離婚後の戸籍と氏(姓) その2 100926

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筆頭者でない人の離婚後の戸籍と氏(姓)

日本人夫妻の場合

筆頭者でない人は、今までの戸籍から除籍されます。
また、婚姻により氏(姓)を改めた人は婚姻前の氏(姓)に戻ります。(民法767条1項)
しかし、離婚3ヵ月以内であれば戸籍法(第19条)で定める届出を行うことによって、離婚の際に称していた氏(姓)をそのまま名乗ることもできます。(民法767条2項)


離婚後の戸籍と氏(姓)をどうするのか、下の3つの中から選びます。

1.実家の戸籍に戻り、旧姓を名乗る(氏(姓)は元に戻してもとの戸籍にもどる)
 ①結婚前の戸籍が、両親の戸籍ならその戸籍に戻ります。
 ②両親の死亡等により全員除籍されていて既に存在しない場合は、新しい戸籍をつくること  になります。
 ③この場合は、次の項の「氏(姓)はもとに戻して戸籍は新しくつくる」を選ぶことになり  ます。

2.自分が筆頭者の新しい戸籍を作り、旧姓を名乗る
 ①結婚直前の氏(姓)に戻り、
 ②自分が筆頭者になって自分一人の新しい戸籍ができます。
 ③本籍は、日本国内の土地の地番のあるところ、または住居表示地区であれば自由に選択す  ることができます。
 ④親とは別戸籍でも、同じ番地を新しい本籍とすることも可能です。

3.自分が筆頭者の新しい戸籍を作り、婚姻中の姓を名乗る
 ①離婚届と同時に
 ②「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出する必要があります。
 ③届出すると、自分が戸籍の筆頭者になって、自分一人の新しい戸籍ができます。
 ④一旦この届出をすると、家庭裁判所の許可がなければ、原則婚姻前の氏(姓)にもど    ることはできません。
 ⑤同じ氏(姓)を使う人だけが、同じ戸籍に入れるので、結婚中の氏(姓)を使いなが    ら、元の親の戸籍に入ることはできません。
 ⑥本籍は、日本国内の土地の地番のあるところ、または住居表示地区であれば自由に選    択することができます。
 ⑦親とは別戸籍でも、同じ番地に新しい戸籍をつくることも可能です。

                          (続く)

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【行政書士】