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今年有った問題 131201

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いよいよ師走。

今年もいろいろなご相談に対応して来ました。

ある方は、かなりの高齢者ではありましたが、離婚をしたいがどうしたものかとのことでした。

また、ある方は反対に離婚の申し出があるが、受け入れられないというものでした。

さらには、新婚早々で別れたいだの、出て行った配偶者に早く帰ってきてもらうにはどうしたらよいかといったご相談などもありました。

中には、別居中の配偶者が離婚をしないうちに亡くなってしまったが、相続問題はどうなるのかとかといったこともありました。

外国人の配偶者が浮気をしており、離婚を迫られているといった問題や日本滞在のための在留資格を取ったとたんに行方不明になってしまったといった問題もありました。

人生本当にいろいろなことが起こります。

幸せな人生を送るためにも、平素の心づかいと行動が大きな力となります。

離婚は必ずしも不幸せとは言えないと思います。

スタートのやり直しができるうちに、取り組みなおすことです。

もちろん、再スタートを切る必要の無いようにしておくことは重要ですが。



☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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逃げた女房 第?弾 131007

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世の中、まったくいつになっても結婚離婚の問題が出てきます。

第何回目か私もわかりませんが、またまた国際離婚・行方不明・逃げた女房の話。

今から7~8年前に、現地で知り合い意気投合。

お互いの愛を確かめ合って結婚しました。

その後、日本人夫が先に日本へ帰国。

その後入国在留許可を取得して、新婦が追いかけるように日本へ入国しました。

甘~い新婚生活も、2年とは続きませんでした。

本国の母親が入院するので帰国をしたいといって、再入国許可を取って日本を出国し、それからいつまで待っても日本へは帰ってきませんでした。

待てど暮らせど帰国をしない妻の実家に電話や手紙を出し、いつ帰国をするのか問い合わせてもなしのつぶてで、丸々5年が経ちました。

そこで痺れを切らした夫から、依頼がありました。

離婚手続きをしてほしいと。

よくもまあ、5年も待ちましたね。

なぜもっと早く決断をしなかったのですかと聞いたところ、愛情がまだあったからとのことでした。

しかし、5年も放っておかれたのはおかしな話ですね。

特段国籍にこだわることではありませんが、一方に愛情が残っていても他方に愛情がなくなると、日本人の感情よりも外国人の方が淡白なことが多いという感じが強くします。


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国際離婚 130404

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幸せな結婚生活に、問題出現。

妻は日本人、夫は外国人。

夫が妻の知らないうちに、妻の金を使い込んでしまった。

あるいは、妻が仕方なく夫の借金の肩代わりをした。

金はせっせと自国に送金し、常に金がない、金がないと妻に要求する。

このようなケース増えております。

その際の、外国人配偶者の在留資格は「日本人の配偶者等」であったり「永住」であったりです。

どの様な対応をするかはご夫婦間の問題ですが、大抵の場合はその外国人を何とか国外に放り出せないかと言ってきます。

どうしましょう。



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国際結婚、来日できない 120918

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国際結婚をして10年余りがたちました。

このたび日本に帰国することとなり、私は先に新居の準備のために帰ってきました。

全てが整い、あとは妻と子供の来日を待つだけになりました。

ところが、その妻と幼い子どもが日本に来ることができないという事態になりました。

どうしましょう。

=====
日本に入国するためには、原則として在留資格というものを取得しなければなりません。

多くの国との間で、入国に際して短期入国であればヴィザ免除の協定を結んでおりますが、中にはその協定がない国もあります。

今回の事件の国は、その免除国ではなかったことになぜもっと早く気が付かなかったのでしょうか。

そうたびたびあることではありませんが、このようなご相談を受けることがあります。

手続は早めにしましょう。




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在留期間最長5年に  120731

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いよいよ7月も最終日です。

昨日は終日、暑い中を飛び回りました。

