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離婚の際の慰謝料には、税金がかからないということはご存知の方もおいででしょう。
では、財産分与はどうなるのでしょうか。
一般に個人が贈与を受けた場合は贈与税が課せられます。
しかし、離婚に伴う財産の分与、慰謝料の支払は贈与には該当せず、贈与税は課税されません。
ここで大事なのが、分与を受けるのはあくまでも離婚後であるということです。
離婚前の分与であればかなりの税金が課税されるが、離婚後の分与であれば税金がかからないのです。
離婚前では、贈与になってしまうからです。
また、財産分与として過大な場合(婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過大であると認められる場合)のその過大である部分には、一般的に相当とされる額を超える部分については贈与税の対象になります。
一方、財産分与をした方にも、現金で支払った場合には税金問題は発生しません。
しかし、分与した人が、不動産や株式などの譲渡の方法をとった場合には、その資産を時価で譲渡したことになり、譲渡益に対する課税問題が発生することもありますが、その資産が居住用不動産である場合には、一定の要件を満たしていれば、3,000万円の特別控除の特例などを受けることができます。
離婚後に確実に財産分与を受けるためにも、公正証書で離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。
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