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国際結婚をする方はますます増えておりますが、ある女性が離婚後再婚をしたいということになりました。
女性はドイツ人で、昨年の12月に日本人男性との離婚が成立し、その後別の日本人男性とめぐり合いその方と再婚をしたいということになりました。
日本では、民法第733条第1項により6ヶ月間は再婚ができないことになっています。
一方、ドイツでは10ヶ月間は再婚ができないことになっております。
このような場合には、どちらを選択すればいいのでしょうか。
6ヶ月か10カ月か。
答えは明らかです。10カ月待たなければ再婚ができません。
理由は当事務所にお尋ねください。
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