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離婚と養育費 161128

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離婚をした夫婦間での養育費の取り決め状況は、どの様になっているのだろうか。

養育費は、子供を引き取った側のまさに子供の養育のための大きな原資である。

しかし、離婚をした半数以上の方々において、養育費を受け取っていないのが現状だ。

養育費に関する取り決めをしておかなかったために、生活苦となることがあっても、取り決めをしないのはなぜか。

多くの国では、離婚は裁判によらなければならならず、その際に養育費や面会交流について取り決めがないと、離婚が認められない。

ところが、日本における離婚は、ほとんどが協議離婚によるもので、養育費に関する取り決めは義務化されていない。

そのため、早く離婚をしたい、子供との接触をさせたくない(関係を断ち切りたい)といったことから、養育費の請求をしないといったことが多いのである。

厚生労働省の平成23年度全国母子世帯等調査結果報告によると
養育費の取り決め状況は、
1.      母子世帯の母では、「取り決めをしている」が 37.7 %(前回調査 38.8 %)となっている。
一方、父子世帯の父では、「取り決めをしている」が 17.5 %(前回調査 15.5 %)となっている。
2.      ひとり親世帯になってからの年数が短い方が、「取り決めをしている」と回答した世帯の割合が高い傾向となっている。
3.      「協議離婚」は、「その他の離婚」と比べて養育費の「取り決めをしている」割合が低くなっている。
4.      養育費の取り決めをしていない理由については、
「相手に支払う意思や能力がないと思った」が最も多く、
次いで、母子世帯の母では「相手と関わりたくない」となっており、
父子世帯の父では「自分の収入等で経済的に問題ない」となっている。

また、養育費の取り決めをしていない主な理由は以下のとおりである。
1.      相手に支払う意思や能力がないと思った
2.      相手と関わりたくない
3.      取り決めの交渉をしたが、まとまらなかった
4.      取り決めの交渉がわずらわしい
5.      相手に養育費を請求できるとは思わなかった
6.      現在交渉中又は今後交渉予定である
7.      自分の収入等で経済的に問題がない
8.      子どもを引きとった方が、養育費を負担するものと思っていた

子どもの数別養育費(1世帯平均月額)の状況(平成23年)
母子世帯          1世帯平均月額   43,482円
子     1人の場合  35,438円
2人     50,331円
3人     54,357円
4人     96,111円

父子世帯          1世帯平均月額   32,238円
子     1人の場合       28,125円
2人                 31,200円
3人                 46,667円
となっている。

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木枯らし1号 161109

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寒い日ですね。
北国では雪、それもかなり強い雪とのこと、大きな問題がおきなければ良いですね。

いやー、すっかりご無沙汰をしました。

体調を崩し、この1年半四苦八苦でしたが、しぶとく何とか立ち直ってきました。

今日は仕事の合間に
渋柿の皮をむき、木枯らしの吹く中を洗濯干し用の竿にぶら下げて、干し柿を作るべく吊るしました。

うまくできるとよいのですが。













量的にはほんの少々ですが、このようなことをするのも楽しいものです。

家庭菜園では、冬用の葉物が少々育っています。

こうしたものができるのも、自然の働きによるおかげと感謝しています。

結婚、離婚も人間の力だけではどうにもならないことがありますが、全てはなるようになるものです。

ただし、ただ何もしないで待っていてもなるものではありませんが。


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夫婦の心 160216

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今迄、室内で暖房をしていてもなかなか体が温まらず、気が付くと「寒いな」と口に出ていたましたが、ここ数日暖かい日が続いている感じがします。

なんとなく春が近づいてきているなと思えます。

ニュースでは、若い親が、それも結婚をしていない内縁関係の男女間での子供への虐待がしばしば報道されていますが、かわいそうなことですね。

ところで、このような投書が読売新聞に出ていました。

===
(前略)
夫は自分では何もできなくなってきているので、何かあるたび、「無理をしないで」と私に言ってくれる。
でも、無理をしなければ生活ができない。
(中略)
あるとき思い切って夫に「無理をしないでという言葉は通用しない。無理をして仕事をしているからやっとまわているのです」ということができた。
さらに、『ありがとうね』とか『すまないね』のほうが私はうれしくて、心が落ち着いて癒されます」と伝えた。
その後、夫に私の気持ちを理解してもらえた。
静かで、平凡な日々こそ二人の生活であるとしみじみ感じている。(柏崎市 鈴木某)
===

