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逃げた女房 130123

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とにかく国際化の波は当たり前のように押し寄せていますね。

毎日の生活の中で、「国際化」と区別をつける必要がないくらいの状態です。

それでもやはり「国際」と付けた状態の問題が頻繁に発生しています。

===
1年前に結婚した外国人妻が居なくなってしまった。

在留資格更新をしたとたんに、家出をしてしまった。

何とか所在を突き止め何度か会いに行ったが、周りの人間が邪魔をするは本人は逃げてしまうはで会うことができない。

更には虫の良いことに、生活費を送ってくれとの要求はしてくるはで、いささか頭にきている。

離婚をしたい。

といった内容のものでした。

===
人間にはさまざまな種類の人がいます。

結婚は、相手の見てくれだけではありません。

容姿にばかり目が行き過ぎると、とんでもないことになりかねません。

心と行動が伴った、優しい人を配偶者に選べるとよいですね。

良いご縁に出逢えますように。

良い関係を保てますように。


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国際離婚後の子どもの出生 130116

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民法第772条では、離婚後300日以内に生れた子は前夫の子と推定すると規定しています。

離婚前の夫(外国人)と別居期間中に別の男性(現在の夫・日本人)と関係を持ち、結果妊娠し離婚届を出してから300日以内に生まれた子の出生届は今の夫の子として受理されず、前夫の子として戸籍筆頭者である者の戸籍に記載されることになります。
(本件では、前夫が外国人であるので戸籍が無く、母の戸籍に記載される。)

それが嫌で、出生届けをしないでいると、その子は無戸籍となってしまいます。

かといって、子供が無戸籍になるとかわいそうだからと言うことで出生届を出すと、前夫が知らないうちにいつの間にか自分の戸籍に知らない子が入籍しているということになります。

男性については再婚禁止規定がなく、離婚した直後に再婚しているといったケースもあります。

戸籍をとってみたら知らないうちに子供がいた、ということで再婚した女性との間でトラブルが起きることにもなりかねません。

無戸籍の子供は、健康保険が使えないので、健康診断・予防注射等が受けられないし、病気になると親の負担は大きなものとなる心配もあり、また、保育所入所も困難です。

また、当然に国籍も取得できず不当な扱いを受ける心配があります。

今の夫の子どもとして戸籍に記載してもらうには、前夫を相手方として「親子関係不存在確認の訴え」を起こすことにより、一定の根拠がある場合には、前夫と子の間に親子関係がないことを裁判上確認することも可能です。

現在、法務省は離婚後に懐胎したことが証明された場合は、後夫を父親とする出生届を受け付け、その父親の戸籍に入籍させることにしました。

総務省は無戸籍の子供について住民票に記載することを認めています。

厚生労働省は無戸籍の子供に対しても様々な福祉が与えられる、ということをさらに明確化しています。

外務省は無戸籍の子供に対するパスポートの発給に特例を設けることにしております。

このように、国も対応を改善してきましたが、それでもまだまだ無戸籍の子どもがいるのが現実です。



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不平不満が残らぬように 121226

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毎日寒いですね。

今日も北風が身に染みる日でした。

事務所の大掃除も終わり、市立図書館に行ってきました。

この暮から来年正月にかけて、こたつの中で読む本を借りてきました。

読まなければならない本はいくらでもあるのですが、そのような分野とは全く違うう本を5冊ほど借り出してきました。

いうなれば乱読雑読の分野の本で、毎年この時期になると同じようなことをしています。

1週間ほど前から風邪をひき、仕事をする気にもならなかったのでですが、電話やメールによる相談等が入り、お断りすることも気が引けて、結局寝ているわけにもいかず働いています。

さらにはここ2~3か月引きずっている重要業務も、依頼者の重荷を早く取り除いてあげたいという思いで一生懸命取り組み、何とか年内にはと思ってはいたのですが、結局相手の有ることでもあり、どうも年を越しそうです。

しかし、大きな方向性は見えてきましたので、1月前半には片が付くでしょう。

できることなら、三方よしの状態になれると良いのですが、関係者皆さんに少なくとも不平不満の心が残らないようにと念じております。

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裏腹な気持ち 121205

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このところしばしばモノレールに乗る機会があります。

東京の多摩地区に架設されており、多摩センターから上北台まで約40分程のものです。

今の時期は紅葉も盛りを過ぎたとはいえ、赤や黄色に色づいた木々が立ち並ぶ様を上空から眺めおろす景色は、とてもきれいです。

きれいな景色にあった喜ばしい事件だとよいのですが、それとは裏腹に、相談者者のもとに出向き悩みごとを聞き解決の対応しなければならないことは、なかなか難しく悲しいものがあります。