本日は事務所にて、その件のまとめをしようと思っています。

さて、今月の最大の事件とも言えるようなことがありました。

入管法が改正され、施行されたことです。

その一部をご紹介しましょう。

外国人が日本に滞在するためには、在留許可が必要となります。

それに伴って、在留期間というものがあり、多くの在留資格は「1年」又は「3年」です。

その在留期間の上限が最長「5年」となりました。


主な在留資格
在留期間
赤字は新設されるもの)
「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」,「技能実習」を除く)
5年,3年,1年,3月
「留学」
4年3月4年
3年3月3年
2年3月,2年,
1年3月,1年,
6月,3月
「日本人の配偶者等」,
「永住者の配偶者等」
5年,3年,1年,6月


再入国許可の有効期間の上限も「5年」となりました。

また、日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する外国人が、日本人配偶者と離婚した場合には、
① 離婚した日から14日以内に
② 氏名・生年月日・性別・国籍・地域・住居地・在留カード番号及び離婚した日を
③ 地方入国管理局に出頭又は以下の宛先に郵送により届け出る必要があります。

届出をしなかった場合には
① 20万円以下の罰金に

虚偽届出は
① 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがある
② 在留資格が取り消されることがあります。

さらに,虚偽届出をして懲役に処せられた場合は
① 退去強制事由にも該当します。

くれぐれもご注意を。



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国際結婚 する?しない? 120728

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いよいよ7月も終わりです。

このところの暑さに少々まいっています。

しかしやらなければいけないことはあるし、手を抜くと後々困るし。

気合を入れて頑張っています。

ある国の男性と結婚しようと思っています。

しかし、その男性は麻薬の栽培を手伝ったということで、禁固刑に処せられ出所後退去強制処分を受けました。

出入国管理法によると,

日本国内外で,麻薬関係で懲役刑に1年以上またはそれ相当服せられた者は入管法第5条第4号および第5号において、麻薬に関する処分を受けた者は日本に永久に入国することができません。

そこで、結婚するかしないかということになってきました。


結婚はしたい。しかし、日本入国は難しい。


それなら、結婚はあきらめよう。


これまた、そうもできない。

問題は、結婚することはできても、日本に入国できるかどうかは非常に困難な問題として残ります。

全く可能性が無いわけではありませんが、かなりハードルは高いと考えざるを得ません。

このような場合には、幸せを手に入れるために私たち専門家がじっくりとお話を伺いながら対応してまいります。



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息子の国際結婚 120609

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ご子息の結婚についてのご相談を通して、いろいろと悩みをお伺いしました。

ご多分に漏れず、ご子息はいわゆる○○パブに通ううちに、そこのホステスと良い中となり、結婚の約束を取り交わすこととなりました。

本人は30代後半、相手の女性は20代初め。

交際を始めてから2~3か月後には、女性の国に出向き先方の家族とも会ってきました。

多くのケースでは、現地で結婚式を挙げてくることが多いのですが、この方は挙式は先に日本でしたいと思い、いったん帰国をしてきました。

その後、女性が再び日本に来ようとしましたが、入国許可が出ませんでした。

日本人男性は粘り強く待ちました。

依頼を受けた私も一生懸命取り組み、入国許可を取ることができました。

しかし、次の問題が起きました。

その女性との結婚に、周囲の家族および親戚の強い反対が起こったのです。

いろいろと本人も悩み、当然にご両親も悩みました。

結果は、この結婚話はなかったことで終わりにすることとなりました。

ご当人はもちろん悩みましたし、一時は生活も乱れました。

しかし、苦しみや悩みは生涯続くものではありません。

立ち直ることはできるものです。

法学博士廣池千九郎(1866-1938 モラロジー創建者)は、「原因を追わず善後を図る」と教えてくれています。 

様々な問題や困難に出会った際の心得を説いています。

起こってしまった問題に必要以上にこだわらず、いかにしてその後の事態を改善するための責任を積極的に担っていく心で対処していくことが大事かということです。


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麻薬所持で逮捕 120519

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当事務所には、頻繁に国際結婚や国際離婚さらには在留資格に関するご相談が寄せられます。

