離婚の種類(認諾離婚) 111216

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【認諾離婚】

認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。

認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。
しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。

認諾離婚の効力

家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾したとの旨を記載する事で、訴訟を終り、離婚が成立します。

認諾調書は離婚訴訟中に離婚が成立するため、判決と同じ効力です。

認諾調書の届出

認諾離婚が成立した場合でも離婚届の提出が必要となります。

認諾離婚確定日を含め、10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。

認諾調書・和解調書と強制執行

認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。


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離婚の種類(和解離婚) 111215

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【和解離婚】
和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。

以前から和解による離婚はありました。

裁判官が、訴訟の途中で和解の勧告を行い、双方が合意すれば、それで裁判が終了し、和解調書が作成されました。

しかし、法改正前の平成164月以前は、裁判の途中で和解出来たとしても離婚は成立せず、その時点では離婚が確定せず、
「和解により、協議離婚をするという合意が成立した。」という扱いになっており、
協議離婚と同様に離婚届を役所に提出したときに離婚が成立するものでした。

つまり、形式的には協議離婚でした。

そのため、和解後に一方が「離婚届不受理申出」を出すこともありました。

そうなると、離婚届は受理されませんので、それまでの調停・裁判が無駄となりかねませんでした。

新設された和解離婚では、和解の成立が離婚の成立になりますから、こういう危険性はなくなりました。

その和解離婚は認諾離婚とともに平成15年の人事訴訟法改正で新設されたもので、平成164月より施行になりました。

審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。

理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。

しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。

離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合には、裁判所により判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され、離婚が成立します。

また、審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われる事もあります。

裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるためですが、納得出来ない場合には必ずしも応じる必要があるものではありません。

和解調書には判決と同じ法的な効力がありますから、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。

和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。

和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。



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離婚の種類(審判離婚) 111214

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【審判離婚】

家庭裁判所にて離婚調停が行なわれて、
夫婦の考え方の一部のみ対立で合意が成立する見込みがない場合、
離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、
家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて、職権で離婚の処分をすることができます。

夫婦が離婚をすることで、夫婦双方の利益になると判断したとき行われます。

離婚調停が成立しない場合でも夫婦の公平性を考えても離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。

この離婚方法を審判離婚といいます。

審判離婚が適当だと認められるのは次のようなケースがあります。

夫婦双方が審判離婚を求めたとき。

実質的には離婚の合意が得られているが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき。

合意できない理由が主に感情的反発であるなど異議の申立ての可能性が事実上ないとき。

親権者の争いなどで、その時点における家庭裁判所の判断を示すことに意義があるとき。

いったん離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき。

家庭裁判所が夫婦双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料などの決定を行ないます。

審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。
2週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を意味し、離婚が成立します。家審25条)



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離婚の種類(調停離婚) 111213

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【調停離婚】

離婚について、協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所での調停ということになります。

夫婦のいずれか一方が離婚に応じず協議離婚ができない場合や、夫婦双方に離婚意思があるものの、慰謝料や財産分与、親権者など離婚の条件について合意が得られず、協議離婚に応じてもらえないような場合は、裁判所に調停の申立を行うことになります。

いきなり訴訟(裁判離婚)にすることはできず、訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停を受けなければなりません。(調停前置主義)

調停は、調停委員2名が、裁判官(家事審判官)の指揮のもと、双方から事情を聞き、両者の間に入って、調停案を示すなどして、あくまで当事者間で妥当な合意を成立させ、紛争の解決を図ることを目的とするものです。

家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有することとなります。(家事審判法21条本文)


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離婚の種類(協議離婚) 111211

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離婚には、いくつかの種類(累計)があります。

順を追って説明しましょう。

1.  協議離婚
2.  調停離婚
3.  審判離婚
4.  裁判離婚
5.  認諾離婚と和解離婚


【協議離婚】

当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。
離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。

また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意さえすればよく、調停離婚や、裁判離婚に比べて時間もかからず、負担が少なくて済みます。

ただ、配偶者の一方が協議離婚に合意しないと、協議による離婚は難しくなります。

相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意しているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。

協議離婚は、離婚届を役所に出せば離婚できます。

離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。

協議離婚は、上記のように、特別の離婚の原因や理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。

しかし、それだけに、しっかりと、 離婚後の財産分与や離婚の慰謝料子供の養育費、 子供との面接交渉権 を決めておく必要があります。

離婚を急ぐあまり、慰謝料や、養育費を決めずに離婚をすると、後々のトラブルを引き起こす元にもなりかねませんに。

離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。




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熟年離婚 その2 111210

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今までは、離婚して経済生活が不安と思うため、我慢をし、生活を続けて暮らしてきました。

