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外国人との離婚による氏の変更届
外国人と結婚したときに、
日本の家庭裁判所の許可を得ず、
届出(戸籍法第107条第2項の氏の変更届)により戸籍上の氏(姓)を変更した方(戸籍の氏を米国人配偶者の氏(Last Name)のカタカナ表記に変更した方)で、
その外国人との離婚によって、
結婚する前の戸籍の氏(旧姓)に変更することを希望する場合は、
「外国人との離婚による氏の変更届」を離婚の日から数えて3ヵ月以内に提出してください。
結婚後に家庭裁判所の許可を得て、
外国人配偶者の氏に変更した場合は、
旧姓にもどるために家庭裁判所の許可が必要です。
期限を過ぎると届出は受け付けられず、日本の家庭裁判所での変更手続きが必要になりますのでご注意ください。
離婚の際に称していた氏を称する届
日本人同士の離婚の場合で、
結婚したときに戸籍上の氏(姓)を変更した人が、
婚姻中の氏を離婚した後も使用することを希望する場合は、
「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から数えて3ヵ月以内に届け出てください。
民法第767条1項及び同法第771条の規定により、
結婚したときに氏を変更した人は、
離婚によって結婚前の氏(旧姓)にもどりますので、
結婚後(婚姻中)の氏を引き続き使用したい場合は、
この氏の変更届の提出が必要です。
期限を過ぎると届出は受付けられず、日本の家庭裁判所での手続きが必要になりますのでご注意ください。
(続く)
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外国在住の日本人の離婚 その2 110729
ラベル: 離婚