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年の瀬も押し詰まってきました。
だからということではありませんが、どうも気になることがあります。
このところの相談内容が、離婚や結婚に関する問題というよりも、内縁状態の方々の不倫に関するご相談が増加しているように感じます。
親兄弟や友達には、その婚約したことを話してあるが、契約書を作成してあるとか社会に公表しているわけではない。
あるいは、一方の親兄弟だけしかそのことを知らない。
このような状況のもとで、その婚約者同士の一方が、他の男性(女性)と密接な関係になってしまい、最近どうも自分(相談者)を避けようとしている。
どうせ結婚し、財布も一緒になるのであるからと、一方の者が何かと支出を賄ってきたのに、そのような状態になったのであれば、今までの費用を返して欲しいし、同時に慰謝料も請求したい。
このようなご相談が増えています。
「婚約」は、結納や特別の儀式、形式がなくても、両者が結婚する意志を示せばよく、口約束でも成立します。
結婚指輪等のプレゼントの有無も1つの基準になると思われます。
また、性的関係の有無、期間、継続性も認定要素になります。
いつ、何処で、誰から、どういう婚姻の申込があり、これに対して、誰が、どのように婚姻の承諾を与えて、どのような形で婚姻予約が成立したかを具体的に主張、立証ができれば、婚姻予約が成立したと裁判所が認定する可能性はおおいにあると思われます。
このように、婚約そのものが成立しているのかどうかが、大きなポイントのなります。
☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫ 離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
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