中国人との離婚 100930

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今日はこれから、県民センターでの無料相談会の相談員として出かけてきます。

その前に、一言発信をしていきます。

私の事務所にはよく国際離婚に関する相談が寄せられます。

そのような中で、中国人との離婚相談が結構あります。

出会いはほとんどの場合、スナックや業者のあっせんによるものが多く、離婚に至るのは婚姻後大体3年程度までのようです。

原因もまた大体似通っており、中国人女性との性格の不一致です。

国民性でしょうけれども、中国人女性は表面とは裏腹に、非常に性格が強く、良く言えば自己の確立が堅固、別の表現をすると、非常に自己主義、自己中心的だと強く感じます。

またそれは、自身だけに向けられるものではなく、配偶者よりも自己の一族への強い保存本能ともいうべきもののように見受けられます。

先日も、その中国人女性と別れるために、これまでの貯蓄はもちろん、動産をほとんど彼女に譲渡してやっとの思いで離婚できたとの話もありました。

その後の問題として、離婚した女性の入管関係の問題も発生してきますが、その点についてはいずれまた。


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離婚後の戸籍と氏(姓) その4 100929 

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子供の戸籍と氏(姓)

1.親が離婚して姓が変更されても、原則として子どもの姓は変更されません。
2.母親が結婚前の姓に戻ったとしても、子どもは結婚時の姓のままです。
3.離婚して妻が親権者となっても、子どもの戸籍は親権のない父親の戸籍に入ったままです。

4.引き取った子どもの戸籍や氏(姓)を同じにしたい(離婚する際、婚姻中の籍から抜ける方 の親が子どもを引き取る場合)には次のような手続きが必要です。

 ①新しく自分の戸籍を作っておきます。
 ②子供については「同籍する旨の入籍届」の届出をする事で新戸籍に入籍する事ができ、
 ③これによって子供も親も元の氏(姓)を名乗る事になります。

5.日本人の配偶者の戸籍に入っている子供がいる場合、日本人配偶者は離婚後に元の氏(姓) へ戻ったとしても、その変更効力は、その子供には及びません。
 ①新しく自分の戸籍を作っておきます。
 ②家庭裁判所に「子の氏(姓)の変更許可申立書」を提出します。
 ③申立書の提出後1週間から3週間後に変更を許可する審判書の謄本の送付があり、それに  基づいて市区町村役場に入籍届けを提出します。
 ④その際、審判書の謄本、自分の印鑑、転出先以外の役所に入籍届を出す場合は転出先の戸  籍謄本を持参します。
 ⑤子供については「同籍する旨の入籍届」の届出をする事で新戸籍に入籍する事ができ、
 ⑥これによって子供も親も元の氏(姓)を名乗る事になります。

6.子どもが15歳以上であれば、自分で申し立てることができますが、15歳未満の場合は、親 権者などの法定代理人が申し立てます。
7.子どもが成人して、再び父親の姓に戻りたいと望んだ場合は、
 ①20歳になって1年以内であれば、市町村役場に届け出るだけで戻ることができます。(
完)

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離婚後の戸籍と氏(姓) その3 100927

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日本人と外国人の夫妻の場合

離婚後の戸籍
1.日本人と外国人の夫妻が離婚した場合は、日本人の戸籍は変動がありません。
2.戸籍には、誰といつ離婚したということが記載されます。

離婚後の氏(姓)
1.外国人と結婚をした時に戸籍法第107条第2項の届をして、外国人配偶者の氏(姓)に変  更した人で、
 ①変更前の氏(姓)に戻したい人は、
 ②「外国人との離婚による氏(姓)の変更届」をする必要があります。

2.この届を出す人の戸籍に子どもがいる場合は、
 ①子どもと日本人母(または日本人父)の戸籍を別々に作ることになります。

3.この場合には、入籍届(家庭裁判所の許可がいらないもの)をすることで、
 ①子どもは、氏(姓)を変更した日本人母(日本人父)のと同じ氏(姓)にすることがで  きます。


