国籍がほしい 110324

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外国人女性には、結婚していない状態で出産した生後1年のお子さんがいます。

その女性は、生まれたお子さんを是非認知してほしいと思っていました。

また、男性も認知をすると言っていたそうです。

さらに結婚をしようとも言っていたそうです。

ところが、その男性は最近所在不明となってしまいました。

その外国人女性は留学生としての在留資格を保有しておりますが、7月には在留期限が切れるとのことで、ある事情から更新もできにくい状態です。

このようなもとで、当事務所にお見えになりました。

父親が日本人であれば、認知をすることでその子供には直ちに日本国籍が付与されるということにはなりません。

しかし、胎児認知(生まれる前に認知をする)であれば、出生時に日本国籍を取得することができます。

今回のケースでは、出生後に認知をしてほしいということですので、この場合には外国人母の国籍のままということになります。

そのため、認知をしたからと言って直ちに日本国籍の取得するわけではなく、父親の戸籍にその子供を認知したということのみが記載されます。(戸籍法施行規則35条2号)

なお、今後この男女が婚姻することになれば、子供が20歳未満であれば届け出ることによって日本国籍を取得することはできます。

20歳以上であれば、通常の帰化手続きよりもずっと簡単な簡易帰化という手段もあります。

また、男性の認知を受けることができれば、女性の在留資格を更新あるいは新たな在留資格取得も可能性が出てきます。

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国際離婚と子供の連れ去り (その1) 110321

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日本では未成年のお子さんのあるご夫婦が離婚をする際には、親権者をどちらか一方にしなければなりません。(民法819条①)

一方、諸外国では離婚後も親権は共同で保持するという国もあります。

アメリカでは、州によって違いがありますが、日本人と国際結婚をしている方の多いカリフォルニアやニューヨーク州をはじめとする多くの州では両親の合意があれば共同親権が適用されます。

ということは、合意がなければ単独親権ということになります。(その際には裁判所が決定します。)

現在日本においても、国際的な子の奪取に民事面に関する条約(the Civil Aspects of InternationalChild Abduction)というハーグ国際条約の批准について検討されております。

この条約は、国際離婚後に子供を国外に連れ出した際の対応についての国際間の協議について定められております。

多くの日本人の方々の国際結婚・国際離婚に伴い、この点での問題も発生しております。

(続く)

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国際離婚と子供の連れ去り(その2) 110322

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国際離婚に伴い、一方の元配偶者がお子さんをどこかに連れ去ったときには、どうなるのでしょうか。

アメリカの連邦法では、
親が子を国外に連れ出すことは犯罪とされていますが、親による国内での誘拐は犯罪とされていません。

また、州法は州ごとに異なりますが、多くの州では州外に連れ出すことは刑法上の犯罪になりますが、州内での連れ去りは犯罪にならないのです。

このように、国内での子の連れ去りを犯罪としないのに、
国外への子の連れ去りのみを犯罪とするのは、実質的に外国人差別であり、

さらに、子の単独親権を取ったとしても、
片親が外国人でアメリカ永住権を持っていない場合には、
離婚後ビザが切れた段階で国外退去となり、
子をアメリカ国内に残し国外に退去しなければならなくなります。

このことも外国人差別と考えられています。  (完)

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結婚とは関係ありませんが 110320

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このところ毎日のように、中国の方から電話がかかってきます。

あるときには別の国の方が比較的多くなり、突然今度は別の国の方が、という状況が時々あります。

不思議なものですが、理由はわかりません。

ところで、国際結婚や国際離婚とは関係ありませんが、昨日は久しぶりに庭の畑の手入れをしました。

掘り返してそのあと種まきをしました。

ダイコン、ニンジン、トマト、にら、万能ねぎ、鷹の爪それからピーマンにインゲン等々。

全く1年ぶりの畑仕事といった感じです。

家庭菜園はコスト的には高くつくかもしれませんが、楽しいものです。

自分で作って、自分で食べるのですから。

たくさん作ることのできる広さがあれば、今回の地震の被災者の皆さんにも遅れるのですが、猫の額の広さでは、生産量も知れたものです。

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国際結婚と相続 110318

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ドイツ人の夫と国際結婚をした。
幸せな毎日を送り、やがて子供が生まれた。

しかし、残念ながらお別れの日が来てしまった。

夫が災害に合い、遺産をドイツと日本に残して亡くなってしまった。

ここ数年、このような国際相続(渉外相続)問題が結構多く発生しています。

世界が狭くなったのか、人間交流の範囲が広がったのか、ないごとにもグローバル化が進んでいます。

一方で、その専門家がまだまだ少ないのが現状です。

私は行政書士ですが、このような国際関係業務を専門としており、さらなる研鑽と努力を続けていきたいと思っています。


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国際結婚 110317

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このところよく外国人から電話がかかってきます。

それも、中国人が何んとなく多いような感じがします。

結婚をしたいのだが、どのような手続きが必要かとか、どのようなものが必要かといった質問が寄せられます。

中国の場合は、日本で先に日本の方式に基づいて結婚をしても、中国大使館は受け付けないようです。

結局本国に出向き、届出をしなければならないようです。

私も実際に中国大使館に出向いたわけではないので、確認はしておりませんが。

その点、欧米各国は楽ですね。

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やっとの思い 110315

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3月11日におきた、東北関東大震災(東日本大地震)による大きな被害が各地で発生していますが、皆さんのところではいかがでしょうか。

