離婚後の戸籍と氏(姓) その3 100927

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日本人と外国人の夫妻の場合

離婚後の戸籍
1.日本人と外国人の夫妻が離婚した場合は、日本人の戸籍は変動がありません。
2.戸籍には、誰といつ離婚したということが記載されます。

離婚後の氏(姓)
1.外国人と結婚をした時に戸籍法第107条第2項の届をして、外国人配偶者の氏(姓)に変  更した人で、
 ①変更前の氏(姓)に戻したい人は、
 ②「外国人との離婚による氏(姓)の変更届」をする必要があります。

2.この届を出す人の戸籍に子どもがいる場合は、
 ①子どもと日本人母(または日本人父)の戸籍を別々に作ることになります。

3.この場合には、入籍届(家庭裁判所の許可がいらないもの)をすることで、
 ①子どもは、氏(姓)を変更した日本人母(日本人父)のと同じ氏(姓)にすることがで  きます。


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【行政書士】