このようなことがありました。

相談者は刑務所に入っている外国人の日本人妻。

麻薬所持や使用により、警察に摘発されたとのことです。

刑期5年を受け、現在収監中。

別れようかどうしようか迷っているとのことでした。

しかし、話を聞いていると、決して別れたいようでもありませんでした。

では、どうしたいのですかと聞くと、そんなに待ってもいられないとも言います。

結局は、その外国人配偶者の在留資格更新を見届けてから、考えるとのことでしたが、麻薬で摘発された外国人の在留資格更新を入管が認めることはまずないと言ってもよいでしょう。

夫婦間の愛情問題は、他人の私たちには推し量れないものがりますが、不良外国人にとって、住みやすい日本では困ります。

そのほかにも、本当にこんなことがあるのかといった相談が結構寄せられてきます。

できる限り対応し、救済に向かって努力をしていますが、あまりにひどい相談には正直困ることもあるのは事実です。



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短期滞在ヴィザ取得と保証人 120205

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外国に住む恋人を結婚前に自分の両親に紹介したいので短期間、日本に呼びたい
外国人の友人・知人を日本観光に招待したい
配偶者外国籍である両親や兄弟姉妹を日本に招待したい

このようなことから、外国人を短期間、日本に招待する場合、ヴィザの申請をする御本人の元に招へい理由書や滞在予定表、身元保証書等の書類を送る必要が生じることがあります。

その際のその方の住んでいる国の日本総領事館等に提出する書類の一般例としては、次のようなものがあります。


1.査証(ビザ)申請書
2.本人の顔写真(4.5cm四方)
3.本人の旅券(パスポート)
4.招へい理由書
5.身元保証書
6.滞在予定表
7.身元保証人について必要な書類(身元保証人は招へい人と同一の場合)
     住民票
     在職証明書等、身元保証人の職業を証明する書類
     市区町村役場で交付された直近年度の所得課税額証明書(所得証明書)または税務署発行の納税証明書(様式その2)、税務署受理印のある確定申告書控のコピーなど。(源泉徴収票は不可。)
8.申請人本人と招へい人の関係を証明する資料
9.招へい人について必要な書類(身元保証人と同一人でない場合)
      上記7の書類(無職の場合(1)住民票のみ)
10.訪日目的を立証する資料
11.陳述書、理由書、事情説明書等
12.その他(領事館から要求された場合)。

この中で、会社から在職証明書の発行を拒否された方が居りました。

なぜでしょうか。

保証人となることが、会社に迷惑をかけるからとのことでしたが、ここでいう保証人は
日本に入国する外国人に法令を遵守させること、帰国旅費・日本での滞在費について保証することであり、他の法的責任は問われるものではありません。

