中国残留孤児の入国在留手続 110523

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戦後(太平洋戦争 1941年12月8日英米に宣戦布告・1945年9月2日大日本帝国政府が降伏文書に調印)からすでに66年が経過しました。

しかし、いまだにその影響を受け続けている方々がおいでになります。

そうした方々のなかで、中国においてこられたいわゆる残留孤児の方々の遺児(A)の配偶者(B)(中国人)在留期間更新(定住者)に関する申請です。

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(A)は夫婦で日本に入国してきましたが、病気のため日本と中国を治療のために行き来をしておりました。

その後、中国に帰国し入院中に死亡してしまいました。

残された配偶者(B)は在留期間更新を申請しましたが、不許可となってしまいました。

そのため、出国準備としての「特定活動」資格となってしまいましたが、何としても日本に痛いとのことで、対応することになりました。

結果は幸いに「定住者」の資格を付与されました。

理由は、
Bは中国にはすでに生活拠点はなく、日本における定住性と生活の安定(収入はB自身の労働収入がありました。)が見られる。

家族、兄弟等の親族が日本におり、全員が収入が安定しており、相互扶助が見られる。

A・B間の子供たちは日本人として日本で生活をしており、一家離散は好ましくない。

等々の理由からのものでした。


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【行政書士】