寒さに向かって、ひとしお寒風が吹きすさぶときには、本当に辛い心になってきますが、相談者ご当人はもっとつらい目に合っていることを思えば、何とか力になってあげたいと思って、頑張っています。



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悩みながら解決 121008

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国際結婚をしている方々からの離婚相談は、結婚相談よりも多いことに、いまさらながら驚きます。

大分前にこのブログにも書きましたが、結婚前から離婚の際の準備をしておきたいとのご相談がありましたが、最近、婚姻期間中に先々の離婚準備をしたいとのご相談もありました。

離婚相談を業してはおりますが、できれば離婚をせずに幸せな人生を歩んでもらいたいものです。

しかし、結婚生活を続けることで不幸になるのであれば、やはり一度清算し出直すことも仕方のないことでしょうね。

その際には、ご相談者に対しどのような対応ができるか、日々研鑽の毎日です。

とにかく人生いろいろ、本当にいろいろですので、お一人お一人への回答対応は違ってきます。

私はできる限りお目にかかり、お話を伺いながら良い解決策をご相談者と共に探していくことに努めています。

結構疲れますがね。

しかし、良い解決策が見つかった時の喜びは、その疲れをふきとばしてくれます。





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ふざけるな 120926

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全く何を考えているのでしょう。

外国人女性からの相談で、結婚してすぐに別の日本人男性といい中になりました。

そして夫の元を出て、その男性と同棲を開始しました。

夫には愛情はありませんが、現在の男性には生活力がありません。

そこで、一旦夫の元に帰り話合いをしたいと思って家に帰りましたが、鍵がかかっており入れません。

在留資格の期限もあと3か月と迫っています。

何とか、期間更新をし、離婚をして今付き合っている男性と結婚したので、助けて。

まあこのような相談です。

冗談じゃないよ!!

私が夫の立場であったら、このように思うでしょうね。

いくら私がお人よしでも、これには協力できませんよ。


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婚前契約書 120830

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いよいよ暑かった8月も、残すところあと1日となりました。

そのような暑さ以上の熱情をもって、国際結婚にこぎつけた方々の中で、最近この婚前契約書を作る方が増えております。

この契約は結婚を前提として、お二人の間で結婚後のそれぞれの財産を明確にしておくためになされる契約です。

また、家事負担の割合や、要する費用の分担そのほかに内容は当事者間で公序良俗に反しない限り、自由に定めることができます。

しかし、いったん取り決めた内容は、その変更方法を事前に決めていない限り、結婚後に変更することはできなくなりますので、注意が必要です。

詳しくは当事務所にお問い合わせください。


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個人信託 120812

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離婚をすることになったある女性。

別れる夫は財産を私にはあげたくないと言っているが、子供のことはかわいがってくれている。

まして、その子が障がいを持った子供であれば、なおさら可愛いし心配だと言っている。

その夫はいずれ再婚するであろう。

再婚後に相続問題が発生すれば、遺産は再婚後の妻とその間にできた子供にもいく。

この障がいを持った子の将来を考えると、心配だ。

更には、再婚後の妻の姻族に財産が流れるようなことではたまらない。

このようなときには、遺言による信託や生存中の信託契約を結び活用することで、そのお子さんの生活費その他のものが確保される方法があります。

詳しくは、当事務所にご相談ください。



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こどもの日なのに 120505

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今日は祭日、こどもの日です。


「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日として1948年に制定されました。
日本では古来より5月5日の端午の節句に男子の健やかな成長を願う行事が行われていました。端午の節句の起原は、古代中国に遡り、5月5日に大切な厄払いの日として定着したものが日本に取り入れられ、奈良・平安時代に五つの節句(人日・上巳・端午・七夕・重陽)として貴族の間で執り行われていました。それぞれ季節の節目の身の穢れを祓う大切な行事であり、その中の一つ「端午(たんご)の節句」が後に「こどもの日」となります。
鎌倉時代ごろから端午は男の子の節句とされ、男の子の成長を祝い健康を祈るようになりました。鎧、兜、刀、武者人形や金太郎・武蔵坊弁慶を模した五月人形などを室内の飾り段に飾り、庭前にこいのぼりを立ててお祝いいます。鎧兜には男子の身体を守るという意味が込められており、こいのぼりをたてる風習は中国の故事に因み、男子の立身出世を祈願しています。(公益財団法人モラロジー研究所HPより)