従って、会社とは関係のないことであり、拒否する理由がわかりません。

そこで、会社に再度説明するようにお伝えしました。


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国際離婚と入管手続き 120118

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夫の暴力に耐えかねて、離婚を決意した方が居ります。

結婚まだ数か月の状態での離婚劇。

日本入国後、お決まりのスナック等で働いているときに、現在の夫と知り合り国際結婚をしました。

在留資格も「日本人の配偶者等」をすぐに取得することができたそうです。

それなのに、取得後何ヶ月もしないうちの離婚をしたということでは、今後の在留資格変更に関しても、面倒になることは目に見えております。

しかし、そのために我慢をするということも理不尽なことです。

そこでどうするかとのご相談ということになりました。

お互いに好意を持って結婚したのであれば、できれば離婚をしないに越したことはありませんが、離婚騒動に発展するには当然にそこには原因があるものです。

夫の暴力が本当の原因とするのであれば、ちょっとやそっとの暴力行為であるとは思えませんので、仕方のないことでしょう。

しかし、そのために在留資格に影響してくることは、悲しいことですね。

当事務所では、単にコンサルティングをするのではなく、カウンセリングにおいても専門家の心理療法士を事務所顧問として置いておりますので、安心してご相談ください。




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犯罪者と在留資格取り消し 111018

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夫が、犯罪を犯してしまいました。

警察に逮捕され、裁判で実刑判決を受けました。

出所後の在留資格はどうなるのでしょうか。

このようなケースは時々見受けます。

刑期の長短に関係なく、有罪となった外国人の在留資格は取り消すことができるようになりました。

刑務所から出所後に、取り消しのための聴聞を受け在留資格を取り消された者は、退去強制のために入管に身柄を拘束され帰国を待ちます。

その間の毎日のスケジュールは以下のようです。

7:00 点灯、起床
9:00  点呼
9:30~12:00 フリータイム
12:00~13:00 昼食
13:00~15:30 フリータイム
16:30~17:00 夕食
21:00 点呼
22:00 消灯




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帰化日本人の親の呼び寄せ 110906

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私は外国から日本に帰化をしました。

最近、生活も安定してきたので、孫の顔を見せたいことと、年老いた親の面倒を見たいので、母国を引き払い日本に呼び寄せて一緒に生活をしたいと願っています。

そこで相談ですが、外国人である親を呼び寄せるにあたり、どのようにしたら良いでしょうか。

このようなご相談がありました。

===
親思いのやさしい人ですね。

親御さんと一緒に暮らせるということは、親御さんにとってもうれしいことでしょう。

しかし、ちょっと待ってください。

基本的には、日本人の配偶者や子供(前婚の実子(連れ子)や出産後に認知された子も含みます)の呼び寄せは可能でが、
あなたが日本に帰化して「日本人」になったからと言って、両親や兄弟の呼び寄せがすぐに可能になる訳ではありません。

その理由は、親兄弟はいまだに外国人であるということによるものです。

そのため、その両親や兄弟は「外国人」のままなので、通常の日本入国手続きが必要となります。

親に関しては、ごく限られた事情の場合には長期滞在が認められるケースもありますが、兄弟姉妹は短期滞在しか認められません。

詳しくは、当事務所にお問い合わせください。

相談は無料です。

いつでもお気軽にどうぞ。


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ヴィザ発給申請について 110802

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基本的にはヴィザ発給は、互恵の状態でなされますが、必ずしも双務的なものではありません。

ある国にとっては、日本からの旅行者を受け入れることは経済的にプラスになるので、一方的措置として日本人に対して査証を免除している場合も多くあります。

他方、それら全ての国の人に対して日本が査証免除をすることは、不法滞在者や不法就労者の増大に繋がる可能性がある等、日本国内の治安や国益にマイナスになることも考えられます。

したがって、査証免除については、不法残留者の発生件数のみならず、我が国の治安、旅券の信頼性や人的交流の程度などを総合的に判断する必要があります。

査証は、外国人の日本への入国及び滞在が差し支えないことを示すものです。
しかし、査証を所持していることはあくまでも入国の要件の一つであり、入国を保証するものではありません。

査証を申請するためには、
(1)査証申請人本人が直接日本大使館/総領事館で申請する、
(2)委任状を所持した代理人が日本大使館/総領事館で申請する、
(3)日本大使館/総領事館が承認した代理申請機関で申請する、
の3通りの方法があります。
ただし、各国地域の事情により、原則本人出頭のみとしている場合や、原則代理申請機関経由のみとしている場合もありますので、申請予定の在外公館にあらかじめ御確認ください。

「在留資格認定証明書」を先行取得しておくとよいでしょう。
申請に際して、その「在留資格認定証明書」を提示することで、発給までの時間が短縮できます。
提示がない場合、申請内容に問題があるか否かにかかわらず、発給までに長期間(目安として1~3か月)を要します。

ただし、在留資格認定証明書は査証の発給を保証するものではありません。
同証明書は、入国審査手続きの簡易迅速化と効率化を図ることを目的として、
外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、
かつ、出入国管理及び難民認定法上のいずれかの在留資格に該当する活動である等の上陸(入国)の条件に適合していることを法務大臣が証明するものです。

