ブラジル人との再婚 101231

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この1年間ご愛読ありがとうございました。

本年最後の投稿です。

日本で結婚したブラジル人が、協議離婚をしました。

お相手は同じ南米のC国の方。

その後その男性は今度はD国の方と再婚をしたいとのことでした。

現在お二人とも日本に住んでおり、日本の方式での婚姻を望んでおられますが、はたして日本で婚姻届は受理されるのでしょうか。

男性は現在日本在住であるので、法の適用に関する通則法第27条において、離婚も日本の法律が適用され、婚姻も同様となり、受理されます。

良かったですね。



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亡夫の愛人の子供と相続 101229

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年の瀬も押し詰まりながらもなおかつ、悩みはあるものです。

亡夫には愛人に産ませた子供がおり、その子供の認知を求める裁判に負けてしまいました。
その後、夫の愛人がその子の代理人として遺産分割による亡夫名義のマンションを要求してきました。
しかし私たちはすでに遺産分割協議を終え、そのマンションは就職が決まった長男が済むことになっていたのです。
それなのに、彼女の主張するように遺産分割協議をやり直さなければならないのでしょうか?

遺産分割協議があなたと夫との間の子供たちの間でまとまっていても、その愛人の子が亡夫の息子として裁判上認知されてしまった以上、その息子が参加していない遺産分割協議は、共同相続人全員が参加していないものとして民法上無効となりますので、遺産分割協議のやり直しには応じなければならないでしょう。

ただし、死後認知請求により相続人となった者が遺産の分割を請求する場合において、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしているときは、その相続人は価額による支払の請求権しか認められていませんので(民法910条)、マンションなど金銭以外の財産そのものを要求する権利はありません。
その子に対しては、他の共同相続人が共同で、法定相続分に応じた価額の現金だけを渡せばよいということになります。


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いよいよ今年もあとわずか 101228

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当事務所は年中無休ですが、一応本日は世間並みに仕事納め風の事務所の片づけをしました。

狭い事務所ながら、結構さまざまなものがたまっていました。

中でも多いのが、当然のように書類です。

業務関係の書類や、参考資料など、さまざまです。

ついつい参考用にととっておいたものでも、何年も使用していないもの、参考に引用していないものなど、結構あるものですが、そのようなものに見切りをつけ処分しました。

一方で、やはりどうしても捨てきれないものもかなりありました。

レアケースでの業務に対する参考資料は、なかなか入手できないことが多く、そのようなものは保存しておかなければなりません。

何が大事で、何ならば処分してもよい、その判断が難しいのですが、そこは自分の判断を信じてということでしょう。

いよいよ今年もあとわずか。

来年には、来年こそ、来年はもっと、来年もまた、このように思いは様々でしょうが、是非皆様にとって良い年になりますようにお祈りしております。


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ご無沙汰しております 101224

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しばらくご無沙汰をしております。

今年は例年になく忙しく、なかなかブログを書く時間がとれません。

しかし、何事も続けなければと思って頑張っておりますが、どうにも時間が取れずこの10日ほど書き込みができませんでした。

言い訳をしていないで、頑張らねばと思っております。

年末を迎え、世の中なんとなくせわしくは感じますが、それでも例年に比べて世の中静かではないでしょうか。

幸か不幸か、離婚相談もこのところ大人しく、その分相続関係や入管関係の事案が入っております。

仕事があるということはありがたいことです。

同時に、張り合いを持たせてくれます。

当地方では天気も良いのですが、北海道、東北、北陸、山陰地方ではかなりの雪が降るのではないかとの予報ですが、どうか事故や災害がないように祈っております。

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相続と離婚 101218

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お亡くなりになった被相続人(父)の相続についてのご相談から、話が別の方向に展開していきました。

相続人は夫とその妻。

妻は被相続人と養子縁組をしておりましたので、ご夫婦で相続人となりました。

財産はたっぷりあるのですが、ほとんどが不動産でした。

また、その不動産のほとんどが貸地で、現在そこには多くの方々がそれぞれの名義で家を建てている状況です。

これをどのように相続するのが良いのかとのご相談から、仲の良いご夫婦であれば共有でも問題はないでしょう。

しかし、言いにくいことではありますが、もし問題が起きた場合には、共有だと大変ですよともお答えしました。

現実に、家を共有名義にしていたご夫妻が離婚することになり、財産分けによるその家をどうするかでもめることが良くあります。

売却をして現金を分けるか、あるいは一方が他方の持分を買い取るかといったことになりますが、なかなか一気に現金でかたを付けるということができない状況のこともままあります。

