【国際結婚 戸籍と姓】
女性の場合、外国人と結婚してもそのままでは姓は変わりません。
配偶者である外国人の姓を名乗りたいのであれば、居住地の市役所(海外在住の場合は現地日本大使館など)に、結婚後6ヶ月以内に限り「氏の変更届」を提出すれば、戸籍上外国人配偶者の姓に変更することができます。
ただしこの6ヶ月という期間を過ぎますと家庭裁判所の許可が必要です。
子供が生まれたら、その国籍は日本人としてその女性の戸籍に載ります。
【国際結婚後の在留資格】
結婚手続き後、日本に住み続けるためには「日本人の配偶者等」の在留資格を申請しましょう。
「日本人の配偶者等」資格がえられれば、日本で自由に就労したり、収入を得るような活動することができます。
また結婚後、この資格で3年以上日本に住み続ければ「永住者」資格が認められる可能性もあります。
詳細は、当事務所にお尋ねください。
幸せで安心した生活をするために、今すぐご相談ください。
アターニー事務所相談室がお悩みをご一緒に解決します。
国際結婚手続の電話相談および面談は予約制ですので、 予約申込電話またはメールでお申込ください。
(初回相談は無料です。ただし交通費は実費をいただきます。)
【国際結婚無料相談フォーム】 面談の際の交通費は実費をいただきます。 | 左枠内をクリックしてフォームにご記入後送信してください。 面談は予約制ですので、予約申込電話からお申し込みください。 |
予約申込電話:090-3085-1941
当事務所は高度情報化社会において個人情報保護方針を厳格に保ちながら各種情報の秘密厳守を推し進め、クライアントが真に必要とする情報は何かを常にお客様の視点に立って考え、お客様の問題解決と目標達成に向けて支援してまいります。
依頼者の信頼と安心のできるコンサルタント・カウウンセラーとして、当事務所にぜひご相談ください。
This web site is for general information purpose only.
The information presented at this site should not be construed to be legal advice.
このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。
Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.
このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。
Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.