長年連れ添ってきた夫婦、心より添い生活をしてきた夫婦。
いたわりの言葉と心。感謝の言葉と心。お返しの言葉と心。
そのような心を伴った行動。
肉体的に行動を伴えなくなったとしても、心が添えられていると安心平和な状態になれるものです。

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国際離婚 140629

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とにかく大変な仕事でした。

比較的スムーズに離婚ができるであろうという見込みが大きく外れました。

日本では、両者の合意による「協議離婚」は、法的にも認められております。

しかし、世界のほとんどの国では、この協議離婚は認められていません。

裁判所の関与がないと、離婚はできないことになります。

そこで、調停という制度を使って離婚をすることになったのですが、ここで問題が起きてしまいました。

片方が、「裁判所が関与するのであれば離婚をしない」と言い出したのです。

いくら手続き上のためと説明しても納得せず、揚句には様々な条件を出してきて、不当要求ではないかといったものまでありました。

仲間の弁護士の力添えも得て、さまざまな知恵と知識を活用し、一件落着となりましたが、本当につかれた事件でした。

ほかにもまだ、別件ではありますが事件を抱えており、何とか問題が問題ですから円満解決というわけにはいかないかもしれませんが、穏やかに解決できるように尽力してまいります。

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離婚の方式(認諾離婚) 140217

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【認諾離婚】
認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。

認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。

しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。

認諾離婚の効力
家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾したとの旨を記載する事で、訴訟を終り、離婚が成立します。

認諾調書は離婚訴訟中に離婚が成立するため、判決と同じ効力です。

認諾調書の届出
認諾離婚が成立した場合でも離婚届の提出が必要となります。


認諾離婚確定日を含め、10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。

認諾調書・和解調書と強制執行

認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。


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離婚の方式(和解離婚) 140212

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【和解離婚】
和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。

以前から和解による離婚はありました。

裁判官が、訴訟の途中で和解の勧告を行い、双方が合意すれば、それで裁判が終了し、和解調書が作成されました。

しかし、法改正前の平成16年4月以前は、裁判の途中で和解出来たとしても離婚は成立せず、その時点では離婚が確定せず、
「和解により、協議離婚をするという合意が成立した。」という扱いになっており、
協議離婚と同様に離婚届を役所に提出したときに離婚が成立するものでした。

つまり、形式的には協議離婚でした。

そのため、和解後に一方が「離婚届不受理申出」を出すこともありました。

そうなると、離婚届は受理されませんので、それまでの調停・裁判が無駄となりかねませんでした。

新設された和解離婚では、和解の成立が離婚の成立になりますから、こういう危険性はなくなりました。

その和解離婚は認諾離婚とともに平成15年の人事訴訟法改正で新設されたもので、平成16年4月より施行になりました。

審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。

理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。

しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。

離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合には、裁判所により判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され、離婚が成立します。

また、審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われる事もあります。

裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるためですが、納得出来ない場合には必ずしも応じる必要があるものではありません。

和解調書には判決と同じ法的な効力がありますから、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。

和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。

和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。

認諾調書・和解調書と強制執行
認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。


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離婚の方式(審判離婚) 140209

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【審判離婚】
家庭裁判所にて離婚調停が行なわれて、
夫婦の考え方の一部のみ対立で合意が成立する見込みがない場合、
離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、
家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて、職権で離婚の処分をすることができます。

夫婦が離婚をすることで、夫婦双方の利益になると判断したとき行われます。

離婚調停が成立しない場合でも夫婦の公平性を考えても離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。

この離婚方法を審判離婚といいます。

審判離婚が適当だと認められるのは次のようなケースがあります。
夫婦双方が審判離婚を求めたとき。

実質的には離婚の合意が得られているが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき。

合意できない理由が主に感情的反発であるなど異議の申立ての可能性が事実上ないとき。

親権者の争いなどで、その時点における家庭裁判所の判断を示すことに意義があるとき。

いったん離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき。

家庭裁判所が夫婦双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料などの決定を行ないます。

審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。


2週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を意味し、離婚が成立します。家審25条)



