離婚後の戸籍と氏(姓) その1  100925

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離婚をすると今まで名乗っていた姓や戸籍はどうなるのでしょうか。

1.離婚すると、戸籍の筆頭者については戸籍の変動はありません。
2.筆頭者でない方(通常は妻)は、今までの戸籍から除籍され、
3.結婚前の戸籍(通常は親の戸籍)に戻るか、
4.「離婚の際に称していた氏(姓)を称する届」を離婚と同時に提出し、受理されると結婚時に称していた姓で新しい戸籍を作ることになり、
5.夫妻は別々の戸籍になります。

6.なお、「離婚の際に称していた氏(姓)を称する届」は、
7.離婚の成立から3ヶ月以内に
8.結婚前の本籍地もしくは住所地の市町村役場に届け出を行い、受理されれば、
9.離婚後も継続して同じ姓を名乗ることはできます(この場合、離婚した相手の承諾は必要ありません)が、
10.その期間を過ぎてしまうと、
11.家庭裁判所の許可がなければ、原則婚姻前の氏(姓)にもどることはできません。

12.なお、子どもの戸籍や氏(姓)は変わりません。
13.両親が離婚しても、未成年の子供の戸籍に変動はなく、
14.未成年の子の戸籍に、親権者が誰であるかが記載されるのみで、
15.従来の戸籍筆頭者の戸籍にそのまま残ります。
(続く)

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【行政書士】