できない相談 100624

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交際相手の外国人女性が妊娠してもうじき子供が生まれるので、その子に日本国籍を取得させてやりたいので胎児認知したいとの依頼でした。

日本に入国してパブで働いているときに親しい関係になり、その後女性が帰国してからは、日本人男性が何度か彼女を訪問し、やがて女性が妊娠したとのことでした。

男性の認知届けを出せば済むことですが、話は単純ではありませんでした。
女性にはフィリピンに夫と家族がいたのです。

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。(民法第772条第1項)となっており、現夫によるその子の嫡出否認の訴え又は審判により否認されない限り、認知はできないことになります。

日本人はどうも人が良いのか、あるいは悪く考えないのか、ついつい相手を信じてしまいがちです。

信ずることは大事なことですが、相手によりけりですね。

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【行政書士】