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希望に燃えて結婚をしました。
その後、理由はともかくとして離婚をすることになりました。
このような方はたくさんいます。
そのような中で、離婚する外国人配偶者の日本における在留資格や、期間更新が時として大きな問題になることがままあります。
ほとんどの外国人配偶者は、「日本人の配偶者」という在留資格で日本に滞在しています。
離婚によって、期限後はこの資格で滞在し続けることができなくなってしまいますが、それを何とかしたいということで、離婚届をなかなか出さないという外国人配偶者もいるようです。
当の日本人配偶者が、離婚届の提出を外国人配偶者任せにしていたことが、後々大きな迷惑を被ることになってしまうのです。
資格変更、期間更新には戸籍謄本の提出を求められますが、その時のために延ばし延ばしにして、更新等済んでから離婚届を出そうとすることで、当然にその期間だけ待婚期間も延びてしまいますし、場合によっては相続問題も絡んでくることもあります。
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