家族そろって、子供の日を迎えることのできた方々もいれば、残念ながら離婚によりできなかった家族もあることでしょう。

離婚によるしわ寄せの一つが、父(母)と子供との面会でしょう。

離婚後の元夫婦のあいだで、子供を引き取った親は元配偶者に子供を引き合わせたくないと思う方が大勢おいでになります。

子供の意志が絡む場合と、そうでない場合もあります。

子供が去って行った父(母)に合いたいと思っても、そこには父、母の複雑な事情が絡み、なかなかすんなりとは会えなくなるケースがしばしばあります。

そのような際に、当事務所では仲介をしております。

面会日時の調整や、連絡、立会いをお引き受けしております。

お気軽にご相談ください。


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在留証明書 120304

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結婚をしました。

子供ができました。

子供も小学校に入る年頃になりました。

ここ(アメリカ)で学校に行かせるか、日本に帰って入学させるか検討した結果、帰国することにしました。

ということで準備のため一時帰国し、家を買いました。

買ったはいいけれど、本格的帰国は半年先であり、現状では登記ができません。

転入届はまだすることができません。したがって住民票は日本ではとれません。

どうしたらよいでしょうか。

現在の世の中、多くの日本人が海外で活躍をしていますね。

3カ月以上どこかの国に滞在する場合には、領事館に届け出ることで様々な情報連絡が届きます。

ことに、今回の東日本大震災のような重大な事件事故などが起きた場合には、この届け出をしておくことで大変助かることがあります。

さて、その届け出をしておくと、在留証明書が発行されます。

これは、住民票の代わりをするもので、登記を始め様々な名義変更や許認可申請時に有効となります。

お近くの領事館に出向き、申請してください。

ちなみに、費用は日本で住民票を取得するよりも高く、US$13です。





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国際離婚と入管手続き 120118

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夫の暴力に耐えかねて、離婚を決意した方が居ります。

結婚まだ数か月の状態での離婚劇。

日本入国後、お決まりのスナック等で働いているときに、現在の夫と知り合り国際結婚をしました。

在留資格も「日本人の配偶者等」をすぐに取得することができたそうです。

それなのに、取得後何ヶ月もしないうちの離婚をしたということでは、今後の在留資格変更に関しても、面倒になることは目に見えております。

しかし、そのために我慢をするということも理不尽なことです。

そこでどうするかとのご相談ということになりました。

お互いに好意を持って結婚したのであれば、できれば離婚をしないに越したことはありませんが、離婚騒動に発展するには当然にそこには原因があるものです。

夫の暴力が本当の原因とするのであれば、ちょっとやそっとの暴力行為であるとは思えませんので、仕方のないことでしょう。

しかし、そのために在留資格に影響してくることは、悲しいことですね。

当事務所では、単にコンサルティングをするのではなく、カウンセリングにおいても専門家の心理療法士を事務所顧問として置いておりますので、安心してご相談ください。




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離婚の種類(認諾離婚) 111216

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【認諾離婚】

認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。

認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。
しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。

認諾離婚の効力

家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾したとの旨を記載する事で、訴訟を終り、離婚が成立します。

認諾調書は離婚訴訟中に離婚が成立するため、判決と同じ効力です。

認諾調書の届出

認諾離婚が成立した場合でも離婚届の提出が必要となります。

認諾離婚確定日を含め、10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。

認諾調書・和解調書と強制執行

認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。


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離婚の種類(和解離婚) 111215

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【和解離婚】
和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。

以前から和解による離婚はありました。

裁判官が、訴訟の途中で和解の勧告を行い、双方が合意すれば、それで裁判が終了し、和解調書が作成されました。

しかし、法改正前の平成164月以前は、裁判の途中で和解出来たとしても離婚は成立せず、その時点では離婚が確定せず、
「和解により、協議離婚をするという合意が成立した。」という扱いになっており、
協議離婚と同様に離婚届を役所に提出したときに離婚が成立するものでした。

