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入管関係の過去の相談事例。
日本人女性と離婚予定のイラン人男性。
男性は離婚後に会社を作り、中古バイクの輸出をしたい。
現在の在留資格は、「日本人の配偶者等」であるが、期限はあと1年10カ月ほど残っている。
その間に是非会社を立ち上げ、日本で商売をしたのだが、在留資格の変更をしたいがいかが、とのことでした。
現在まだ離婚が成立していないのであれば、在留資格はそのままで会社をを立ち上げることは可能ですが、離婚後は当然に日本人の配偶者で中くなるわけですから、在留資格変更申請をしなければなりません。
しかし、現実問題として期限までは現在保有の資格で日本に在留できるのですから、その間に会社の実績を作り、その後に在留資格変更をしたほうが良いのではないでしょうか。
ただし、この方法は違法ではないにしても、行政書士としてはあまり勧めるわけにはいきませんが。
もっともまともな方法は、やはり在留資格変更でしょう。
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