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離婚後の戸籍と氏(姓) その2 100926

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筆頭者でない人の離婚後の戸籍と氏(姓)

日本人夫妻の場合

筆頭者でない人は、今までの戸籍から除籍されます。
また、婚姻により氏(姓)を改めた人は婚姻前の氏(姓)に戻ります。(民法767条1項)
しかし、離婚3ヵ月以内であれば戸籍法(第19条)で定める届出を行うことによって、離婚の際に称していた氏(姓)をそのまま名乗ることもできます。(民法767条2項)


離婚後の戸籍と氏(姓)をどうするのか、下の3つの中から選びます。

1.実家の戸籍に戻り、旧姓を名乗る(氏(姓)は元に戻してもとの戸籍にもどる)
 ①結婚前の戸籍が、両親の戸籍ならその戸籍に戻ります。
 ②両親の死亡等により全員除籍されていて既に存在しない場合は、新しい戸籍をつくること  になります。
 ③この場合は、次の項の「氏(姓)はもとに戻して戸籍は新しくつくる」を選ぶことになり  ます。

2.自分が筆頭者の新しい戸籍を作り、旧姓を名乗る
 ①結婚直前の氏(姓)に戻り、
 ②自分が筆頭者になって自分一人の新しい戸籍ができます。
 ③本籍は、日本国内の土地の地番のあるところ、または住居表示地区であれば自由に選択す  ることができます。
 ④親とは別戸籍でも、同じ番地を新しい本籍とすることも可能です。

3.自分が筆頭者の新しい戸籍を作り、婚姻中の姓を名乗る
 ①離婚届と同時に
 ②「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出する必要があります。
 ③届出すると、自分が戸籍の筆頭者になって、自分一人の新しい戸籍ができます。
 ④一旦この届出をすると、家庭裁判所の許可がなければ、原則婚姻前の氏(姓)にもど    ることはできません。
 ⑤同じ氏(姓)を使う人だけが、同じ戸籍に入れるので、結婚中の氏(姓)を使いなが    ら、元の親の戸籍に入ることはできません。
 ⑥本籍は、日本国内の土地の地番のあるところ、または住居表示地区であれば自由に選    択することができます。
 ⑦親とは別戸籍でも、同じ番地に新しい戸籍をつくることも可能です。

                          (続く)

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離婚後の戸籍と氏(姓) その1  100925

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離婚をすると今まで名乗っていた姓や戸籍はどうなるのでしょうか。

1.離婚すると、戸籍の筆頭者については戸籍の変動はありません。
2.筆頭者でない方(通常は妻)は、今までの戸籍から除籍され、
3.結婚前の戸籍(通常は親の戸籍)に戻るか、
4.「離婚の際に称していた氏(姓)を称する届」を離婚と同時に提出し、受理されると結婚時に称していた姓で新しい戸籍を作ることになり、
5.夫妻は別々の戸籍になります。

6.なお、「離婚の際に称していた氏(姓)を称する届」は、
7.離婚の成立から3ヶ月以内に
8.結婚前の本籍地もしくは住所地の市町村役場に届け出を行い、受理されれば、
9.離婚後も継続して同じ姓を名乗ることはできます(この場合、離婚した相手の承諾は必要ありません)が、
10.その期間を過ぎてしまうと、
11.家庭裁判所の許可がなければ、原則婚姻前の氏(姓)にもどることはできません。

12.なお、子どもの戸籍や氏(姓)は変わりません。
13.両親が離婚しても、未成年の子供の戸籍に変動はなく、
14.未成年の子の戸籍に、親権者が誰であるかが記載されるのみで、
15.従来の戸籍筆頭者の戸籍にそのまま残ります。
(続く)