電話もつながりにくくなっておりましたが、やっとの思いでかかってきた相談電話がありました。

この電話は災害とは関係がありませんでしたが、ご本人にとっては真剣なものでした。

お子さんを抱えながら、離婚をしたらばどのような状況になるのかをご心配されてのものでした。

離婚は結婚とは比べ物にならないほどの、大きなエネルギーを使います。

まして、ご自分ひとりだけではなく、お子さんがいるとなると、さらに大きな負担がかかってきます。

なかなかお一人で考えていても、よい知恵が浮かばないものです。

とにかくすぐにご相談ください。


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結婚について (その3) 110310

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近年、中高年層での未婚率の著しく上昇しています。



2005年の50歳代女性の未婚率が 6% であるのに対し、
2030年では 20%、
2055年では 24%  になることが見込まれています。

男性も同様に概ね4人に1人以上が未婚となります。

そうすると、
単身世帯は、
家庭の中で、家族の中で 
お互いの助け合い、支えあいというものが無くなり
相対的に 失業や疾病・災害 といった 
社会的リスク に弱く、
社会システムによる支援が  より必要になります。



単身世帯の増大は、
1. 介護問題を始めとした
2. 支援を要する世帯の増大や
3. 負担能力の減少など、
4. 社会全体に大きな影響を及ぼすこととなります。

また、
配偶者(あるいはパートナー)を心の支えとしているはずなのに、
平成16年の熟年離婚をしたカップルは、42,000件あります。

私たちは、どうしても
まずは自分、自分は正しい、
といった価値観や考え方で行動しがちですから、トラブルが起き易いのです。






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結婚について(その2) 110309

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あなたが今の配偶者とけ紺した時に、どのような基準で選びましたか。

あなたは、結婚相手を選ぶときに、どのようなことを重視しますか。

その答えの中で多かったのは、
性格を重視  75%
収入(経済力)20%
容姿     3%
その他    2%
といった結果が出ております。

離婚原因ではどうかというと、
性格の不一致がダントツの多さで、
次いで、価値観の相違  となっております。

生まれも育ちも違う二人が、最初から価値観が同じなどということはまずないことでしょう。

毎日の生活、人生の中で、お互いにその価値観が近づいてくるのではないではないでしょうか。

一日一日の心がけを通して、次第に幸せに近づき、幸福に近づいてくるものです。

結婚時にはお互いがそれぞれによく理解をしていたかどうかわかっていなかったが、結婚してから時間と共に理解が深まってきた、という調査結果もあります。

このように、結婚があなたを幸せにするのではなく、お互いの努力で幸せな結婚にしていくことができるのではないでしょうか。   (続く)


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結婚について 110308

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地球上の人口は67億人とも69億人ともいわれています。

その人口の半分程度は男であり、女です。

その男と女が出会い、結婚をするのはなぜでしょうか。

ある調査によると、結婚をするのはなぜかとの問いかけに、次のような答えが返ってきています。

自分自身の成長への期待がある、というものです。

自分の周りにいる身近な人が、結婚をしたことによって、人間として一回りも二回りも大きくなった。

守るべきものを見つけられた。それは家族だ。家族こそ自分成長の源だ。

一方、結婚への葛藤もあるようです。

結婚は一人前になってからするものだ。自分はまだまだ人間として半人前だ。

自分のやりたいことがまだあるのに、結婚をすることで束縛されるのは嫌だ。

結婚をすることで、姓が変わるだけではなく、死後もその相手の一族に縛られる気がする。

等々、色々な意見がありますが、では、結婚をするとどうなるのでしょうか。

次回から少しその辺のところを書いてみましょう。    (続く)


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離婚相談 110307

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夫(場合によっては妻)が、最近よく出かけます。

どこに行くのか尋ねても、曖昧な返事しかしません。

携帯電話にはどこからかたびたび連絡が入ってきているようです。

ある日、夫(妻)に問いただしてみました。

結果は、どうも昔付き合っていた女(男)とあっているようです。

ついにある日、明らかに浮気をしていると思われるメールを発見しました。

夫(妻)はしらを切りとおしています。

私もまだ夫(妻)には愛情があり、離婚はしたくありません。

しかし、相手の女性(男性)を許す気にはなれません。

なんとか懲らしめることはできないでしょうか。

このようなご相談は結構あります。

そのような場合にどのように対処するか、方法はいくつかあります。

手っ取り早く、直接対決をするか、あるいは間に人を入れて話し合いをするか、あるいはやんわりと内容証明郵便で慰謝料の請求をするか。

私の場合には、まず話し合いをすることにしています。

ご相談はお早めに。

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未婚の母と子供の戸籍 110303

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Q:私は現在18歳。

  妊娠しており、生まれる子供のことでご相談します。

  子供な誰の籍に入るのでしょうか。

  相手の男性には妻子がおります。

  その男性の子供だから、その男性の戸籍に入るのでしょうか、
  あるいは私の父の戸籍に入るのでしょうか。

  そうだとすると、私の子供なのに、弟(妹)ということになるのでしょうか。

A:かつての日本の戸籍制度では、家というものが一つの単位として
  存在し、戸主と言われた一家の主の下に親族全員がその戸籍に
  入っておりました。

  しかし、現在は夫婦を単位とした戸籍に改められ、未婚で未成年の
  あなたは、戸籍の筆頭者であるお父様の戸籍に入っています。

  そのような状態であなたが子供を出産すると、その子供は別途に独立
  した戸籍を編成して、そこに入ることになります。

好きな人の子供であったとしても、相手の方に認知をしてもらわないと、あとあとそのお子さんは父の存在しない状態のままとなってしまいます。

できれば早く認知をしてもらうようにしましょう。

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【行政書士】