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行方不明の配偶者との離婚は、どのようにしたらよいのでしょうか。
その配偶者に不貞な行為があったときには、裁判をすることができます。
しかし、1回ないし2回程度の不貞行為で即離婚が勝ち取れるものでもありません。
明らかに悪意を持った不貞行為(常習的であるとか、明らかに背信的であるような)でなければ、これまた即離婚とはならないでしょう。
つまりは、「一切の事情を考慮して」ということなので、その辺のところをどのように押さえるかで、結果は違ってくるものです。
そのためにも、証拠を固めることはとても重要です。
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