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外国の方式で離婚した方、これから日本の方式で離婚をされる方は、離婚届を出さなければなりません。
外国の方式で離婚した場合でも、日本への届出は必要ですのでご注意ください。
1.離婚の方法と離婚日
離婚の方法は、大きく分けると以下のようになります。
(1)日本人間の離婚(夫も妻も日本人)
「日本の方式」による離婚
「外国の方式」による離婚
(2)日本人と外国人間の離婚(夫か妻の一方が外国人)
「外国の方式」による離婚
「日本の方式」による離婚
2.届出
離婚届
「外国の方式」で離婚をしたとき、
例えば、米国の裁判所での離婚判決が確定したときは、
その離婚裁判の原告は、
離婚が成立した日から数えて10日以内に
日本側(大使館・総領事館または市区町村役場)に
離婚届を提出しなければなりません。
離婚裁判の被告は、原告が離婚成立日から10日以内に離婚届を提出しなかった場合に、離婚届を提出することができます。
なお、届出の期限を過ぎた場合でも、原告も離婚届を届け出ることができますので、いずれかの方が早めに届け出ましょう。
駐アメリカ日本大使館HPより
(続く)
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外国在住の日本人の離婚 その1 110728
ラベル: 離婚