離婚後の戸籍と氏(姓) その4 100929 

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子供の戸籍と氏(姓)

1.親が離婚して姓が変更されても、原則として子どもの姓は変更されません。
2.母親が結婚前の姓に戻ったとしても、子どもは結婚時の姓のままです。
3.離婚して妻が親権者となっても、子どもの戸籍は親権のない父親の戸籍に入ったままです。

4.引き取った子どもの戸籍や氏(姓)を同じにしたい(離婚する際、婚姻中の籍から抜ける方 の親が子どもを引き取る場合)には次のような手続きが必要です。

 ①新しく自分の戸籍を作っておきます。
 ②子供については「同籍する旨の入籍届」の届出をする事で新戸籍に入籍する事ができ、
 ③これによって子供も親も元の氏(姓)を名乗る事になります。

5.日本人の配偶者の戸籍に入っている子供がいる場合、日本人配偶者は離婚後に元の氏(姓) へ戻ったとしても、その変更効力は、その子供には及びません。
 ①新しく自分の戸籍を作っておきます。
 ②家庭裁判所に「子の氏(姓)の変更許可申立書」を提出します。
 ③申立書の提出後1週間から3週間後に変更を許可する審判書の謄本の送付があり、それに  基づいて市区町村役場に入籍届けを提出します。
 ④その際、審判書の謄本、自分の印鑑、転出先以外の役所に入籍届を出す場合は転出先の戸  籍謄本を持参します。
 ⑤子供については「同籍する旨の入籍届」の届出をする事で新戸籍に入籍する事ができ、
 ⑥これによって子供も親も元の氏(姓)を名乗る事になります。

6.子どもが15歳以上であれば、自分で申し立てることができますが、15歳未満の場合は、親 権者などの法定代理人が申し立てます。
7.子どもが成人して、再び父親の姓に戻りたいと望んだ場合は、
 ①20歳になって1年以内であれば、市町村役場に届け出るだけで戻ることができます。(
完)

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【行政書士】