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離婚の方式(調停離婚) 140206

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【調停離婚】
離婚について、協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所での調停ということになります。

夫婦のいずれか一方が離婚に応じず協議離婚ができない場合や、
夫婦双方に離婚意思があるものの、
慰謝料や財産分与、親権者など離婚の条件について合意が得られず、
協議離婚に応じてもらえないような場合は、
裁判所に調停の申立を行うことになります。

いきなり訴訟(裁判離婚)にすることはできず、
訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停を受けなければなりません。(調停前置主義)

調停は、
調停委員2名が、裁判官(家事審判官)の指揮のもと、双方から事情を聞き、
両者の間に入って、調停案を示すなどして、
あくまで当事者間で妥当な合意を成立させ、
紛争の解決を図ることを目的とするものです。


家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有することとなります。(家事審判法21条本文)




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離婚の方式(協議離婚) 140201

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先日(1月29日)、「外国人同士の離婚」の中で、離婚の方式を上げました。

その点について順次書いてみましょう。

1.  協議離婚
2.  調停離婚
3.  審判離婚
4.  裁判離婚
5.  認諾離婚と和解離婚

【協議離婚】
当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。
離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。

また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意さえすればよく、調停離婚や、裁判離婚に比べて時間もかからず、負担が少なくて済みます。

ただ、配偶者の一方が協議離婚に合意しないと、協議による離婚は難しくなります。

相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意しているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。

協議離婚は、離婚届を役所に出せば離婚できます。

離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。

協議離婚は、上記のように、特別の離婚の原因や理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。

しかし、それだけに、しっかりと、 離婚後の財産分与や離婚の慰謝料 、 子供の養育費 、 子供との面接交渉権 を決めておく必要があります。

離婚を急ぐあまり、慰謝料や、養育費を決めずに離婚をすると、後々のトラブルを引き起こす元にもなりかねませんに。


離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。

明日は、
調停離婚について書きます。



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関係ありませんが 140120

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早いものでもうじき2月ですね。

昨日は、北海道枝幸で最低気温がマイナス 31,1度とのことでした。

私のところは、神奈川の北部丘陵地帯で、都心に比べて気温は2~3度は低いのですが、それでも0度程度でした。

ところで、国際離婚に絡んでいろいろと仕事を進めて行くうちに、だんだんと横道にそれてしまい、このところ合間合間にアメリカの南北戦争について興味がわいてきて、連日の様にその方面の本や資料を読んでいます。

有名なアメリカ第16代大統領リンカーの時に、南北戦争が起こりました。

リンカーンは政治家になる前は弁護士として大変まじめで勤勉な人であったとのことで、しばしば事務所に泊まり込みあるいは出張をしていたといいます。

その理由の一つに、妻との仲がうまくいかず帰宅することが嫌であったからとも言われています。

そのほかに、奴隷解放で有名なリンカーンですが、実際には奴隷容認派でも否認派でなかったとのことです。

まだまだ資料の検討数が少なく真実はよくわかりませんが、歴史というものはその奥に様々なことが隠されており、総うHしてことを知ることができるようになることも楽しいものであると思っています。

国際結婚・国際離婚の当事者の国の歴史をこのように振り返ってみることも、いろいろと学びがあることを感じております。

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離婚と婚姻費用(生活費) 140120

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夢のような結婚式をしてから早や○十年。

子どもにも恵まれ、家族仲良く幸せな生活を送っていたのに、なぜこのようなことになってしまったのだろう。

ご主人を亡くされた友人からは、今年の年賀の挨拶は失礼するとの連絡を昨年末に受け取りました。


一方で、友人から、はるか遠くエジプトに行ってきましたと、写真付きの年賀状をもらいました。

夫婦二人でピラミッドやラクダの前絵の写真が印刷されておりましたが、二人とも元気で仲好さそうな写真でした。

新聞の人生相談には、離婚相談や夫への不満についてしばしば投書が寄せられていますが、なかなか人生思うようにいかないものなのでしょうね。

ことしもいろいろなご相談が寄せられることでしょうが、少しでも幸せに向かって進めるようにお手伝いをしていきたいと思っています。



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親権者死亡による親権の移動 131206

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未成年の子どもを有する夫婦が離婚をする際に、どちらが親権者となるかを定めなければなりません(民法819条)。