なかなか現実問題として難しいのですが、その時の状況をよく把握しながら解決に向かうしかありません。



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離婚と会社の社長 101217

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今から10数年前にあるの社長令嬢と結婚し、父である前社長が他界したため3年ほど前にその会社の社長となりました。

その後、妻とうまくいかなくなり、離婚を考えています。

その際に、社長(としての立場)はどうなるのでしょうか。

もし社長でなくなると、会社はどうなるのでしょうか。

会社は先代社長時代から法人税の申告をしていません。

といったご質問でした。

さらに話を聞いてみると、株式は現社長は全く保有していないとのことで、全株式は奥さんやその一族が持っているとのことでした。

そうなると、離婚をすれば通常は社長解任となり、場合によっては会社からも追い出されることになってしまうでしょう。

また、税務申告の際に、決算上黒字が出ていれば、重加算税や延滞税も発生するでしょう。

その点についての詳細は税理士にお尋ね下さい。

離婚は夫婦間だけの問題ではなくなり、会社や親子にまで影響が出てきますので、お一人で悩まずに早急なご相談をすることが大事ですので、その後お目にかかり対策を検討いたしました。



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離婚と慰謝料、養育費 101216

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夫がパチンコはまっており、挙句に借金を数千万円作ってしまいました。

結婚当初は、とても優しい夫であり、子供にとっても良い父親でした。

その後、景気の悪化により会社を解雇されてえから、おかしくなりました。

現在その借金の返済が滞り、借金取りに追い回される毎日が続き、私もおかしくなりそうです。

借金取りは、私にも返せと迫ってきます。

私には、返済義務もないと思うし返済能力もありません。

そこで夫と離婚しようと思っていますが、どのように離婚をしたらよいのでしょうか。

離婚をした場合に、夫から慰謝料や子供の養育費をとれるでしょうか。

とのお問い合わせがありました。

離婚するためには、いくつかの方法がありますが、協議離婚については、こちらをご覧ください。

慰謝料については こちら をご覧ください。

養育費については こちら をご覧ください。

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夫が出て行った 101215

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夫に愛人ができて、出て行ってしまいました。

夫に対しては、もはや愛情はありませんので、出て行ったところでどうということはありません。

いずれは離婚をしたいと思っていたくらいですから。

今のところ、その夫から生活費は入ってきているのですが、先のことを考えると経済的に不安になります。

そこで、浮気相手の女性に慰謝料請求を考えています。

どうしたらよいでしょうか。

このようなお問い合わせがありました。

このようなお問い合わせは結構あるものです。

また、かつて、逆の立場の方からのご質問を受けたことがあります。

妻子持ちの男性と不倫関係となり、それが奥さんに発覚し、奥さんから慰謝料請求を受けているがどうしたらよいかといったことでした。

男女間の感情は、傍が考えたり感じたりする以上に深刻であったり、意外と簡単であったりすることもまたよくあることです。

第三者としての冷静な目で見ると、「なんでこんなことで」といったことがままありますが、当事者にすると、どうにも我慢がならない、なんとかやっつけてやりたい、と思うのでしょう。

慰謝料請求もよいけれど、今後の自身の人生をしっかりとしたものにしていくためには、内面の確立がもっと重要になってきます。

上記の相談に対する回答をお知りになりたい方は、当事務所に直接お問い合わせください。


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外国人の資格外活動 101213

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日本に滞在中の外国人が、現に保有する在留資格での活動以外で、収入を伴う事業や報酬を得ることを目的として活動を行う場合には、「資格外活動許可」を受けなければなりません。

例えば、留学生や家族滞在の人々が報酬を受けて働く場合には、
1週間で28時間以内となっており、それ以上の時間は許可されません。
留学生においては、1日8時間までとなっております。

資格外活動許可申請に必要な資料等は、
パスポート
外国人登録証明書
その他必要に応じて活動内容の明らかになるもの

留学生においては、
学生証や学校からの許可書等が必要となります。

許可なく資格外活動をすると、退去強制事由となりますので、ご注意ください。


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ビザと在留資格 101211

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忙しかった今週もやっと週末を迎えることになりました。

今日は日本に入国するために必要な、ビザと在留資格について書いてみましょう。

現在、日本には年間750万人を超す外国人が来ております。

今から15年ほど前と比べると、2倍以上の外国人が来ていることになります。

また、3ヵ月以上日本に滞在する場合には、外国人登録をすることが必要です。

その数も、200万人を超えています。

外国人が日本に入国、滞在するための手続きの流れは次のようになります。

1.有効なパスポート および 査証(ビザ)を持って来日
2.空港や港などの入国港にて上陸申請
3.入国審査官による上陸審査
4.上陸許可
5.在留

以上の流れのように、有効なパスポートを保有していることは当然のことですが、同時に査証(ビザ)が必要です。(一部、相互にビザ免除の国もあります。)