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潮の引くがごとく 100924

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先ほど、入管に行ってきました。

午前中の混雑も一段落したころでしたが、それでも混雑しています。

多くの外国人が、家族連れで来ています。

その人々が、昼休みの時間になると一斉にいなくなってしまいます。

受付窓口も入口もブラインドが下ろされて、待合室の皆さんは一斉に締め出されてしまうからです。

まったく、潮の引くがごとくのいなくなり方です。

私は入管から近いので、一旦事務所に帰ってきてもそれほどどうということはありませんが、遠くから来ている人々にとっては、この待ち時間がもったいないと思いますが、入管職員にとってもやはり昼休みですから、仕方がないのでしょうね。


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アメリカ人との離婚 100923

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日本での離婚をアメリカでも有効なものとするためには、どのようにしておくことが必要でしょうか。

日本人妻とアメリカ人夫が離婚することとなりました。

アメリカ人夫は再婚するに際し障害とならないために、アメリカでも当然に離婚届をすることが必要です。

ご両人とも日本在住ですので、日本の法律が適用されることから、円満なる協議離婚をすることとなりました。

しかし、ここで問題が発生しました。

日本においては協議離婚の制度がありますが、アメリカにおいては裁判外離婚を認める制度がありません。

一概には言えませんが、アメリカでは州により法律が違いますので、したがって必ずしも協議離婚が認められるとは限らないのです。

そのため、事前に日本方式による離婚の届出を受理してくれるかどうか確認しておくことです。

なお、最も安全な方法は、裁判離婚か調停離婚の方法をとることでしょう。

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今日の予定 100922

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国際結婚を望んでいる方との面談です。

真摯な愛情に包まれた結婚をする方々に、真剣にお手伝いをしていきたいと思っています。

時には困難な問題が前途をふさいでいることがままありますが、そのような時にこそ、行政書士としての知識と経験を発揮してお手伝いをしたい来たいものです。


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摘発された 100921

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このところ忙しく、ブログを書くことができませんでしたが、また再開します。

先日四国に出張中に、ある外国人が日本に滞在中に警察に摘発され、警察での取り調べの後に入管に移送されて収監されてしまったとのことで、その外国人の相手方の方からの緊急電話がありました。

お話を伺ったところ、結婚する予定で現在同棲中であったが、自分が外出中にその女性が近所に出かけたところ、たまたま検問に会い、不法残留ということが判明し、摘発されてしまったとのことでした。

とにかく急いで面会にくことになったとのことですが、何に注意をしていったらよいかというそううだんでした。

意識的な悪意はなくても、不法残留は犯罪となってしまいます。

ご相談はお早めに。

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離婚騒動 その2 100915

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行方不明の配偶者との離婚は、どのようにしたらよいのでしょうか。

その配偶者に不貞な行為があったときには、裁判をすることができます。

しかし、1回ないし2回程度の不貞行為で即離婚が勝ち取れるものでもありません。

明らかに悪意を持った不貞行為(常習的であるとか、明らかに背信的であるような)でなければ、これまた即離婚とはならないでしょう。

つまりは、「一切の事情を考慮して」ということなので、その辺のところをどのように押さえるかで、結果は違ってくるものです。

そのためにも、証拠を固めることはとても重要です。


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離婚騒動 100914

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女房が出て行ったきり帰ってこない。

最近このような話が良くあります。

ほとんどの場合、奥さんは外国人、それも中国人が多い。

今回も、いなくなったのは中国人の奥さん。

原因も今一つ不明ですが、男性側はもはややり直す気は失せたので、離婚をしたいとのことでした。

しかし、離婚をするにも話し合うこともできず、かといって裁判にもできない状態です。

3年以上生死不明であれば、いとも簡単なのですが(と言っても、不明であることを証明することもなかなか容易ではありませんが)、3ヵ月や半年の行方不明では、なかなか裁判で離婚を勝ち取ることは困難なのが現状です。

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国際離婚 100911

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当事務所は365日営業。24時間営業。

ということで活動をしておりますが、最近続けて夜中に電話がかかってきました。

24時間営業とはいっても、当然夜は寝ております。

安眠最中に、携帯のベルが鳴り起こされました。

某国にいる方からの電話で、現在離婚話の進行中であるが、日本で離婚手続きができるかどうかというものでした。

国際離婚、国際離婚は、住民登録をすれば日本の方式でできますので安心してくださいとお答えしました。

長く嫁ぎ先の国で暮していれば、その国になじむのは、結婚して嫁ぎ先の家になじむのと同じでしょうが、それでもやはり外国にいるよりも日本にいる方が安心できると思うのは、至極当然のことでしょう。

