こんちくしょう!!あんちくしょう!! 100630

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言葉は悪く、汚いですが、離婚騒動になるとこのような言葉が聞こえてきます。

結婚当初は、本当にお互いに愛し、愛され、いつまでも、と言ったはずなのに、いつとはなしにこのようになってしまうことは悲しいですね。

しかし、そのような状態でいつまでもいることもまた悲しいものです。

リスタートさせることも重要かもしれませんよ。

その際に、お互いに恨みつらみを残したままでは、悲しいですね。

そこで、一気に清算することも必要です。

そのような時には、どうしたらよいのかお悩みの時にはご相談ください。


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国に帰りたい 100627

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偽造パスポートで入国したあるダンサーが、もう何年も国に帰っていないので帰国したい。

だけど不法入国、不法滞在なので、入管に捕まり収容されるのではないだろうか。

そのために、入管に出頭するのが怖い、と言ってきました。

今のままでは入管に摘発されるか、警察に捕まるかは、時間の問題でしょう。

早く入管し出頭し、自主的に帰国した方が良いですよと申し上げました。

日本の現在決して景気が良いとは言えない状況で、彼らも日本で思うほどには稼げなくなっており、そこでだんだんと望郷の念に駆られてのことでしょう。


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結婚しました、離婚しました 100627

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結婚しました。

しばらく連絡がなかったと思ったら、離婚していました。

こんなことが現実にありました。

まだ結婚をしてから2カ月もたたないのに、なんで?

理由は、どうしてもいまひとつ好きになれないからとのこと。

だったら初めから結婚するな。
もっとしっかり見極めをしてからにしろ。

そう言いたくなりましたが、相談者に強く当たることもできず、なんとなく心の中でもやもやが残る案件でした。


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離婚と借金 100626

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早いものでもうすぐ6月も終わります。

本当に過ぎ去った時間は早いものですね。

そのように時間が流れていく中で、様々なご相談が寄せられます。

現在の夫と離婚話が進行中です。

数年前に、私名義の土地に夫名義で借金をして家を建てました。

離婚に際し、慰謝料や養育費請求は放棄する代わりに、家は自分名義に変更したい。

ただし、借金の返済は現在のまま夫がするようにしておきたい。

といった内容でした。

ローンを組んでいる銀行との話し合いがまずは第一ですが、抵当権はそのまま残りますし、場合によっては夫がローン支払いをストップする危険性もあるので、公正証書にてそのところをしっかりと押さえておかないと、とんでもないことになってしいます。

ではどのようにしたらよいでしょうか。

詳しくはお問い合わせください。

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できない相談 100624

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交際相手の外国人女性が妊娠してもうじき子供が生まれるので、その子に日本国籍を取得させてやりたいので胎児認知したいとの依頼でした。

日本に入国してパブで働いているときに親しい関係になり、その後女性が帰国してからは、日本人男性が何度か彼女を訪問し、やがて女性が妊娠したとのことでした。

男性の認知届けを出せば済むことですが、話は単純ではありませんでした。
女性にはフィリピンに夫と家族がいたのです。

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。(民法第772条第1項)となっており、現夫によるその子の嫡出否認の訴え又は審判により否認されない限り、認知はできないことになります。

日本人はどうも人が良いのか、あるいは悪く考えないのか、ついつい相手を信じてしまいがちです。

信ずることは大事なことですが、相手によりけりですね。

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国際離婚 100623

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あー、いやだ。もう嫌だ。

このようになると、婚姻生活も続かなくなってきます。

そのような状態で、どうしたら離婚手続きができるかと、電話がありました。

協議離婚ができれば簡単です。

その際に適用される法律は、法の適用に関する通則法第25条によれば、日本人と外国人の離婚は、日本にお住まいなら、日本法でできるからです。

合意の上、離婚届を市区町村役場に提出するだけのことです。

しかし、両者の合意がないと少々厄介なことになります。

まずは調停を申し立て、それが不調となると裁判です。

これまた時間がかかり、お金もかかります。

どうしましょう。

当事務所では、ご両人のお話を伺い、争うことなく解決を図ってまいります。

ご相談ください。


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離婚と税金 100622

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離婚の際の慰謝料には、税金がかからないということはご存知の方もおいででしょう。