そのビザを入手するためには、2つの方法があります。

1番目は、在外公館(日本大使館・領事館)で直接申請をする方法。
2番目は、日本の入国管理局(入管)に在留資格認定証明書交付を申請する方法。

上記1の方法のメリットは、わざわざ日本に来ることもなく、外国人本人のいる場所(国)で申請することができる点です。
2の方法は、1~3ヵ月といった比較的短時間で、取得することができます。

逆に、デメリットとしては、
1の方法は、取得までに現地公館から日本の外務省や法務省および入管を経由して申請することになるので、かなりの時間を要します。
2の方法では、本人が一度日本に短期滞在で来日するか代理人を必要とします。

詳しくは、入管手続きの専門家である当事務所にお問い合わせください。


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人生相談 あなたなどうする 101206

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人生悩みはつきもの。

順風満帆の時もあれば、なかなか物事うまくいかずに、大いに悩む時もあるものです。

悩んだ時には、相談できる人がいると安心できます。

以下は、その相談の一つ。

仕事が面白くて、結婚など考えられない。

親から頻繁に結婚するようにと言ってきます。

近時帰省時に親に今の想いを伝えていと思う。

そこで回答は、

今の仕事は厳しいものの、その分社会とのつながりを感じ、充実している様子が良くわかります。

このような充実した毎日を捨てて、今結婚をするなど考えられないというのが本音でしょうか。

どこに生き甲斐を見出すかは人それぞれですから、回答者の方から結論を押しつけるわけにはいきません。

あまり固定的にとらえないで、二者択一ではなく、心を開いて素直に生きることと、自身の人間性を高めていくことで、おのずと道が開かれてくることでしょ。

要約すると、このような回答でした。

人生色々です。心を磨きましょう。

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365日営業 101205

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当事務所は毎日営業、365日営業体制にあります。

そのために、困ることもあります。

それは、曜日の観念がなくなってしまうことです。

昨日郵便局に行きました。諸々の手続きをしようと思ったのですが、土曜日のためしまっておりました。

またそのほかにも、電話をかけても留守電になっており、「またのお電話をお待ちしております。」等の電話対応を受けることがあります。

私は営業しているものですから、先方さんが休みであることに認識がなかったせいです。

365日営業は良いのか悪いのか。

依頼者、相談者にとっては良いと思っていますので、今後も続けてまいります。

いつでもご相談ください。


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犯罪への加担をしないためにも 101204

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元東京入管・警視庁組織犯罪対対策部・外務省領事局の方々を講師にお迎えして、
このたび入管関係の研修会が行われました。

私もスタッフの一員として参加してきました。

内容は、これからの国際社会において、移民というものが増えていくのではないか。

また、外国人犯罪者の増加と我々行政書士の関わり。

外国人の日本入国のための査証(ヴィザ)取得について。

といったことについてであり、色々と参考になりました。

行政書士として、外国人の日本入国滞在のためのお手伝いは、なかなかやりがいのある仕事ではありますが、一歩間違うと犯罪それも国際的、広域的な犯罪に加担することになってしまう結果となることがあります。

そのようなことに巻き込まれないためにも、しっかりと自衛をしていかなくてはなりません。

依頼者の人権を守りながら、私たち自身の身をも守っていくことはとても大変ですが、しっかりと取り組んでいきたいと思っています。


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子供の成長と自分の人生 101201

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子供というものは、本当に成長が早いものです。

しかし、よくよく考えてみれば(それほど深く考えなくても)人間一人一人の過ごす時間は、みな平等に過ぎていくものです。

それなのに、子供はの成長進歩には私たち大人に比べて、格段の早さを感じます。

そのような幼子の親権を争っている夫婦(現在まだ離婚をしていないので)がおります。

どなたも自分の子供はかわいいものです。

しかし、自分の夫又は妻に対しては、子供に対する愛情とは違ったものが出てきてしまうのでしょうね。

それが離婚騒動に発展してしまうのでしょう。

そのために、子供たちは翻弄されることもあるのです。

これは、日本人同士あるいは外国人同士、さらには日本人と外国人との間の問題としてよく起こっています。

私は仕事として国際結婚、国際離婚相談を手掛けていますが、子供の立場で考えてみることも時には大事ですね。

当事務所では、心理療法士の先生と組みながら、適切な方法での解決を心がけております。

心が大事、見も大事。

自分も大切、相手も大切。

自分の心がどのように働くかで、進む方向が大きく違ってきます。

素敵な人生、幸せな人生を歩めるように、お手伝いをしていきたいと思っています。






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【行政書士】