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国際結婚をするために、役所への届け出が必要となりますが、その際に成人の証人が2人以上が必要となります。(民法739条第2項)
極端ではありますが、まったくあかの他人でも、外国人でもいいのですです。
つまりは、形式的に整っていれば婚姻届を受理せざるを得ないというわけです。
そのために、次のような事件(と言うほどのものではありませんが)がありました。
自分の名前を勝手に使われた。大丈夫だろうか。というご相談です。
前述のように、誰がなってもよく、形式的に整っていればよいので、役所は受け付けたのでしょう。
婚姻届の証人は、単にその二人が夫婦となるべく届出をするということが間違いないということのみを認めるものであり、特段その後の問題が起きたとしてもあなたにかかわりはないでしょうと、お答えしました。
しかし、もしこの二人が偽装結婚であった場合には、そのことを承知していたかどうかの問題は残ることでしょう。
何事も、簡単には引き受けないことです。
ましてや、全くのあかの他人の保証人は。
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