では、財産分与はどうなるのでしょうか。

一般に個人が贈与を受けた場合は贈与税が課せられます。

しかし、離婚に伴う財産の分与、慰謝料の支払は贈与には該当せず、贈与税は課税されません。

ここで大事なのが、分与を受けるのはあくまでも離婚後であるということです。

離婚前の分与であればかなりの税金が課税されるが、離婚後の分与であれば税金がかからないのです。

離婚前では、贈与になってしまうからです。

また、財産分与として過大な場合(婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過大であると認められる場合)のその過大である部分には、一般的に相当とされる額を超える部分については贈与税の対象になります。

一方、財産分与をした方にも、現金で支払った場合には税金問題は発生しません。

しかし、分与した人が、不動産や株式などの譲渡の方法をとった場合には、その資産を時価で譲渡したことになり、譲渡益に対する課税問題が発生することもありますが、その資産が居住用不動産である場合には、一定の要件を満たしていれば、3,000万円の特別控除の特例などを受けることができます。

離婚後に確実に財産分与を受けるためにも、公正証書で離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。

離婚協議書のお申し込みは、こちらの   
公正証書作成効果
をご覧の上、お申し込みください。


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結婚離婚とは関係ない話 100619

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このところ遠出をしていません。

私は長距離運転が大好きで、日本全国どこにでも出張するときには原則車で行きます。

しかし、このところなかなか車で出かけることが少なくなりました。

というのも、やはり原油高が響いていますし、高速代も馬鹿になりません。

そのために、新幹線を始めとする公共交通機関を利用することになります。

経費的にはそのほうが良いのですが、時間的、場所的にはやはり車のほうが利便性が高いですね。

駅レンタカーというものがあり、それはそれで便利ですが、何といっても自分の車ですと、時間配分や行動、行程等が自由に決められるし、配分できる良さがあります。

また是非、車での出張に戻せればいいなと思っています。

いつでも、どこにでものアターニー事務所です。



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一夫多妻 100618

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日本において一夫多妻婚をしようとする場合、婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による(法の適用に関する通則法第24 ①)ことになっており、婚姻成立が認められるとしても、日本では公の秩序または善良な風俗に反するものとして拒否され、一夫多妻婚は認められません。(同42)

しかし、この公序規定の適用においては、外国法の適用結果が日本からみてあまりに異質であるという要件だけではなく、日本と一定以上の関連性があることという要件との相関関係で外国法の適用結果を排除すべきか否か判断すべきであるとされています。

1.そのような夫婦生活がもっぱら外国で営まれ、
2.日本との関係はたまたま財産の一部が所在したということでしかなければ、
3.公序条項を発動してその請求を否定するまでもないであろうとされています。

一夫多妻の第2、第3夫人の相続権については、
こちらの 遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い
のブログをお読みください。

国際結婚、国際離婚、国際相続の専門家、アターニー事務所に是非ご相談ください。


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国際結婚と待婚期間 100617

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国際結婚をする方はますます増えておりますが、ある女性が離婚後再婚をしたいということになりました。

