親権者死亡による親権の移動 131206

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未成年の子どもを有する夫婦が離婚をする際に、どちらが親権者となるかを定めなければなりません(民法819条)

子どもが成年に達する前に親権者が死亡した場合には、親権者でない存命の父(または母)が当然に親権者になるわけではありません。

親権者が死亡したことで、他方の親が当然に親権者となるのは、子の福祉の観点から必ずしも適切ではないという考えからです。

また、未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で指定していた場合にはその者が(民法839条)、指定していなければ子供の親族その他の利害関係人の請求によって家庭裁判所が後見人を選任することになります(民法840条)。

しかし、実際には他方の親が家庭裁判所に親権変更の申立をすることにより、よほどのことがない限り(たとえば、存命の親の生活状況や、子の指導、財産管理について疑問がある場合)親権者となる旨の扱いをしていますので、家庭裁判所が存命する父又は母を親権者とする親権者変更の審判をし、これが確定したときは戸籍係では親権者変更の届出を受理します。

なお、子供が自分の意思を持つ頃(12歳前後)には、裁判所は子供の意思を重視し、子供のが15歳以上の場合には子供の意思を尋ねなければなりません(家事事件手続法1692項)。



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今年有った問題 131201

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いよいよ師走。

今年もいろいろなご相談に対応して来ました。

ある方は、かなりの高齢者ではありましたが、離婚をしたいがどうしたものかとのことでした。

また、ある方は反対に離婚の申し出があるが、受け入れられないというものでした。

さらには、新婚早々で別れたいだの、出て行った配偶者に早く帰ってきてもらうにはどうしたらよいかといったご相談などもありました。

中には、別居中の配偶者が離婚をしないうちに亡くなってしまったが、相続問題はどうなるのかとかといったこともありました。

外国人の配偶者が浮気をしており、離婚を迫られているといった問題や日本滞在のための在留資格を取ったとたんに行方不明になってしまったといった問題もありました。

人生本当にいろいろなことが起こります。

幸せな人生を送るためにも、平素の心づかいと行動が大きな力となります。

離婚は必ずしも不幸せとは言えないと思います。

スタートのやり直しができるうちに、取り組みなおすことです。

もちろん、再スタートを切る必要の無いようにしておくことは重要ですが。



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【行政書士】