生活費をくれない夫 110507

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40年も婚姻生活を続けてきたのに、1年前から別居をしています。

子供は2人おり、夫々がすでに独立をしています。

現在収入は夫の年金と少々の報酬があります。

夫は生活費をほとんど入れず、他の女性問題も存在します。

生活費を入れてほしいと申し入れてもまったく応じようとしません。

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毎日がさぞ憂鬱で、つらいことでしょうね。

生活の確保、つまり生活費用(婚姻費用)をどのように確保するかを考えてみましょう。

民法(第752条)で、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない、となっております。

しかし、現実にあなた方のように同じ屋根の下で暮らしてはいても、お互いに助け合っているとは言えない状態のご夫婦がたくさんいることも事実です。

生活をしていくための費用、婚姻費用の分担は当然にお互いが行っていかなくてはなりません。

あなた方の場合、あなたには収入がなく、収入は夫の年金と他の多少の所得とのことですから、金銭の面では夫から受け取るということになります。

一方、家事その他家庭内のこと等は、あなたの労力で保持されているのですから、それはあなたが婚姻費用の一部を負担していることになります。

この負担割合が、社会通念上多いか少ないかはそれぞれのご家庭における軽重はあるでしょうが、概ね半々と考えられるでしょう。

つまり、あなたは応分に負担をしているのであれば、この際、家庭裁判所に婚姻費用分担の申し立てをすることです。

もし、この申し立てによる調停に夫が応じなければ、家裁は夫に対しその支払を命ずる審判をしてくれます。

もし、差し迫った状態であれば、臨時の処分としてとりあえずの命令を出してくれるでしょう。


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【行政書士】