亡夫の愛人の子供と相続 101229

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年の瀬も押し詰まりながらもなおかつ、悩みはあるものです。

亡夫には愛人に産ませた子供がおり、その子供の認知を求める裁判に負けてしまいました。
その後、夫の愛人がその子の代理人として遺産分割による亡夫名義のマンションを要求してきました。
しかし私たちはすでに遺産分割協議を終え、そのマンションは就職が決まった長男が済むことになっていたのです。
それなのに、彼女の主張するように遺産分割協議をやり直さなければならないのでしょうか?

遺産分割協議があなたと夫との間の子供たちの間でまとまっていても、その愛人の子が亡夫の息子として裁判上認知されてしまった以上、その息子が参加していない遺産分割協議は、共同相続人全員が参加していないものとして民法上無効となりますので、遺産分割協議のやり直しには応じなければならないでしょう。

ただし、死後認知請求により相続人となった者が遺産の分割を請求する場合において、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしているときは、その相続人は価額による支払の請求権しか認められていませんので(民法910条)、マンションなど金銭以外の財産そのものを要求する権利はありません。
その子に対しては、他の共同相続人が共同で、法定相続分に応じた価額の現金だけを渡せばよいということになります。


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【行政書士】