離婚と不動産 その2 100820

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一昨日、離婚と不動産の分割ということで書きました。

その不動産の分割について、知り合いの土地家屋調査士に聞いたところ、近年法務局(登記所)では、合筆は比較的容易であるが、 分筆については近隣の立会いを求めることが多いようであるとのことでした。

以前は、自分の土地を分筆するに際し、隣接地主の立会いを求めることなどなかったのですが、現在は求めているとのことです。

理由は、かつての地籍図は信頼できるものではなく、この際にはっきりとしたものを作成しておきたいからであろうとのことです。

離婚することでの、財産分与すら面倒なことなのに、さらにこのような問題まで抱えることになってしまったご当人は、つくづく面倒なものだとぼやいております。


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【行政書士】