離婚 100823
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日本在住のカナダ人とイギリス人が離婚することになりました。
結婚と同様離婚にも、法律上有効となるための「方式」というものがあります。
そのためには、準拠法というものに則ったものでなければなりません。
その準拠法とは、「法の適用に関する法律」によると、
1.夫婦の同一の本国法
2.夫婦の同一の常居所地法
3. そのいずれもないときには夫婦と最も密接な関係のある土地の法
となっており、上記のご夫婦に適用される法律は、日本民法によることとなります。
そこで、正式に離婚が成立すれば、日本人との再婚も可能となります。
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アメリカ大使館に行ってきました 100822
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広い敷地。立派な建物。たくさんの人。都心の真ん中。
アメリカ大使館は東京の真ん中に位置し、広大な土地に建っています。
そのアメリカ大使館で、昨日フェスティバルがありました。
主催者によると、日本人4500人、アメリカ人2000人の、合計6500人が集まったそうです。
入場するまでに、約2時間以上は待たされるという長蛇の列でした。
幸いに私は大使館の関係者に招待されていたので、待つことなく入場することができました。
様々な売店が出ており、おなかいっぱいになってしまいました。
その間に、住居に招待され、皆さんとの交流を図ることのできるパーティーにも出席し、楽しい1日を過ごすことができました。
アメリカ大使のスピーチも、ゆっくりとした話し方でとてもわかりやすいものでした。
その国の人々との交流を通して、お互いに理解しあうことは重要なものですね。
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ラベル: その他
離婚と不動産 その2 100820
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一昨日、離婚と不動産の分割ということで書きました。
その不動産の分割について、知り合いの土地家屋調査士に聞いたところ、近年法務局(登記所)では、合筆は比較的容易であるが、 分筆については近隣の立会いを求めることが多いようであるとのことでした。
以前は、自分の土地を分筆するに際し、隣接地主の立会いを求めることなどなかったのですが、現在は求めているとのことです。
理由は、かつての地籍図は信頼できるものではなく、この際にはっきりとしたものを作成しておきたいからであろうとのことです。
離婚することでの、財産分与すら面倒なことなのに、さらにこのような問題まで抱えることになってしまったご当人は、つくづく面倒なものだとぼやいております。
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離婚と不動産 100818
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長年連れ添ったご夫妻のが、残念ながら離婚をすることになりました。
財産分与について話し合いがもたれ、現在お住まいの不動産を分割することになりました。
夫が100、妻が60ということで話がまとまりましたが、そこでまず一つ問題がありました。
その土地は未だに先代の方からの相続登記が済んでおらず、さらに筆数が2つに分かれたままでした。
まずは、相続登記をしなければなりません。相続登記が済まないことには、その土地の権利者(所有者)が確定しません。
そのために、他の相続人(兄弟姉妹)全員による遺産分割協議書を作成しなければならず、今更ながら大変な作業となってしまいました。
次に、相続登記をした際に、合筆をしておけば問題はなかったのですが、現状のままで登記をしてしまったがために、2筆のまま存在することになってしまいました。
一つは130、たの一つは30という面積のために、分割するにつき、どうするかということになりました。
離婚に際しては、様々な問題が当然に発生してきます。
お困りの際には、早くご相談されることをお勧めします。
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離婚事情 100815
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近年、離婚感の変化、核家族化などにより、離婚に対する行動に変化が出てきています。
これまでの日本社会では、結婚生活は一生続けるものとしてとらえられてきた面があります。
ところが、今や若い世代ほど離婚は罪悪であるという観念が払しょくされ、また、社会において容認されるような土壌が成り立ったともいえます。
同時に、自立できる女性が増えたことも大きな理由でしょう。
かつては、妻は家にいて家内を守ることこそその務めであるといった状態であったものが、妻、女性といえども社会の一員として活動できる、活躍できる環境が大きく整ったことも、影響しているのではないでしょうか。
とはいえ、そのことだけが離婚を増加させているわけではありません。
離婚の理由は人それぞれですが、一般的にはどんな理由で離婚をするのでしょうか。
男女別では、次のようになっています。
(最高裁判所では調停及び審判による離婚について、家事婚姻関係事件票により調査し、「司法統計年報 3 家事編」でその結果の公表をしています。)
男性
1位:性格の不一致
2位:妻の異性問題
3位:家族親族との折り合いの悪さ
4位:妻の浪費癖
5位:妻の異常な性格・癖・習慣etc
6位:同居に応じない
7位:妻への性的不満
女性
1位:性格の不一致
2位:夫の暴力
3位:夫の異性問題
4位:生活費を渡さない
5位:精神的虐待
6位:夫の浪費癖
7位:家庭を省みない
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ラベル: 離婚
新婚さん 100814
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このたび婚約が調い、来春結婚する若者がいます。
人生に夢を持ち、幸せな結婚生活をスタートさせ、配偶者とともに素晴らしい人生を歩んでいけることを祈っています。
一方で、現実の社会では必ずしも皆さんが、生涯幸せな結婚生活を送れるとは限らないのも事実です。
その理由の大きな部分として、心づかいにあることを認識することも重要です。
私のように、結婚・離婚のコンサルタントとして、あるいはカウンセラーとして、様々な問題にかかわってきた者からすると、人間の心がとても大きな働きをしていることを、まま感じます。
幸せなそして充実した人生を送るためにも、自分自身の心づかいをもう一度しっかりと見つめなおしてみませんか。
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帰化したい 100813