つまり、形式的には協議離婚でした。

そのため、和解後に一方が「離婚届不受理申出」を出すこともありました。

そうなると、離婚届は受理されませんので、それまでの調停・裁判が無駄となりかねませんでした。

新設された和解離婚では、和解の成立が離婚の成立になりますから、こういう危険性はなくなりました。

その和解離婚は認諾離婚とともに平成15年の人事訴訟法改正で新設されたもので、平成164月より施行になりました。

審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。

理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。

しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。

離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合には、裁判所により判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され、離婚が成立します。

また、審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われる事もあります。

裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるためですが、納得出来ない場合には必ずしも応じる必要があるものではありません。

和解調書には判決と同じ法的な効力がありますから、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。

和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。

和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。



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離婚の種類(審判離婚) 111214

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【審判離婚】

家庭裁判所にて離婚調停が行なわれて、
夫婦の考え方の一部のみ対立で合意が成立する見込みがない場合、
離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、
家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて、職権で離婚の処分をすることができます。

夫婦が離婚をすることで、夫婦双方の利益になると判断したとき行われます。

離婚調停が成立しない場合でも夫婦の公平性を考えても離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。

この離婚方法を審判離婚といいます。

審判離婚が適当だと認められるのは次のようなケースがあります。

夫婦双方が審判離婚を求めたとき。

実質的には離婚の合意が得られているが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき。

合意できない理由が主に感情的反発であるなど異議の申立ての可能性が事実上ないとき。

親権者の争いなどで、その時点における家庭裁判所の判断を示すことに意義があるとき。

いったん離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき。

家庭裁判所が夫婦双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料などの決定を行ないます。

審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。
2週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を意味し、離婚が成立します。家審25条)



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離婚の種類(調停離婚) 111213

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【調停離婚】

離婚について、協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所での調停ということになります。

夫婦のいずれか一方が離婚に応じず協議離婚ができない場合や、夫婦双方に離婚意思があるものの、慰謝料や財産分与、親権者など離婚の条件について合意が得られず、協議離婚に応じてもらえないような場合は、裁判所に調停の申立を行うことになります。

いきなり訴訟(裁判離婚)にすることはできず、訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停を受けなければなりません。(調停前置主義)

調停は、調停委員2名が、裁判官(家事審判官)の指揮のもと、双方から事情を聞き、両者の間に入って、調停案を示すなどして、あくまで当事者間で妥当な合意を成立させ、紛争の解決を図ることを目的とするものです。

家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有することとなります。(家事審判法21条本文)


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離婚の種類(協議離婚) 111211

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離婚には、いくつかの種類(累計)があります。

順を追って説明しましょう。

1.  協議離婚
2.  調停離婚
3.  審判離婚
4.  裁判離婚
5.  認諾離婚と和解離婚


【協議離婚】

当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。
離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。

また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意さえすればよく、調停離婚や、裁判離婚に比べて時間もかからず、負担が少なくて済みます。

ただ、配偶者の一方が協議離婚に合意しないと、協議による離婚は難しくなります。

相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意しているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。

協議離婚は、離婚届を役所に出せば離婚できます。

離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。

協議離婚は、上記のように、特別の離婚の原因や理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。

しかし、それだけに、しっかりと、 離婚後の財産分与や離婚の慰謝料子供の養育費、 子供との面接交渉権 を決めておく必要があります。

離婚を急ぐあまり、慰謝料や、養育費を決めずに離婚をすると、後々のトラブルを引き起こす元にもなりかねませんに。

離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。




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熟年離婚 その2 111210

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今までは、離婚して経済生活が不安と思うため、我慢をし、生活を続けて暮らしてきました。

相手と結婚し230年を経て、子どもが大人へと成長し、夫が退職したら自分も自分の夢を達成したいと思うようになります。

さらには、
夫の陰に置かれた存在あるいは従たる存在にはなりたくないし、夫が家にいない日常の生活に慣れてしまっている状況があります。

夫の定年退職後は1日中「大きいごみ」が家の中に存在する場面に直面しなければならなくなります。

結婚によって社会から数十年も離れた主婦は、離婚したら年金や自分でアルバイトしてお金を稼ぎ、一人で生活しなくてはならなくなります。

これまでのように男は仕事、女は家庭という役割分担意識は変わって、女性であっても働いて、社会の中で自己実現を求めようとする意識は強まってきています。


このように、近年女性の社会進出が進んで、雇用者として働く女性が増える中で、夫婦共稼ぎ世帯は増加し、離婚後の自立もできる目途が立っています。
  
ここで、離婚の決心を固めることになるのです。

世の男性諸氏よ、奥さんにはよくよく心を配ってあげましょう。

いつ起こるかもわからない、男性には思いもよらない「熟年離婚」が見えない目の前にぶら下がっているかも知れませんヨ!!(完)