子どもが成年に達する前に親権者が死亡した場合には、親権者でない存命の父(または母)が当然に親権者になるわけではありません。

親権者が死亡したことで、他方の親が当然に親権者となるのは、子の福祉の観点から必ずしも適切ではないという考えからです。

また、未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で指定していた場合にはその者が(民法839条)、指定していなければ子供の親族その他の利害関係人の請求によって家庭裁判所が後見人を選任することになります(民法840条)。

しかし、実際には他方の親が家庭裁判所に親権変更の申立をすることにより、よほどのことがない限り(たとえば、存命の親の生活状況や、子の指導、財産管理について疑問がある場合)親権者となる旨の扱いをしていますので、家庭裁判所が存命する父又は母を親権者とする親権者変更の審判をし、これが確定したときは戸籍係では親権者変更の届出を受理します。

なお、子供が自分の意思を持つ頃(12歳前後)には、裁判所は子供の意思を重視し、子供のが15歳以上の場合には子供の意思を尋ねなければなりません(家事事件手続法169条2項)。



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離婚方法(種類) その2 131130

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先日、『離婚の素類(方法)131121』の稿でお知らせしたように、本日はもう少し詳しく書きましょう。

1.協議離婚
2.調停離婚
3.審判離婚
4.裁判離婚
5.認諾離婚
6.和解離婚

【協議離婚】
当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。
離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。

また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意さえすればよく、調停離婚や、裁判離婚に比べて時間もかからず、負担が少なくて済みます。
ただ、配偶者の一方が協議離婚に合意しないと、協議による離婚は難しくなります。

相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意しているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。

協議離婚は、離婚届を役所に出せば離婚できます。

離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。

協議離婚は、上記のように、特別の離婚の原因や理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。

しかし、それだけに、しっかりと、 離婚後の財産分与や離婚の慰謝料 、 子供の養育費 、 子供との面接交渉権 を決めておく必要があります。

離婚を急ぐあまり、慰謝料や、養育費を決めずに離婚をすると、後々のトラブルを引き起こす元にもなりかねませんに。

離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。

【調停離婚】
離婚について、協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所での調停ということになります。

夫婦のいずれか一方が離婚に応じず協議離婚ができない場合や、夫婦双方に離婚意思があるものの、慰謝料や財産分与、親権者など離婚の条件について合意が得られず、協議離婚に応じてもらえないような場合は、裁判所に調停の申立を行うことになります。

いきなり訴訟(裁判離婚)にすることはできず、訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停を受けなければなりません。(調停前置主義)

調停は、調停委員2名が、裁判官(家事審判官)の指揮のもと、双方から事情を聞き、両者の間に入って、調停案を示すなどして、あくまで当事者間で妥当な合意を成立させ、紛争の解決を図ることを目的とするものです。

家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有することとなります。(家事審判法21条本文)


【審判離婚】
家庭裁判所にて離婚調停が行なわれて、
夫婦の考え方の一部のみ対立で合意が成立する見込みがない場合、
離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、
家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて、職権で離婚の処分をすることができます。

夫婦が離婚をすることで、夫婦双方の利益になると判断したとき行われます。

離婚調停が成立しない場合でも夫婦の公平性を考えても離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。

この離婚方法を審判離婚といいます。

審判離婚が適当だと認められるのは次のようなケースがあります。
夫婦双方が審判離婚を求めたとき。
実質的には離婚の合意が得られているが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき。
合意できない理由が主に感情的反発であるなど異議の申立ての可能性が事実上ないとき。
親権者の争いなどで、その時点における家庭裁判所の判断を示すことに意義があるとき。
いったん離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき。

