国際離婚と子供の連れ去り (その1) 110321

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日本では未成年のお子さんのあるご夫婦が離婚をする際には、親権者をどちらか一方にしなければなりません。(民法819条①)

一方、諸外国では離婚後も親権は共同で保持するという国もあります。

アメリカでは、州によって違いがありますが、日本人と国際結婚をしている方の多いカリフォルニアやニューヨーク州をはじめとする多くの州では両親の合意があれば共同親権が適用されます。

ということは、合意がなければ単独親権ということになります。(その際には裁判所が決定します。)

現在日本においても、国際的な子の奪取に民事面に関する条約(the Civil Aspects of InternationalChild Abduction)というハーグ国際条約の批准について検討されております。

この条約は、国際離婚後に子供を国外に連れ出した際の対応についての国際間の協議について定められております。

多くの日本人の方々の国際結婚・国際離婚に伴い、この点での問題も発生しております。

(続く)

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【行政書士】