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婚約と慰謝料・・・最近の相談傾向 111206

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年の瀬も押し詰まってきました。

だからということではありませんが、どうも気になることがあります。

このところの相談内容が、離婚や結婚に関する問題というよりも、内縁状態の方々の不倫に関するご相談が増加しているように感じます。


親兄弟や友達には、その婚約したことを話してあるが、契約書を作成してあるとか社会に公表しているわけではない。


あるいは、一方の親兄弟だけしかそのことを知らない。

このような状況のもとで、その婚約者同士の一方が、他の男性(女性)と密接な関係になってしまい、最近どうも自分(相談者)を避けようとしている。

どうせ結婚し、財布も一緒になるのであるからと、一方の者が何かと支出を賄ってきたのに、そのような状態になったのであれば、今までの費用を返して欲しいし、同時に慰謝料も請求したい。

このようなご相談が増えています。

「婚約」は、結納や特別の儀式、形式がなくても、両者が結婚する意志を示せばよく、口約束でも成立します。

結婚指輪等のプレゼントの有無も1つの基準になると思われます。

また、性的関係の有無、期間、継続性も認定要素になります。

いつ、何処で、誰から、どういう婚姻の申込があり、これに対して、誰が、どのように婚姻の承諾を与えて、どのような形で婚姻予約が成立したかを具体的に主張、立証ができれば、婚姻予約が成立したと裁判所が認定する可能性はおおいにあると思われます。

このように、婚約そのものが成立しているのかどうかが、大きなポイントのなります。




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離婚相談 111201

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離婚相談にもさまざまなものがあります。

また、日本人配偶者間の場合もあれば、外国人配偶者の場合もあります。

結婚当初は皆さん幸せになろう、素晴らしい家庭を築いていこうと思って結婚するはずなのに、なぜ、どこでその思いが崩れてしまったのでしょうか。

離婚をした夫が、
離婚後に若年認知症になった子供のことに関し、まったく関心を寄せてくれないとか、
事実婚(内縁関係)解消の際の手切れ金についてとか、
あるいは、離婚に応じてくれず、私は夫から逃げ回っているが、ストーカー的に付け回してくる 

等々さまざまなご相談があります。

この世の中、なかなか思うようにはいかないのが人生でしょうか。

楽しいこと、うれしいことがたくさんある反面、いやなこと、苦しいこともまたたくさんあるものです。

最後に本当に幸せな人生であったと言えるような人生を送りたいものですね。






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離婚させようか 111128

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娘夫婦の件で相談。

どうも最近娘の夫の帰りが遅かったり、時には朝帰りが目立つようになってきた。

彼は自由業であり、勤務時間も不規則なので、初めは疑いもしなかった。

しかし、時々隠れて電話をしているし、服装も何となく以前の色合いから変わってきた。

注意をしてみていたところ、相手は中国人女性であるようだ。

彼の兄たちも中に入りいろいろと忠告をしてくれていたが、言うことを聞かない。

娘は彼と別れたくはないようであるが、もしこのままぐずぐずとその彼女と付き合いを続けて行くうちのであれば、さっさと別れさせた方がよいのではないだろうか。

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果たして一時の迷いなのか、あるいは本気なのかお話だけでは分かりませんが、困ったことですね。

お嬢さんは彼とは離婚をしたくないということであれば、たとえ親と言えども離婚をさせることは難しいでしょう。

回答者によっては、さっさと別れさせた方がよという回答をする者もいることでしょうが、私はこの件に関しては彼の目覚めをもうしばらく待ってはいかがでしょうかと申し上げたいと思います。

理由は、お話の中から察するに、彼はどうもお嬢さんの彼に対する日常の対応に不満をお持ちのようですので、まずはお嬢さんから彼を受け入れることをしてみることが、大きなポイントのような気がします。

とお答えしました。

詳細は簡単に記載できませんが、人間関係は相互の譲歩も必要です。

だからと言って、浮気をしてよいということにはつながりません。

そのあたりのところが、非常に難しいところですね。

今回のご相談は、離婚にあたってのコンサルティングというよりも、カウンセリングでした。


親とすると、ほんとに幸せになってほしいと願いながらのご相談でした。





☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
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【行政書士】