相続と離婚 101218

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お亡くなりになった被相続人(父)の相続についてのご相談から、話が別の方向に展開していきました。

相続人は夫とその妻。

妻は被相続人と養子縁組をしておりましたので、ご夫婦で相続人となりました。

財産はたっぷりあるのですが、ほとんどが不動産でした。

また、その不動産のほとんどが貸地で、現在そこには多くの方々がそれぞれの名義で家を建てている状況です。

これをどのように相続するのが良いのかとのご相談から、仲の良いご夫婦であれば共有でも問題はないでしょう。

しかし、言いにくいことではありますが、もし問題が起きた場合には、共有だと大変ですよともお答えしました。

現実に、家を共有名義にしていたご夫妻が離婚することになり、財産分けによるその家をどうするかでもめることが良くあります。

売却をして現金を分けるか、あるいは一方が他方の持分を買い取るかといったことになりますが、なかなか一気に現金でかたを付けるということができない状況のこともままあります。

なかなか現実問題として難しいのですが、その時の状況をよく把握しながら解決に向かうしかありません。



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【行政書士】