女性はドイツ人で、昨年の12月に日本人男性との離婚が成立し、その後別の日本人男性とめぐり合いその方と再婚をしたいということになりました。

日本では、民法第733条第1項により6ヶ月間は再婚ができないことになっています。

一方、ドイツでは10ヶ月間は再婚ができないことになっております。

このような場合には、どちらを選択すればいいのでしょうか。

6ヶ月か10カ月か。

答えは明らかです。10カ月待たなければ再婚ができません。

理由は当事務所にお尋ねください。


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入管業務 100616

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入管関係の過去の相談事例。

日本人女性と離婚予定のイラン人男性。

男性は離婚後に会社を作り、中古バイクの輸出をしたい。

現在の在留資格は、「日本人の配偶者等」であるが、期限はあと1年10カ月ほど残っている。

その間に是非会社を立ち上げ、日本で商売をしたのだが、在留資格の変更をしたいがいかが、とのことでした。

現在まだ離婚が成立していないのであれば、在留資格はそのままで会社をを立ち上げることは可能ですが、離婚後は当然に日本人の配偶者で中くなるわけですから、在留資格変更申請をしなければなりません。

しかし、現実問題として期限までは現在保有の資格で日本に在留できるのですから、その間に会社の実績を作り、その後に在留資格変更をしたほうが良いのではないでしょうか。

ただし、この方法は違法ではないにしても、行政書士としてはあまり勧めるわけにはいきませんが。

もっともまともな方法は、やはり在留資格変更でしょう。

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研修会 100614

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明日は行政書士会で、外国人相談会の相談員研修です。

入管業務に携わる私たち行政書士の資質向上と、現状把握をするために、国際部が主催するもです。

私のような国際結婚、国際離婚、国際相続関係の業務をする者にとっては、やはり受講しておくことが大事だと思っています。

結婚には夢と希望がありますが、離婚にはそれがなかなか見出しにくく、気持が荒むことが多いようですが、しかし、考えようによっては新たな夢と希望があるのかもしれません。

できる限り、問題を抱え、相談してくる人々のお力になれるように、これからも取り組んでいきたいと思っています。


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余計なお世話 100613

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国際結婚を考えている方から電話がありました。

相手の方はとても素晴らしい方で、思いやりの深い、心の広い、決断力のある素晴らしい人だそうです。

相談者には、現在離婚問題を抱えている友人がおり、その友人が自分にいろいろ言ってくるので困っている。どうしたらよいか。とのことでした。

その内容は、結婚などしないほうが良い。
結婚は自分を縛りつける。行動範囲が狭くなる。
食事の世話をしなくてはならなくなる。
自分の自由時間がなくなる。

だから、結婚などしないほうが良い等々、様々なことを言ってきます。

今私は、結婚に向けて幸せな気分でいるのに、自分のいやなことを私にこぼさないでよ。
自分の離婚と私の結婚を同一視しないでよ。

余計なお世話よ。

そんな気持ちになるとのことです。

長年のお付き合いの中で、このようなことを言うのは、片や幸せ、それに対し自分は不幸という今の状況を比較して、羨ましさが出るからでしょうね。

どうしらたよいかといわれても、友人関係を全く絶ってしまうのであれば簡単ですが、
今のところはなるべくその方との接触を無くしていくことしかないのではないでしょうか。

いずれその友人も心が落ち着けば、あなたの結婚を祝福する余裕も出るでしょうから。


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結婚と日常の費用 100610

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ある奥さんがある店で買い物をしました。

新婚期間も過ぎ(どの程度が新婚期間かの定義付けは困難ですが)、日常生活の変化を求めて大きめの家具を買いました。

金額は妻の月収の2.5倍程度のものでした。

現金で買うことはできませんので、分割払いにしました。

これがその後の問題となってしまいました。

その商品が自分の家に搬入されたので、夫は当然にその購入を知ったのですが、何も妻に言いませんでした。

実家からの資金援助で買ったのであろうと思っていたのです。

ところが、支払いが滞り、そのお店から夫に対し支払いをしてほしいとの申し入れがありました。

この場合、夫には支払い義務があるのでしょうか。

民法第761条では、日常の家事に関する法律行為(この場合、商品購入)については、連帯責任を負う、となっています。

その商品を購入する前に、そのお店に自分は関係ないよと通告しておいたのであれば、夫の責任はない、とも書かれていますが、夫はそのような通行をしておりません。

妻が勝手に購入してきたものであり、夫は知らなかったのです。

その後、このご夫婦は大げんかとなり、今まっで穏やかであった婚姻生活にひびが入り始めました。

結果は、妻の実家からそのお店に対し残額を支払ったことにより、決着はつきましたが、何事も自分だけでやっるのではなく、夫婦でよく相談することが大切です。

なお、このような場合に、金額的に日常生活の家事に関する程度の費用とは言えないので、夫には連帯責任はないと考えられます。


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離婚と子供 100609

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国際離婚に伴い、子供との面会ができないでさびしい思いをしている男性の方がたくさんいます。