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日本の大学を卒業した外国人が、日本のことをとても気に入って、日本に帰化したいとのことです。
卒後後も引き続き日本にいて就職していました。
帰化要件は、まず引き続き日本に5年以上住所を持っていることが絶対条件です。
その間に本国に帰ったり来日したりの場合にはどうなるのでしょうか。
再入国許可をとって一時的に出国しているのであれば大丈夫ですが、再入国許可をとらずに出国していると、「引き続き」ということになりまませんので、注意が必要です。
自国国籍を放棄して、日本国籍を取得したいというその理由も、単に日本が気に入ったからというだけでは簡単には日本国籍を取得することはできません。
やはりそこには、帰化したいとい明確な動機が必要です。
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ラベル: 永住と帰化
国際結婚と証人 100812
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国際結婚をするために、役所への届け出が必要となりますが、その際に成人の証人が2人以上が必要となります。(民法739条第2項)
極端ではありますが、まったくあかの他人でも、外国人でもいいのですです。
つまりは、形式的に整っていれば婚姻届を受理せざるを得ないというわけです。
そのために、次のような事件(と言うほどのものではありませんが)がありました。
自分の名前を勝手に使われた。大丈夫だろうか。というご相談です。
前述のように、誰がなってもよく、形式的に整っていればよいので、役所は受け付けたのでしょう。
婚姻届の証人は、単にその二人が夫婦となるべく届出をするということが間違いないということのみを認めるものであり、特段その後の問題が起きたとしてもあなたにかかわりはないでしょうと、お答えしました。
しかし、もしこの二人が偽装結婚であった場合には、そのことを承知していたかどうかの問題は残ることでしょう。
何事も、簡単には引き受けないことです。
ましてや、全くのあかの他人の保証人は。
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県民センター離婚無料相談会 100809
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仲間の行政書士や社労士、税理士と共に、特定非営利活動法人(NPO)を立ち上げました。
NPOの名前は、成年後見・遺言相続ハートセンターといいますが、このたび、その会員で無料相談会を開催いたします。
開催場所はかながわ県民センターの4階、406号室。(神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24−2)
時間は、午前9時から12時(お昼)まで。
遺言書作成、相続手続き、成年後見制度、離婚等についてご相談に応じます。
私は、国際相続、国際離婚等についてご相談に応じる予定です。
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結婚(同姓婚) 100806
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近年同姓婚が社会的に認知されてきているようです。
アメリカカリフォルニア州では、同姓婚は合法であるとして、「同姓婚者に結婚証明書を発行しないのは、合理的な根拠に欠ける」との判決が出されました。
根拠は、「平等な市民権を保障した合衆国憲法に違反する」からとのことです。
オーストラリアやデンマークではすでに以前からこの同姓婚はドメスティックパートナーとして認められており、相続においても当然に権利があります。
また、フランスにおいても共同生活を行う二人の間に遺言があれば、そこには相続権が発生します。
今後このような、同姓婚は社会的に認知されてくることが多くなるでしょう。
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離婚と同居 100804
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離婚協議書を作りたいとの依頼に基づき、作成してあげた方がおります。
その方にはお子さんがいますが、お子さんの親権は母親が持つことになり、父親は離婚後家を出ることとなっておりました。
ところが、すでに2年ほど経ちますが、いまだに同居しています。
戸籍上は離婚をしておりながら、生活は同居というケースは結構あります。
何のための離婚か疑問に思うこともありますが、金銭的な問題での離婚ということが多いようです。
つまり、借金があるために債権者から逃れたいということです。
職業的にはサラリーマンはさすがに見かけませんが、自営業者に多くこのようなケースを見かけます。
話変わって、
とにかく暑いですね。
以前は、気温が35度を超えるなどとはとても考えられなかったことであり、現実に暑い暑いといっても、せいぜい33度前後で会ったような気がしますが、体もだんだんと慣れてくるのでしょうか、暑くはありますが、なんとかなっています。
皆さんも、暑さ対策を十分にしながら、この夏を乗り切りましょう。
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国際結婚と子供 100802
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先生、生まれました~。
電話がかかってきました。
いつぞや、国際結婚のお手伝いをしたご夫婦にお子さんが生まれました。
多少予定よりも早い誕生でしたが、母子ともに元気とのことで、何よりです。
新しい命の誕生と共に、家庭の中に元気が生まれてきます。活力が生まれてきます。
嬉しいことです。
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ラベル: 国際結婚
暑い夏と寒い心 100801
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いよいよ8月に入り本格な夏です。
暑い、暑いと毎日を過ごしていますが、皆さんはいかがですか。
そのように、肉体的には暑さを感じておりますが、心の中で寒さを感じている方もおいでです。
なぜこのように心が寒いのか。
かつての幸せな毎日は何であったのか。
そのように悩んでいる方は、是非ご相談ください。
なかなか一人で解決できない問題でも、専門家に話をしてみると、比較的早く簡単に解決することが多いものです。
もっとも、すべてが必ずしも相談者の思い通りにいくとは限らないのもまた常ですが、それでも解決の糸口は見つかるものです。
心の中の氷を早く溶かして、正常な生活に戻るためにも、早くご相談ください。
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