したがって、査証審査の過程で、
査証の原則的発給基準を満たさないことが判明した場合には、
在留資格認定証明書が発給されていても、査証は発給されない場合があります。

原則として、
査証発給拒否をされた方は、
原則として拒否後6か月以内に同一目的で査証申請がある場合は受理されません。

有効な査証を保有していたとしても、入国を拒否されることがあります。
査証は、日本へ上陸申請をするための要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
入国時に上陸申請した人が旅券・査証の名義人と別人である等上陸の拒否事由に該当する場合には入国が許可されません。

ビザ(査証)取得までの必要日数
査証の申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合5業務日です。大使館/総領事館や渡航目的によっては、これより短い場合もあります。

しかし、
申請内容に問題がある場合、大使館/総領事館から外務本省への照会を要し、発給までに1か月以上かかる場合があります。


ビザ(査証)手数料
査証の発給には手数料が必要です。
金額は、
一般入国査証は   約3、000円、
数次入国査証は   約6、000円、
通過査証は     約700円です。
原則として、大使館/総領事館の所在地国(地域)の通貨で支払います。


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外国人介護士の在留期限 110709

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3Kの一つと言われる、介護職。

きつい業務内容と人手不足とに対し、外国人介護士制度が導入されてから、だいぶ年数がたちます。

その間に試験に合格し、晴れて日本における介護士資格を取得した外国人はまだまだすくないのが現状です。

現場における専門用語も、日本人の我々ば見ても、聞いても、なんだかよくわからない言葉がありますが、そうした言葉を覚え、はたらき、かつ試験に向けて勉強をしなければならな人々は、本当に大変であろうと思うし、頑張っているなと思います。

しもも、在留期限3年以内に試験に通らなけば、帰国せざるを得ない現状では、外国人介護士が増えません。

専門分野での能力不足ではなく、言語の能力不足ということだけは、せっかくの宝の持ち腐れにもなりかねません。


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外国人介護士 110621

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以前、外国人介護士について
連載を書きました
 が、今朝その外国人介護士の受入国を拡大するとのニュースがありました。

従来は、インドネシアとフィリピンでしたが、さらにインドやヴェトナムにからも受け入れるとのことです。

また、日本語習得のために、現地で研修を行いその後に来日をさせるとのことです。

外国語、ことに専門用語を伴った外国語の習得は難しく、そのため試験合格までに在留期限切れとなって、泣く泣く帰国せざるを得なくなってしまった過去のケースから何とか救済し、さらにはせっかく慣れつつあった介護士候補と施設の入居者の関係も維持できるようになるのではないかと期待されます。

外国人の日本入国滞在のためには、「出入国管理および難民認定法」に基づき認定資格がなければ90日以上の日本滞在はできないのが原則です。

従って、それ以上の滞在をするのであれば、認定証明書を取得しなければなりません。


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再婚した配偶者の子供と日本入国 110613

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日本人と再婚をした配偶者には、現地に未成年の子供がおりました。

その子を日本に呼び寄せたいと思っていますが、できますか。

=====
できます。

そのためには以下の大前提があります。

日本人と婚姻し、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得していること。

日本人配偶者の実子であること。

未婚の未成年者であること。

また、日本人親との間に養子縁組の必要性はありません。

なお、日本人と離婚の際に、

未婚かつ未成年の日本人の実子を養育する場合には、
1.当該外国人親が当該実子の親権者になっている
2.現実に相当期間当該実子を自ら保護・養育している
条件が満たされれば、日本に継続して在留することができます。(法務省入管局長通達 平成8年7月30日)

また、親権を取得できない場合にも、生活基盤につき安定している旨の証明ができれば、在留継続の可能性はあります。

詳しくは、当事務所にお問い合わせください。


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中国残留孤児の入国在留手続 110523

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戦後(太平洋戦争 1941年12月8日英米に宣戦布告・1945年9月2日大日本帝国政府が降伏文書に調印)からすでに66年が経過しました。

