ビザと在留資格 101211

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忙しかった今週もやっと週末を迎えることになりました。

今日は日本に入国するために必要な、ビザと在留資格について書いてみましょう。

現在、日本には年間750万人を超す外国人が来ております。

今から15年ほど前と比べると、2倍以上の外国人が来ていることになります。

また、3ヵ月以上日本に滞在する場合には、外国人登録をすることが必要です。

その数も、200万人を超えています。

外国人が日本に入国、滞在するための手続きの流れは次のようになります。

1.有効なパスポート および 査証(ビザ)を持って来日
2.空港や港などの入国港にて上陸申請
3.入国審査官による上陸審査
4.上陸許可
5.在留

以上の流れのように、有効なパスポートを保有していることは当然のことですが、同時に査証(ビザ)が必要です。(一部、相互にビザ免除の国もあります。)

そのビザを入手するためには、2つの方法があります。

1番目は、在外公館(日本大使館・領事館)で直接申請をする方法。
2番目は、日本の入国管理局(入管)に在留資格認定証明書交付を申請する方法。

上記1の方法のメリットは、わざわざ日本に来ることもなく、外国人本人のいる場所(国)で申請することができる点です。
2の方法は、1~3ヵ月といった比較的短時間で、取得することができます。

逆に、デメリットとしては、
1の方法は、取得までに現地公館から日本の外務省や法務省および入管を経由して申請することになるので、かなりの時間を要します。
2の方法では、本人が一度日本に短期滞在で来日するか代理人を必要とします。

詳しくは、入管手続きの専門家である当事務所にお問い合わせください。


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【行政書士】