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ある奥さんがある店で買い物をしました。
新婚期間も過ぎ(どの程度が新婚期間かの定義付けは困難ですが)、日常生活の変化を求めて大きめの家具を買いました。
金額は妻の月収の2.5倍程度のものでした。
現金で買うことはできませんので、分割払いにしました。
これがその後の問題となってしまいました。
その商品が自分の家に搬入されたので、夫は当然にその購入を知ったのですが、何も妻に言いませんでした。
実家からの資金援助で買ったのであろうと思っていたのです。
ところが、支払いが滞り、そのお店から夫に対し支払いをしてほしいとの申し入れがありました。
この場合、夫には支払い義務があるのでしょうか。
民法第761条では、日常の家事に関する法律行為(この場合、商品購入)については、連帯責任を負う、となっています。
その商品を購入する前に、そのお店に自分は関係ないよと通告しておいたのであれば、夫の責任はない、とも書かれていますが、夫はそのような通行をしておりません。
妻が勝手に購入してきたものであり、夫は知らなかったのです。
その後、このご夫婦は大げんかとなり、今まっで穏やかであった婚姻生活にひびが入り始めました。
結果は、妻の実家からそのお店に対し残額を支払ったことにより、決着はつきましたが、何事も自分だけでやっるのではなく、夫婦でよく相談することが大切です。
なお、このような場合に、金額的に日常生活の家事に関する程度の費用とは言えないので、夫には連帯責任はないと考えられます。
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