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日本に滞在中の外国人が、現に保有する在留資格での活動以外で、収入を伴う事業や報酬を得ることを目的として活動を行う場合には、「資格外活動許可」を受けなければなりません。
例えば、留学生や家族滞在の人々が報酬を受けて働く場合には、
1週間で28時間以内となっており、それ以上の時間は許可されません。
留学生においては、1日8時間までとなっております。
資格外活動許可申請に必要な資料等は、
パスポート
外国人登録証明書
その他必要に応じて活動内容の明らかになるもの
留学生においては、
学生証や学校からの許可書等が必要となります。
許可なく資格外活動をすると、退去強制事由となりますので、ご注意ください。
☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫ 離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。