家庭裁判所が夫婦双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料などの決定を行ないます。

審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。
2週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を意味し、離婚が成立します。家審25条)


【和解離婚】
和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。

以前から和解による離婚はありました。
裁判官が、訴訟の途中で和解の勧告を行い、双方が合意すれば、それで裁判が終了し、和解調書が作成されました。

しかし、法改正前の平成16年4月以前は、裁判の途中で和解出来たとしても離婚は成立せず、その時点では離婚が確定せず、
「和解により、協議離婚をするという合意が成立した。」という扱いになっており、
協議離婚と同様に離婚届を役所に提出したときに離婚が成立するものでした。

つまり、形式的には協議離婚でした。

そのため、和解後に一方が「離婚届不受理申出」を出すこともありました。

そうなると、離婚届は受理されませんので、それまでの調停・裁判が無駄となりかねませんでした。

新設された和解離婚では、和解の成立が離婚の成立になりますから、こういう危険性はなくなりました。

その和解離婚は認諾離婚とともに平成15年の人事訴訟法改正で新設されたもので、平成16年4月より施行になりました。

審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。

理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。

しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。

離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合には、裁判所により判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され、離婚が成立します。

また、審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われる事もあります。

裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるためですが、納得出来ない場合には必ずしも応じる必要があるものではありません。

和解調書には判決と同じ法的な効力がありますから、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。

和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。

和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。
認諾調書・和解調書と強制執行
認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。


【認諾離婚】
認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。

認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。
しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。

認諾離婚の効力
家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾したとの旨を記載する事で、訴訟を終り、離婚が成立します。
認諾調書は離婚訴訟中に離婚が成立するため、判決と同じ効力です。

認諾調書の届出
認諾離婚が成立した場合でも離婚届の提出が必要となります。

認諾離婚確定日を含め、10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。

認諾調書・和解調書と強制執行

認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。






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離婚と慰謝料 131012

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シンガポールのお話。

シンガポールでは、離婚の際の財産分与が日本とは大きく異なるようです。

さらには、日本では当たり前のように考えられる慰謝料に対数る考えも大きく違います。

基本的に、慰謝料という観念がないのです。

先日、慰謝料をもらった際の税金が、日本ではどれくらいかかるかという問い合わせがありました。

離婚の際の慰謝料はには税金がかかりませんよとお答えをしたのですが、そもそも慰謝料をもらえないというのでは、税金そのものの心配など不要ということです。

また、不倫という観念もないとのことです。

どうなっているのでしょうか。




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離婚相談対応 130806

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憧れだけで国際結婚をするわけではないでしょう。

結婚には夢もあれば希望もあることでしょう。

しかし、現実に直面する困難も存在します。

妻(又は夫)が居なくなってしまった。

暴力を振るわれ、おなかの中の赤ん坊を殺されるかと思った。

日本から来てくれている母親の面前で、暴力を振るわれた。

時には、女を連れて戻ってきて、その女の面前で罵倒され、殴られ、金まで持っていかれた。

本当にさまざまなケースの相談が寄せられます。

一つ一つ丁寧に対応することは、とても大変なことですが、何とか少しでも安心できるような解決を図っていきたいと思い、努力をしています。




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離婚と政府への伺い 130623

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本日はとても良い天気になりました。

このところぐずついた天気が続き、気分的にも何となくねっとりとして感じでしたが、 ほっとしています。

以前は、北海道開拓関係の本に没頭しておりましたが、一段落したので ここ数日、「内務省」関係の本を読んでいます。

その中で、面白いことが書かれておりました。 内務省設立当初は、何でも官庁といわれるような内政全般を管轄する官庁であったために さまざまな問い合わせが、全国の府県庁から寄せられたというのです。

明治初期内務省日誌によると、全国の各府県庁から様々な問い合わせがあり、その中に「離婚の際に生まれた男子を連れ帰ってもよいか」との伺いが現在の熊本県から出されたというものです。

