入管手続きQ&A

入管手続きQ&A

・海外にいる外国人を雇用したい
・外国人と結婚した
・本国にいる家族を呼寄せたい

      ⇒⇒ 在留資格認定証明書交付申請をする


新しく外国人を招聘する為に必要な申請です。
書留用の郵便切手や写真二枚(3cm×4cm)を添付します。
そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)
申請手数料は必要ありません。



・日本にいる外国人夫婦に子供が生まれた

      ⇒⇒ 在留資格取得許可申請をする

日本に滞在中の外国人から生まれた子供で、上陸の許可を受けずに日本に滞在することになった場合、30日以内に在留資格取得許可申請をしなければなりません。
ただし、60日以内に出国する場合には必要ありません。
そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)
申請手数料は必要ありません。



・語学学校に通いながらアルバイトがしたい

      ⇒⇒ 資格外活動許可申請をする

留学生や家族滞在で滞在している方は、収入を伴なう活動をすることができませんが、資格外活動許可を取得すればアルバイトが可能になります。 (原則、週に28時間まで)
留学・就学の場合と家族滞在の場合とでは許可内容に差がありますのでご注意ください!
申請手数料は必要ありません。
書留用の郵便切手や写真二枚(3cm×4cm)を添付します。
そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)
申請手数料は必要ありません。




・働いていた外国人が日本人と結婚した
・留学生が日本で就職する
・日本にいる外国人の職種が変わった(例:通訳⇒技能者等)

      ⇒⇒ 在留資格変更許可申請をする

留学生が卒業して、そのまま日本で就職する場合には、在留資格の変更が必要になります。
このように現在の在留資格と異なる活動を行う場合には在留資格変更許可申請が必要です。
多数の立証資料と、許可後4、000円分の収入印紙が必要です。




・在留期間を延長して日本での仕事(生活)を続けたい

     ⇒⇒ 在留期間更新許可申請をする

在留資格には期間があります。(15日から最長3年まで。在留資格によって異なります) 同じ在留資格で期間を越えて在留するには在留期間更新許可申請をしなくてはなりません。更新を忘れるとオーバーステイとなってしまいます。ご注意ください。
更新許可申請にも立証資料が必要です。
許可されると4、000円分の収入印紙が必要になります。



・就職予定の会社に就労資格証明書を求められた

     ⇒⇒ 就労資格証明書交付申請をする

現在の在留資格のまま、新しい会社で働く事ができることを確認する為などの書類です。転職の際、会社から求められることがあります。
手数料680円分の収入印紙と写真一枚(2.5cm×2.5cm)が必要です。



・日本で長く生活してきたのでこのまま日本に永住したい

      ⇒⇒ 永住許可申請をする

永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することができるようになります。
在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に活動の制限を受けることが無くなります。
このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があるため,一般の在留資格の変更許可手続とは別の審査基準があります。
手数料8000円の収入印紙が必要になります。
永住許可がおりてから14日以内にお住まいの市区町村の外国人登録の窓口で外国人登録の変更を行なってください。


・オーバーステイ状態である

     ⇒⇒ 在留特別許可申立てをする

必要になると思われる書類関係を集める
・入管へ出頭する
・違反調査(入国警備官によるもの)
・仮放免の申請と許可
・違反審査(入国審査官によるもの)
・違反認定がなされる(違反認定通知書の交付)
・口頭審理の申請
(違反認定通知書が交付されてから3日以内に入国審査官に申請)
・口頭審理(特別審理官によるもの)
・違反判定がなされる(違反判定通知書の交付)
・意義の申し出 (特別審査官により違反判定通知書が交付されてから3日以
 内に「意義申 し出書」、「不服理由書」、「不服理由を示す資料」を主任調査
 官に提出 する。)
・法務大臣の決裁(書面で審理を行い、結果を主任調査官に通知する)
・許可されれば、在留特別許可証印又は在留資格認定証明書の交付
・在留資格「日本人の配偶者等」で正規在留



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