外国在住の日本人の離婚 その1 110728

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外国の方式で離婚した方、これから日本の方式で離婚をされる方は、離婚届を出さなければなりません。

外国の方式で離婚した場合でも、日本への届出は必要ですのでご注意ください。

1.離婚の方法と離婚日
  離婚の方法は、大きく分けると以下のようになります。
   (1)日本人間の離婚(夫も妻も日本人)
      「日本の方式」による離婚   
      「外国の方式」による離婚    
   (2)日本人と外国人間の離婚(夫か妻の一方が外国人)
      「外国の方式」による離婚  
      「日本の方式」による離婚 

2.届出
  離婚届
  「外国の方式」で離婚をしたとき、
   例えば、米国の裁判所での離婚判決が確定したときは、
   その離婚裁判の原告は、
   離婚が成立した日から数えて10日以内に
   日本側(大使館・総領事館または市区町村役場)に
   離婚届を提出しなければなりません。

離婚裁判の被告は、原告が離婚成立日から10日以内に離婚届を提出しなかった場合に、離婚届を提出することができます。 

なお、届出の期限を過ぎた場合でも、原告も離婚届を届け出ることができますので、いずれかの方が早めに届け出ましょう。

駐アメリカ日本大使館HPより
(続く)

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【行政書士】