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日本で最も多い離婚の形式は協議離婚ですが、その協議離婚というものを認めない国もあります。
むしろ、その離婚方式を認めない国の方が多いのです。
せっかく両者がお互いに離婚をすることに合意しても、それだけでは離婚届けが受理されないということになります。
ではどうしたらよいのでしょうか。
家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その調停調書に確定裁判と同一の効果を有する旨を記載してもらい、公証人の認証を受け、その公証人の資格証明を法務局長から取得し、さらに、その法務局長の職印が真実のものである旨の証明を外務省で取得し、それを相手の日本大使館(領事館)にて承認してもらい、本国に提出することとなります。
なかなか面倒なことですが、この流れを省略することはできませ。
なお、上記の国際離婚調停申し立てに必要な書類は、
1.婚姻関係証明書
2.日本人配偶者の住民表
3.外国人配偶者の外国人登録原票記載事項証明書
4.外国人配偶者のパスポート
5.未成年の子供がいる場合には、
出生証明書
外国人登録証明書
宣誓供述書 等
離婚後に、日本に滞在したい外国人配偶者は、資格変更が必要となります。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
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