日本人同士の離婚でも、お子さんとの面会がままならない方々が大勢おいでになりますが、国際離婚ではそれがもっと困難になります。

多くの場合、離婚した外国人女性はお子さんを連れて本国に帰国してしまい、ただでさえ距離的に遠いことや時間的に会いに行けないといったことのほかに、帰国後の住所を教えてくれないとか、行方をくらましてしまうといったことも起きているからです。

離婚後の親は子供に対し、配偶者は死んだとか、どこかに行ってしまったとか言って、そのせいで子供は父親(母)から自分は捨てられたと感じてしまうことがあるとの報告もあります。

一方、残された配偶者の多くは、子供との面会を切に望んでいるのです。

親の都合で離婚をした子供の心のケアというものがますます重要な問題となってくることでしょう。


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入管手続き相談員 100604

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近年の各分野での国際化に伴い、神奈川県行政書士国際部では、入管関係の相談員育成のための講習会を行います。

当講習会は、近年公共機関等の関係諸団体より本会国際部に対し、渉外的要素を持つ法務手続に関する照会やレクチャー等の依頼が増加してきていることから、それらの依頼に対応できる会員を「国際業務相談員」として養成・登録することにより、関係諸団体の期待に応え、このようなキャリアパスを公示することにより、国際業務に関する会員のさらなる資質向上に寄与することをねらいとしております。

とのことです。

来る6月15日に開催されます。


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離婚同居 100603

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NHKで、離婚した後にまだ同居をしているという、ドラマを放映しています。

現実に同じようなことがありました。

飲んだくれの夫と離婚をしたのだが、いまだに家から出ていかないので、必ず出ていくということで公正証書を作りたいとのご依頼がありました。

現在のお住まいは妻名義のものであり、離婚後にいつまでも居座られてはたまらないとの思いからのご依頼でした。

結局この公正証書は、○月○日までに退出し、その約束が守れない場合には不法占有として提訴するという内容のものでした。

結婚当初の夫婦はお互いに相手を思いやり、感謝の気持ちがあったはずなのに、その後の人生に於いてこのように仲互いが起こることは残念ですね。

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相続と入管手続き 100602

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遺言書作成から遺産分割までのお手伝い   のページでもご紹介しておりますが、国際相続が起こると、相続人の方が日本に来られる場合があります。

そのような時には、通常は短期滞在で来られますが、時にはそのまま日本に滞在し学校に通うようになるとか、就職をするとか、結婚するとかといったことが起こることもあります。

そのような時には、在留資格というものを取得しないと、適法に日本に滞在することができません。

正規の滞在をするためには、入管手続きが必要です。

入管手続きに関して、お困りの時には是非ご相談ください。



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携帯用HP作成中 (その2) 100601

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いよいよ今日から6月です。

世の中衣替えに時期。

学生生徒の皆さんも、長袖から半袖の制服になりました。

ところで、先日から相続遺言関係の携帯サイトを作ろうと構想を練っていましたが、どうにか原案程度のものが出来上がりました。

何をやるにも試行錯誤で始まりますが、だんだんと知識や経験を積み重ねていくことで、さらに良いものができてきます。

少しでも皆さんの遺言書作成や相続手続き、遺産整理等のお手伝いに役立つようにと思っています。

なお、国際結婚国際離婚関係の携帯用HPも、近々作成する予定です。



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【行政書士】