外国在住の日本人の離婚 その4 110731

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1)婚姻前の氏に戻る人(夫または妻)が、婚姻中の本籍と同じ市区町村に新本籍を設ける場合

(例)
夫妻の婚姻中の本籍
      東京都 千代田区 霞ヶ関 一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人の結婚前の本籍
       神奈川県 横浜市港南区 二丁目2番地
婚姻前の氏に戻る人が設ける新本籍
      神奈川県 横浜市港南区 三丁目3番地

  1. 離婚届書      3通 (大使館領事班備え付け)
  2. 夫妻の戸籍謄本(または全部事項証明)      2通
    注意:戸籍抄本(個人事項証明)では受け付けできません。
  3. 必ず戸籍謄本(または全部事項証明)をご提出してください。
  4. 離婚判決謄本(Judgment of Absolute Divorce / Final Decree of Divorce)      3通(外国方式により離婚したとき。裁判所の認証印のあるもの)
  5. 離婚判決謄本の抄訳文(和訳文)      3通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください) 離婚判決謄本の「抄訳文」様式
  6. 民事訴訟法第118条に関する申述書      3通(外国方式により離婚したとき。離婚裁判の被告が記入) 申述書様式

続く ☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。 ☆☆☆☆☆・・・

外国在住の日本人の離婚 その3 110730

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外国在留中の日本人同士が離婚する際の手続き書類等については、以下の通りとなります。

日本大使館または領事館に提出する書類は、公証されたもの又はコピーで可と明記されていない場合、原本を提出してください。
本人確認書類を窓口へ必ず持参して下さい郵送の場合は、コピー(公証の必要はありません)を送って下さい。
(1)日本のパスポート
(2)届出する国での滞在を証する書類
(3)現住所を証する書類(運転免許証など)

以上がまずは大原則です。

以下は、離婚後の本籍地をどこに置くかで届け出書類が少々違ってきます。

【新本籍別必要書類】
1)婚姻前の氏に戻る人(夫または妻)が、婚姻中の本籍と同じ市区町村に新本籍を設ける場合

(例)
夫妻の婚姻中の本籍
      東京都 千代田区 霞ヶ関 一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人の結婚前の本籍
       神奈川県 横浜市港南区 二丁目2番地
婚姻前の氏に戻る人が設ける新本籍
      東京都 千代田区 霞ヶ関 三丁目3番地

  1. 離婚届書      2通 (大使館領事班備え付け)
  2. 夫妻の戸籍謄本(または全部事項証明)      2通
    注意:戸籍抄本(個人事項証明)では受け付けできません。
  3. 必ず戸籍謄本(または全部事項証明)をご提出してください。
  4. 離婚判決謄本(Judgment of Absolute Divorce / Final Decree of Divorce)       2通(外国方式により離婚したとき。裁判所の認証印のあるもの)
  5. 離婚判決謄本の抄訳文(和訳文)      2通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください) 離婚判決謄本の「抄訳文」様式
  6. 民事訴訟法第118条に関する申述書      2通(外国方式により離婚したとき。離婚裁判の被告が記入) 申述書様式


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外国在住の日本人の離婚 その2 110729

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外国人との離婚による氏の変更届
外国人と結婚したときに、
日本の家庭裁判所の許可を得ず、
届出(戸籍法第107条第2項の氏の変更届)により戸籍上の氏(姓)を変更した方(戸籍の氏を米国人配偶者の氏(Last Name)のカタカナ表記に変更した方)で、
その外国人との離婚によって、
結婚する前の戸籍の氏(旧姓)に変更することを希望する場合は、
「外国人との離婚による氏の変更届」を離婚の日から数えて3ヵ月以内に提出してください。

結婚後に家庭裁判所の許可を得て、
外国人配偶者の氏に変更した場合は、
旧姓にもどるために家庭裁判所の許可が必要です。

期限を過ぎると届出は受け付けられず、日本の家庭裁判所での変更手続きが必要になりますのでご注意ください。

離婚の際に称していた氏を称する届
日本人同士の離婚の場合で、
結婚したときに戸籍上の氏(姓)を変更した人が、
婚姻中の氏を離婚した後も使用することを希望する場合は、
「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から数えて3ヵ月以内に届け出てください。

民法第767条1項及び同法第771条の規定により、
結婚したときに氏を変更した人は、
離婚によって結婚前の氏(旧姓)にもどりますので、
結婚後(婚姻中)の氏を引き続き使用したい場合は、
この氏の変更届の提出が必要です。

期限を過ぎると届出は受付けられず、日本の家庭裁判所での手続きが必要になりますのでご注意ください。

(続く)

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外国在住の日本人の離婚 その1 110728

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外国の方式で離婚した方、これから日本の方式で離婚をされる方は、離婚届を出さなければなりません。

外国の方式で離婚した場合でも、日本への届出は必要ですのでご注意ください。

1.離婚の方法と離婚日
  離婚の方法は、大きく分けると以下のようになります。
   (1)日本人間の離婚(夫も妻も日本人)
      「日本の方式」による離婚   
      「外国の方式」による離婚    
   (2)日本人と外国人間の離婚(夫か妻の一方が外国人)
      「外国の方式」による離婚  
      「日本の方式」による離婚 

