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筆頭者でない人の離婚後の戸籍と氏(姓)
日本人夫妻の場合
筆頭者でない人は、今までの戸籍から除籍されます。
また、婚姻により氏(姓)を改めた人は婚姻前の氏(姓)に戻ります。(民法767条1項)
しかし、離婚3ヵ月以内であれば戸籍法(第19条)で定める届出を行うことによって、離婚の際に称していた氏(姓)をそのまま名乗ることもできます。(民法767条2項)
離婚後の戸籍と氏(姓)をどうするのか、下の3つの中から選びます。
1.実家の戸籍に戻り、旧姓を名乗る(氏(姓)は元に戻してもとの戸籍にもどる)
①結婚前の戸籍が、両親の戸籍ならその戸籍に戻ります。
②両親の死亡等により全員除籍されていて既に存在しない場合は、新しい戸籍をつくること になります。
③この場合は、次の項の「氏(姓)はもとに戻して戸籍は新しくつくる」を選ぶことになり ます。
2.自分が筆頭者の新しい戸籍を作り、旧姓を名乗る
①結婚直前の氏(姓)に戻り、
②自分が筆頭者になって自分一人の新しい戸籍ができます。
③本籍は、日本国内の土地の地番のあるところ、または住居表示地区であれば自由に選択す ることができます。
④親とは別戸籍でも、同じ番地を新しい本籍とすることも可能です。
3.自分が筆頭者の新しい戸籍を作り、婚姻中の姓を名乗る
①離婚届と同時に
②「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出する必要があります。
③届出すると、自分が戸籍の筆頭者になって、自分一人の新しい戸籍ができます。
④一旦この届出をすると、家庭裁判所の許可がなければ、原則婚姻前の氏(姓)にもど ることはできません。
⑤同じ氏(姓)を使う人だけが、同じ戸籍に入れるので、結婚中の氏(姓)を使いなが ら、元の親の戸籍に入ることはできません。
⑥本籍は、日本国内の土地の地番のあるところ、または住居表示地区であれば自由に選 択することができます。
⑦親とは別戸籍でも、同じ番地に新しい戸籍をつくることも可能です。
(続く)
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