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日本において一夫多妻婚をしようとする場合、婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による(法の適用に関する通則法第24 ①)ことになっており、婚姻成立が認められるとしても、日本では公の秩序または善良な風俗に反するものとして拒否され、一夫多妻婚は認められません。(同42)
しかし、この公序規定の適用においては、外国法の適用結果が日本からみてあまりに異質であるという要件だけではなく、日本と一定以上の関連性があることという要件との相関関係で外国法の適用結果を排除すべきか否か判断すべきであるとされています。
1.そのような夫婦生活がもっぱら外国で営まれ、
2.日本との関係はたまたま財産の一部が所在したということでしかなければ、
3.公序条項を発動してその請求を否定するまでもないであろうとされています。
一夫多妻の第2、第3夫人の相続権については、
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