外国在住の日本人の離婚 その3 110730

*****・・・ 離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。   詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。 *****・・・

外国在留中の日本人同士が離婚する際の手続き書類等については、以下の通りとなります。

日本大使館または領事館に提出する書類は、公証されたもの又はコピーで可と明記されていない場合、原本を提出してください。
本人確認書類を窓口へ必ず持参して下さい郵送の場合は、コピー(公証の必要はありません)を送って下さい。
(1)日本のパスポート
(2)届出する国での滞在を証する書類
(3)現住所を証する書類(運転免許証など)

以上がまずは大原則です。

以下は、離婚後の本籍地をどこに置くかで届け出書類が少々違ってきます。

【新本籍別必要書類】
1)婚姻前の氏に戻る人(夫または妻)が、婚姻中の本籍と同じ市区町村に新本籍を設ける場合

(例)
夫妻の婚姻中の本籍
      東京都 千代田区 霞ヶ関 一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人の結婚前の本籍
       神奈川県 横浜市港南区 二丁目2番地
婚姻前の氏に戻る人が設ける新本籍
      東京都 千代田区 霞ヶ関 三丁目3番地

  1. 離婚届書      2通 (大使館領事班備え付け)
  2. 夫妻の戸籍謄本(または全部事項証明)      2通
    注意:戸籍抄本(個人事項証明)では受け付けできません。
  3. 必ず戸籍謄本(または全部事項証明)をご提出してください。
  4. 離婚判決謄本(Judgment of Absolute Divorce / Final Decree of Divorce)       2通(外国方式により離婚したとき。裁判所の認証印のあるもの)
  5. 離婚判決謄本の抄訳文(和訳文)      2通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください) 離婚判決謄本の「抄訳文」様式
  6. 民事訴訟法第118条に関する申述書      2通(外国方式により離婚したとき。離婚裁判の被告が記入) 申述書様式


続く ☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。 ☆☆☆☆☆・・・

 
【行政書士】