相手と結婚し230年を経て、子どもが大人へと成長し、夫が退職したら自分も自分の夢を達成したいと思うようになります。

さらには、
夫の陰に置かれた存在あるいは従たる存在にはなりたくないし、夫が家にいない日常の生活に慣れてしまっている状況があります。

夫の定年退職後は1日中「大きいごみ」が家の中に存在する場面に直面しなければならなくなります。

結婚によって社会から数十年も離れた主婦は、離婚したら年金や自分でアルバイトしてお金を稼ぎ、一人で生活しなくてはならなくなります。

これまでのように男は仕事、女は家庭という役割分担意識は変わって、女性であっても働いて、社会の中で自己実現を求めようとする意識は強まってきています。


このように、近年女性の社会進出が進んで、雇用者として働く女性が増える中で、夫婦共稼ぎ世帯は増加し、離婚後の自立もできる目途が立っています。
  
ここで、離婚の決心を固めることになるのです。

世の男性諸氏よ、奥さんにはよくよく心を配ってあげましょう。

いつ起こるかもわからない、男性には思いもよらない「熟年離婚」が見えない目の前にぶら下がっているかも知れませんヨ!!(完)


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熟年離婚 その1 111209

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基本的に 50歳ぐらいの人たちを熟年といいます。

熟年離婚は熟年者の離婚と思っている人がいますが、たとえば 50歳で結婚し、60歳で離婚したとしても熟年離婚と呼びません。

また、戸籍上は結婚していても、別居していた中高年夫婦の離婚も熟年離婚とは呼びません

熟年離婚とは、一般的には 20年以上結婚同居していた場合の離婚とされています。

最高裁判所事務総局「司法統計年報」で離婚の動機を見ると、
近年割合が高まっているのは
「性格が合わない」
「精神的に虐待する」であり、
低くなっているのは
「異性関係」
「同居に応じない」です。

男女別に、男性と女性を比べてみて、最も多い動機が「性格が合わない」です。

男性に比べて多い動機が「暴力を振るう」、「生活費を渡さない」です。

熟年離婚を求めるのは女性からの方が多く、日本の熟年の女性にとって、離婚することに大きい勇気が必要でした。(続く)



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婚約と慰謝料・・・最近の相談傾向 111206

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年の瀬も押し詰まってきました。

だからということではありませんが、どうも気になることがあります。

このところの相談内容が、離婚や結婚に関する問題というよりも、内縁状態の方々の不倫に関するご相談が増加しているように感じます。


親兄弟や友達には、その婚約したことを話してあるが、契約書を作成してあるとか社会に公表しているわけではない。


あるいは、一方の親兄弟だけしかそのことを知らない。

このような状況のもとで、その婚約者同士の一方が、他の男性(女性)と密接な関係になってしまい、最近どうも自分(相談者)を避けようとしている。

どうせ結婚し、財布も一緒になるのであるからと、一方の者が何かと支出を賄ってきたのに、そのような状態になったのであれば、今までの費用を返して欲しいし、同時に慰謝料も請求したい。

このようなご相談が増えています。

「婚約」は、結納や特別の儀式、形式がなくても、両者が結婚する意志を示せばよく、口約束でも成立します。

結婚指輪等のプレゼントの有無も1つの基準になると思われます。

また、性的関係の有無、期間、継続性も認定要素になります。

いつ、何処で、誰から、どういう婚姻の申込があり、これに対して、誰が、どのように婚姻の承諾を与えて、どのような形で婚姻予約が成立したかを具体的に主張、立証ができれば、婚姻予約が成立したと裁判所が認定する可能性はおおいにあると思われます。

このように、婚約そのものが成立しているのかどうかが、大きなポイントのなります。




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離婚相談 111201

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離婚相談にもさまざまなものがあります。

また、日本人配偶者間の場合もあれば、外国人配偶者の場合もあります。

結婚当初は皆さん幸せになろう、素晴らしい家庭を築いていこうと思って結婚するはずなのに、なぜ、どこでその思いが崩れてしまったのでしょうか。

離婚をした夫が、
離婚後に若年認知症になった子供のことに関し、まったく関心を寄せてくれないとか、
事実婚(内縁関係)解消の際の手切れ金についてとか、
あるいは、離婚に応じてくれず、私は夫から逃げ回っているが、ストーカー的に付け回してくる 

等々さまざまなご相談があります。

この世の中、なかなか思うようにはいかないのが人生でしょうか。

楽しいこと、うれしいことがたくさんある反面、いやなこと、苦しいこともまたたくさんあるものです。

最後に本当に幸せな人生であったと言えるような人生を送りたいものですね。






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【行政書士】