しかし、いまだにその影響を受け続けている方々がおいでになります。

そうした方々のなかで、中国においてこられたいわゆる残留孤児の方々の遺児(A)の配偶者(B)(中国人)在留期間更新(定住者)に関する申請です。

=====
(A)は夫婦で日本に入国してきましたが、病気のため日本と中国を治療のために行き来をしておりました。

その後、中国に帰国し入院中に死亡してしまいました。

残された配偶者(B)は在留期間更新を申請しましたが、不許可となってしまいました。

そのため、出国準備としての「特定活動」資格となってしまいましたが、何としても日本に痛いとのことで、対応することになりました。

結果は幸いに「定住者」の資格を付与されました。

理由は、
Bは中国にはすでに生活拠点はなく、日本における定住性と生活の安定(収入はB自身の労働収入がありました。)が見られる。

家族、兄弟等の親族が日本におり、全員が収入が安定しており、相互扶助が見られる。

A・B間の子供たちは日本人として日本で生活をしており、一家離散は好ましくない。

等々の理由からのものでした。


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養子縁組 その2 110515

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外国籍の者との養子縁組により日本に在留するためには、次のような書類等を準備します。

在留資格変更許可申請(日本人の実子・特別養子)

1 在留資格変更許可申請書[PDF] 1通
2 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
3 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 出生届受理証明書
  (2) 認知届受理証明書
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
   ※ 上記(2)については,日本の役所に届出をしている場合にのみ
     提出していただきます。
4 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 出生国の機関から発行された出生証明書
  (2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
5 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 特別養子縁組届出受理証明書
  (2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
6 日本で申請人を扶養する者(複数の者の扶養を受ける場合は収入の多いもの)の
  住民税の納税証明書(1年間の総収入,課税額及び納税額が記載されたもの) 1通
   ※ ただし,納税証明書に総収入,課税額及び納税額の記載がない場合は,
     課税証明書及び納税証明書の提出をしていただきます。
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
7 身元保証書[PDF] 1通
   ※ 身元保証人には,日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただきます。
8 旅券 提示
9 外国人登録証明書 提示
   ※ 申請人本人が申請する際に必要となります。
10 その他
  (1) 身元保証人の印鑑
   ※ 上記7には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい
    (提出前に押印していただいた場合は結構です。)。
  (2) 身分を証する文書等
   ※ 代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出するにおいて,
     申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。



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入管 110421

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離婚に伴い、子供の戸籍はどうなるのかとのお問い合わせが結構あります。

日本人と外国人の間の子供は、当然に日本人親の相続に関しては相続権がありますが、戸籍(国籍)とは別問題です。

日本国籍でないとなると、そこに入管問題が絡んできます。

その入管に行ってきました。

一時の大混雑からはだいぶ緩和されましたが、まだまだ人が多く来ていました。

老人から子供、乳児までおり、さらには我々のような申請取次行政書士の姿もありました。

簡単な申請もあれば、複雑な申請もあり、自分でできるものあるいは何回自分で申請しても不許可となってしまう者など様々ですが、お困りの時にはすぐにご相談ください。

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結婚を控えた子供の相続 110417

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今から約10数年前に離婚をしました。

その際に、3人の子供を私が引き取りました。

その子供も成人し、夫々に家やマンションを購入しました。

ところが、その3人の子供たちが、一気に交通事故で亡くなってしまいました。

まだ結婚を目前に控えていた子供が一人おり、その子供の財産をどのように相続するのか悩んでいます。

お付き合いをしていた相手の方とはすでに内縁関係にあり、その方に相続をさせてあげたいのだがとのことでした。

お母様としては、自分の子供が好きであった人に、その財産を引き継いであげたいという気持はあるのですが、このような常況(内縁関係)では、法律上の相続人とはならず、結果、相続はできないということをお話ししました。

同時に、婚約者は外国人のため在留期限が切れれば、一旦本国に帰らざるを得ないこととなるでしょう。

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【行政書士】