養子縁組 その2 110515

*****・・・ 離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。   詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。 *****・・・

外国籍の者との養子縁組により日本に在留するためには、次のような書類等を準備します。

在留資格変更許可申請(日本人の実子・特別養子)

1 在留資格変更許可申請書[PDF] 1通
2 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
3 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 出生届受理証明書
  (2) 認知届受理証明書
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
   ※ 上記(2)については,日本の役所に届出をしている場合にのみ
     提出していただきます。
4 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 出生国の機関から発行された出生証明書
  (2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
5 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 特別養子縁組届出受理証明書
  (2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
6 日本で申請人を扶養する者(複数の者の扶養を受ける場合は収入の多いもの)の
  住民税の納税証明書(1年間の総収入,課税額及び納税額が記載されたもの) 1通
   ※ ただし,納税証明書に総収入,課税額及び納税額の記載がない場合は,
     課税証明書及び納税証明書の提出をしていただきます。
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
7 身元保証書[PDF] 1通
   ※ 身元保証人には,日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただきます。
8 旅券 提示
9 外国人登録証明書 提示
   ※ 申請人本人が申請する際に必要となります。
10 その他
  (1) 身元保証人の印鑑
   ※ 上記7には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい
    (提出前に押印していただいた場合は結構です。)。
  (2) 身分を証する文書等
   ※ 代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出するにおいて,
     申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。



☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

☆☆☆☆☆・・・

 
【行政書士】