内容は、長男出生後に離婚をすることになった妻が、実家に復籍する際に、その長男を一緒に実家の戸籍に入籍させることができるか、といったものです。

本来長男を連れ帰ることはできないが、病気や事故により相続人となれない場合には、連れ帰ってもよい、と回答しております。

当時は現在と違い、親権をどちらに委ねるかといった問題はもともと存在せず、長男は婚家先の相続人となることが当然でした。


明治初期の官庁は、まだまだ現在とは違って幕末の封建制度の延長線上にあったのでしょうかね。

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連れ子との関係 130524

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今や離婚、再婚、再々婚は当たり前の時代になりました。

離婚件数は235,000組、一方または両方が再婚のカップルは183,000組となっています。

それに伴って、配偶者の連れ子との関係に大きな問題が生じます。

妻の連れ子が新しいお父さんになじめないという問題に直面したことがあります。

このようなことは良くあることです。

しかし、この新しいお父さんは素晴らしいお父さんでした。

子どもがどのように自分(父)に対して向かってきても、あるいは無視をしてきても、常にその子どもに向き合ってきたのです。

また、母親も離婚前のつらい苦しい気持ちから、新たな配偶者と人生を送り直すことになってからの喜びが、毎日の生活の中に出てきたのです。

やがてそれを子供が感じて、自分の大切な母親が新しいお父さんに対して喜びを感じ、生き生きとしてきたことを素直に受け止めることができるようになってきました。

結果、新しいお父さんにも感謝と親しみを持てるようになったのです。

細かいことについては、時々各地の講演会に出向いた際にお話をしておりますので、機会があったらぜひお聞きいただきたいものです。




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親子関係不存在 130428

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夫婦仲が悪く、しばらく夫婦としての営みもない二人に仲に子供が生まれました。

そんなことがあるのか。現実にはこのようなことは良くおこっています。

生まれた子供は戸籍筆頭者である父の戸籍に記載されます。

その後何とも不条理であるとのことから、親子関係不存在の訴えあるいは嫡出否認の訴えが起こされることになります。

しかし、それとは別に、法律上の問題ではなく現実の問題として、親子関係が存在しない状態があります。

夫婦仲が悪く、妻は子供を連れて別居しました。

その後、父と子供たちとの間にはまったく交流が無くなってから10年以上がたちます。

どこに住んでいるのかは知っています。

しかし、まったく会うことがありません。

母親も、子どもに合わせたくはないし、父親も子供に会う気持ちはないようです。

このような「親子関係不存在」状態は、まことに異常としか言いようがありません。

まともな、素直な子供として成長できるのか他人事ながら心配しています。




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養子縁組 130228

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成年に達した者は養子を迎えることができます(民法第792条)。


日本の場合に多く行われるのは再婚に伴う連れ子を養子とすることです。

民法における普通養子は、いわゆる契約型といわれるもので、当事者間の契約(当事者の申込と承諾)により養子縁組が成立します。

日本では、
養親となる者は成年に達していなければならず(民法第792条)、
婚姻している者が養子をするには
配偶者とともに養子として縁組をしなければなりません(795条)。


養子となる者は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能ですが、
15歳未満の者を養子とする縁組の場合は
自らの意志で有効に縁組契約を結ぶことは不可能なので、
そのような場合には、
法定代理人が代わって縁組の承諾をすることになります(797条1項)。

また、未成年者を養子とする場合は
自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、
子供の権利や身体の保護のための要件として家庭裁判所の許可が必要となります(798条)。

なお、次の場合には養子縁組の取り消しができます。

養子縁組の取消事由
1.      養親が未成年者である場合(804条)
2.      養子が尊属又は年長者である場合(805条)[12]
3.      家庭裁判所の許可なく、後見人が被後見人を養子にした場合(806条)
4.      配偶者の同意なく縁組した場合(806条の2第1項)
5.      監護権者の同意なく縁組した場合(806条の3第1項)
6.      配偶者・監護権者が詐欺又は強迫によって同意をさせられた場合(806条の2第2項、806条の3第2項)
7.      家庭裁判所の許可なく未成年者を養子にした場合(民法807条)


次回には、国際養子について書いてみたいと思います。


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【行政書士】