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外国在留中の日本人同士が離婚する際の手続き書類等については、以下の通りとなります。
日本大使館または領事館に提出する書類は、公証されたもの又はコピーで可と明記されていない場合、原本を提出してください。
本人確認書類を窓口へ必ず持参して下さい郵送の場合は、コピー(公証の必要はありません)を送って下さい。
(1)日本のパスポート
(2)届出する国での滞在を証する書類
(3)現住所を証する書類(運転免許証など)
以上がまずは大原則です。
以下は、離婚後の本籍地をどこに置くかで届け出書類が少々違ってきます。
【新本籍別必要書類】
1)婚姻前の氏に戻る人(夫または妻)が、婚姻中の本籍と同じ市区町村に新本籍を設ける場合
(例)
夫妻の婚姻中の本籍
東京都 千代田区 霞ヶ関 一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人の結婚前の本籍
神奈川県 横浜市港南区 二丁目2番地
婚姻前の氏に戻る人が設ける新本籍
東京都 千代田区 霞ヶ関 三丁目3番地
- 離婚届書 2通 (大使館領事班備え付け)
- 夫妻の戸籍謄本(または全部事項証明) 2通
注意:戸籍抄本(個人事項証明)では受け付けできません。
- 必ず戸籍謄本(または全部事項証明)をご提出してください。
- 離婚判決謄本(Judgment of Absolute Divorce / Final Decree of Divorce) 2通(外国方式により離婚したとき。裁判所の認証印のあるもの)
- 離婚判決謄本の抄訳文(和訳文) 2通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください) 離婚判決謄本の「抄訳文」様式
- 民事訴訟法第118条に関する申述書 2通(外国方式により離婚したとき。離婚裁判の被告が記入) 申述書様式