2.届出
  離婚届
  「外国の方式」で離婚をしたとき、
   例えば、米国の裁判所での離婚判決が確定したときは、
   その離婚裁判の原告は、
   離婚が成立した日から数えて10日以内に
   日本側(大使館・総領事館または市区町村役場)に
   離婚届を提出しなければなりません。

離婚裁判の被告は、原告が離婚成立日から10日以内に離婚届を提出しなかった場合に、離婚届を提出することができます。 

なお、届出の期限を過ぎた場合でも、原告も離婚届を届け出ることができますので、いずれかの方が早めに届け出ましょう。

駐アメリカ日本大使館HPより
(続く)

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アメリカ留学 110727

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国際離婚をしました。

そこで一念発起。

人生にめげず、新たな出発に向かい留学をしようと決断した方が居りました。

大したものです。

その方とは関係ありませんが、このようなプログラムがあるようです。

アメリカ大使館の企画ですが、アメリカの大学に留学するための案内プログラムです。

 http://connectusa.jp/upcoming/2011/0801_000466.html をご覧ください。

このページは結構アメリカ大使館の行事をよく伝えており、面白いですよ。



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離婚騒動 110721

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今朝の新聞を見ていたらば、週刊誌の広告の中に某有名俳優の離婚騒動の見出しが出ていました。

たった1行の見出しですから内容はわかりませんが、世の中、離婚騒動はよくあることです。

当事務所においても、その離婚問題に関するご相談を受け付けておりますので、年中のことです。

できれば生涯仲良く連れ添って過ごせれば何よりのことですが、そうもいかないことがあるのですね。

それも仕方のないことかもしれませんね。時と場合によっては。

その離婚をするにもいくつかの方法があります。

最も多いのが協議離婚ですが、時には話し合いがつかず、あるいは話し合いにさえ応じてもらえない場合には、調停という手段をとることになります。

さらには、調停でも話し合いがつかなければ、審判あるいは裁判ということになります。

審判に対して不服があれば異議申し立てができますが、2週間にないにしないと離婚が確定します。

離婚は各方面にさまざまな影響を与えます。

よくよく考えてからにしましょう。

離婚の前に、当事務所にご相談ください。


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みんなでワイワイ 110718

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昨日は10人ほどでバーベキューをしました。

全く国際的になったものです。

日本人はもちろん、アメリカ人、ブラジル人と共に楽しく会合、会食。

ワイワイ、がやがや、英語、ポルトガル語が飛び交い、当方とすると英語が多少理解できた程度で、ポルトガル語は仲間の通訳で理解しました。

皆さん刺身はもちろん、焼き魚、貝柱、焼き肉等々おいしくいただきました。

仲間と食べる食事はおいしいものですね。

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外国人介護士の在留期限 110709

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3Kの一つと言われる、介護職。

きつい業務内容と人手不足とに対し、外国人介護士制度が導入されてから、だいぶ年数がたちます。

その間に試験に合格し、晴れて日本における介護士資格を取得した外国人はまだまだすくないのが現状です。

現場における専門用語も、日本人の我々ば見ても、聞いても、なんだかよくわからない言葉がありますが、そうした言葉を覚え、はたらき、かつ試験に向けて勉強をしなければならな人々は、本当に大変であろうと思うし、頑張っているなと思います。

しもも、在留期限3年以内に試験に通らなけば、帰国せざるを得ない現状では、外国人介護士が増えません。

専門分野での能力不足ではなく、言語の能力不足ということだけは、せっかくの宝の持ち腐れにもなりかねません。


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離婚届け 110703

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日本で最も多い離婚の形式は協議離婚ですが、その協議離婚というものを認めない国もあります。

むしろ、その離婚方式を認めない国の方が多いのです。

せっかく両者がお互いに離婚をすることに合意しても、それだけでは離婚届けが受理されないということになります。

ではどうしたらよいのでしょうか。

家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その調停調書に確定裁判と同一の効果を有する旨を記載してもらい、公証人の認証を受け、その公証人の資格証明を法務局長から取得し、さらに、その法務局長の職印が真実のものである旨の証明を外務省で取得し、それを相手の日本大使館(領事館)にて承認してもらい、本国に提出することとなります。

なかなか面倒なことですが、この流れを省略することはできませ。

なお、上記の国際離婚調停申し立てに必要な書類は、
1.婚姻関係証明書
2.日本人配偶者の住民表
3.外国人配偶者の外国人登録原票記載事項証明書
4.外国人配偶者のパスポート
5.未成年の子供がいる場合には、
   出生証明書
   外国人登録証明書
   宣誓供述書  等

離婚後に、日本に滞在したい外国人配偶者は、資格変更が必要となります。

詳しくは、当事務所にお問い合わせください。

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国際離婚の準拠法 110702

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国際離婚をしたいという方が増えるにしたがって、どこの国の法律に従わなければならないのかという問題に直面します。

離婚することが簡単だからという理由で、まったく関係のない国の法律に従っても、日本の法律ではそのような離婚は認められないということもあり得ます。

国際離婚は、次のような判断に基づき、準拠法が決定します。








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【行政書士】