破局を迎えたのであれば、1日も早く日本に帰り、再出発をしたいと思うこともまた至極当たり前のような気がします。

人生は山あり谷あり、楽しみもあれば苦しみもあります。

苦しい時こそ、頑張りすぎずに、周りの助けを受けることも必要でしょう。

最後には幸せであったと思えるような人生を送れることをお祈りして電話を切りました。



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慰謝料 100909

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某有名プロゴルファーが離婚することとなり、慰謝料として18億だかの金を払うとの報道が何日か前にありました。

その男性には、そのほかに何人もの愛人がおり、彼女たちも手切れ金をほしいと言い出しているようです。

金額の大小は別として、世間にはこのような話がごろごろしていることが、仕事を通してよくわかります。

慰謝料は、離婚原因を作った側に相手側が請求できるものですが、時には自分が原因を作っておきながら、別れてやるから慰謝料をよこせ、と何とも理にかなわない請求をする方もいます。

正当な請求であれば、当然に支払うべきものですが、それでもとにかく別れたいから金など要らない、という方も時々おいでになります。

どのような別れ方、離婚の仕方でも、後々問題を残さないためにも、離婚協議書(できれば公正証書で)は作成しておくことをお勧めします。

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離婚とお金 100906

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離婚に伴い、金銭問題が発生することがままあります。

「財産分与」「慰謝料」「養育費」さらには、離婚に至るまでの間の「婚姻費用」等々。

このようなことは、離婚前にしっかりと当事者間で取り決めをしておかないと、離婚後では遅いこととなり、解決に困難が伴います。

例えば、離婚後に財産分与を請求しようとしても、2年が過ぎると時効により請求することができませんし、慰謝料も3年を過ぎてしまうと同様です。

養育費はそのような心配はありませんが、現実問題としてしっかりと事前に取り決めをしておかないと、払ってもらえなくなることもあります。

こうしたことを防ぐためにも、公正証書の作成をお勧めします。

公正証書の作成に関するご相談は、こちらの   公正証書作成の効果  をご覧ください。

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国際離婚と入管(在留資格)手続き 100905

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希望に燃えて結婚をしました。

その後、理由はともかくとして離婚をすることになりました。

このような方はたくさんいます。

そのような中で、離婚する外国人配偶者の日本における在留資格や、期間更新が時として大きな問題になることがままあります。

ほとんどの外国人配偶者は、「日本人の配偶者」という在留資格で日本に滞在しています。

離婚によって、期限後はこの資格で滞在し続けることができなくなってしまいますが、それを何とかしたいということで、離婚届をなかなか出さないという外国人配偶者もいるようです。

当の日本人配偶者が、離婚届の提出を外国人配偶者任せにしていたことが、後々大きな迷惑を被ることになってしまうのです。

資格変更、期間更新には戸籍謄本の提出を求められますが、その時のために延ばし延ばしにして、更新等済んでから離婚届を出そうとすることで、当然にその期間だけ待婚期間も延びてしまいますし、場合によっては相続問題も絡んでくることもあります。

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国際離婚とイタリア弁護士 100902

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本日早々に、イタリア弁護士からの連絡があり、どうしたらよいかとの相談がきました。

何事かと思ったら、離婚に関する委任を受けたので連絡をしてきたとのことでした。

その際に、弁護士としての資格証明として、登録証のコピーを送ってきたとのことで、私のところにその証明書を送ってきましたので、皆さんにもどのようなものかご紹介しましょう。

           イタリア弁護士 登録証

四隅には、「公平」を表す秤が刷り込まれています。

そのほかに、この弁護士は優秀なものであるといった、証明書(推薦状)のようなものも別途添付されておりました。

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【行政書士】